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【会計】実務の慣習の一般に公正妥当なものの要約が企業会計原則

 簿記でも会計でも根底にあるものが企業会計原則です。

 これは昭和24年(1949年)に日本政府の当時の経済安定本部の企業会計制度対策調査会というところで定められたものです。

 その後の修正は当時の大蔵省の企業会計審議会というところでなされています。

 企業会計原則は,企業会計の実務の中で慣習となっていたものです。

 そしてその慣習の中から一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。

 法学を勉強していると慣習法というものがあります。

 慣習法というのは,法律で定めたものではなく,その産業とか何らかの分野で慣習になっていてみんなその通りにしているというものです。

 慣習法も一つの法で,それに従わなければならないものの一つとされています。

 企業会計原則においても,必ずしも法令によって強制されないでも,すべての企業がその会計を処理するに当たって従わなければならない基準であると確認的に定められています。

 その会計における慣習を明文化したのが企業会計原則ということと理解しています。

 目にする簿記とか決算書とかの根底にはこういった企業会計原則があったということです。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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