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【税務】顧問料の金額について

 今回は税理士の顧問料の金額について、旧税理士会の基準を参考に考えたいと思います。

 顧問料は税目ごとに定められています。

 所得税、法人税、消費税といった税目ごとです。

 税理士の側から表現すると、税務顧問報酬ということになり、月額が定められていました。
  
 そしてその内容には税務代理及び税務相談を含むとされており、税務書類の作成は別に受けるとされていました。
  
 弁護士の場合の顧問料は相談を含むものですが、代理人になることは含まれていませんし、書類の作成も含まれていません。ここが異なるところですね。

 代表して所得税についての税務顧問報酬について取り上げます。

 金額は、

①総所得金額

②年取引金額

によって定められています。

 最低額を見てみます。

①200万円未満
②2000万円未満

の場合、2万円です。

 これが最低額なので、月額2万円は見ておいた方がいいですね。

 続けます。

①300万円未満
②3000万円未満

の場合、3万円です。

①500万円未満
②5000万円未満

の場合、4万5000円です。5万円ではありません。

①1000万円未満
②1億円未満

の場合、6万5000円です。10万円ではありません。

 以後も続いていきます。

 年取引金額というのは収入金額のことと思いますが、いくら収入があったとしても費用が多ければ利益は少ないです。

 なので、利益すなわち総所得金額を基準にする方が合理的なのではないかと思います。

 もっとも、費用を不必要に支出して所得を減らして税額を減らしている事業主も存在しうるところ、この場合の総所得金額は不必要な費用がなければもっと大きくなることを考えると、総所得金額の基準だけでは適正な顧問料の金額にならない場合もありえます。

 そう言ったこともあるので年取引金額基準を2つ目の基準として列記しているのだと理解しました。

 以上のことは税理士会の旧基準であり現在は税理士を拘束するものではないのですが、基本的な考え方は当てはまりうるので、これを理解しておくとこれとの比較で高いのか安いのかなどわかるものと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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