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【人生】児童発達支援を受けるまでの基本的な流れ

 以前に投稿しました児童発達支援ですが、その支援を受けるまでの流れについては必ずしもみなさん知っているわけではないと思います。

 そこで、根拠規定である児童福祉法からわかる基本的な流れを見てみたいと思います。

 ネット上にも流れが書いてあるものがありますが、根拠規定と関連させているものはあまりないように思います。

 まず、保護者が市町村に通所給付決定の申請をしなければなりません。

 保護者とは、以下の定義規定によります。

 典型例は親権者であって児童を現に監護する者です。

 親権者であっても誰かに預けていてその人に全て任せているとかは現に監護していないので当たりません。

 第六条 この法律で、保護者とは、
第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、
親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
をいう。
児童福祉法6条

 申請する市町村は保護者が居住しているところのです。

 そして申請があったときは、市町村はその職員又は指定一般相談支援事業者等に面接をさせて調査をさせることになっています。

 以下、条文を引用しますが長いので引用部分は読み飛ばしていただいて構いません。

第二十一条の五の六 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
② 市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
③ 前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
④ 省略
⑤ 省略
児童福祉法21条の5の6

 そして、市町村は障害児通所給付費等の支給の要否の決定(通所支給要否決定)を行います。

 市町村はこの通所支給要否決定を行うに当たって、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めます。

 保護者が希望すれば指定障害児相談支援事業者以外の者が作成するものでもよいことになっています。

 以外の者ということで、保護者自身でもよいようです。

 指定障害児相談支援事業者が近くにないとか、保護者が急いでいるけれども事業者と日程調整が困難などの理由で事業者以外の者が作成しても構わないということになっています。

 市町村が通所給付決定をする場合、1か月の支給量を定めなければなりません。

 障害児通所支援の量がどれくらいなのかということです。

 また、通所給付決定の有効期間が約1か月から12か月の間で定められます。

 そして通所受給者証を交付しなければなりません。

 保護者は交付されたこれを事業者に提示して支援を受けることになります。

 これにより保護者は限度額までの負担分を支払えば足り、残りは指定障害児通所支援事業者が市町村に対して請求してくれます。


第二十一条の五の七 市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
② 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
③ 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
④ 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
⑤ 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
⑥ 市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
⑦ 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
⑧ 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑨ 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑩ 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑪ 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
⑫ 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
⑬ 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑭ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
児童福祉法21条の5の7
第十八条の十二 法第二十一条の五の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、
障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。

第十八条の十四 法第二十一条の五の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。

第十八条の十五 法第二十一条の五の七第五項に規定する厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
児童福祉法施行規則18条の12
第二十一条の五の五 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
② 通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
児童福祉法21条の5の5

第二十一条の五の三 市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
② 障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
二 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
児童福祉法21条の5の3

 以前に投稿しました児童発達支援を掲載いたします。


 今回はここまでといたします。読んでいただき、ありがとうございました。

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