さてこれまで投稿していた学校教育法シリーズですが、今回は特別支援学校についてお伝えしたいと思います。
対象は以下の条文にある通りの子どもに対してです。
そして特別支援学校には、
①小学部
②中学部
が必須で、
③幼稚部
④高等部
が任意で
置くことができます。
また、原則として寄宿舎を設けなければならないことになっています。例外もあります。
そして寄宿舎指導員を置くことになります。
特別支援学校については都道府県が設置しなければならないものとされています。
必ず都道府県立の特別支援学校があることになります。
そして幼稚園も含めて、小学校から中等教育学校まで、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとされています。
次は幼稚園を除いてですが、小学校から中等教育学校まで、特別支援学級を置くことができるとされています。
対象は、冒頭に述べた子どもと少し表現が異なっていますので列挙します。
知的障害者
肢体不自由者
身体虚弱者
弱視者
難聴者
その他障害のある者
さらに、疾病により療養中の児童及び生徒に対しても、特別支援学級を設けることができるし、教員を派遣して教育を行うこともできます。
これは前述のような障害をお持ちではなくても病気で療養中で教育が受けられないことはあってはならないのでそれを補完するためのものと思います。
残るはこれまでもあった情報提供ですが、やはりこれも役割になっています。
そして市町村教育委員会の出席停止命令ですが、これは準用されていないのでできないということです。
これまで知りませんでしたが、特別支援学校、特別支援学級というのはこういう法律上の位置付けになっていたわけです。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。