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今国会の施政方針演説で、日本国憲法の改憲を主張した岸田首相が明確な憲法違反を犯した事実


#日経COMEMO #NIKKEI


しんぶん赤旗 日刊紙 令和6年1月31日より


 岸田首相は、昨日の、施政方針演説で、このような発言を行った。しかし、日本国憲法第99条【憲法尊重擁護の義務】で、このように定められている。

 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と、定められてられているが、明らかに、岸田首相は、この日本国憲法第99条に、違反した発言を行ったことになる。

 この憲法第99条は、国会議員の義務の一つでもある。

 義務というのは、

 ●人が人として,あるいは立場上,身分上当然しなければならないこと。責務。

 ●哲・倫道徳的な必然性をもつ原理によって人が課せられる,ある行為をなすべし,またはなすべからずとする強制・拘束。

のことであるが、憲法第96条【改正の手続、その公布】には、実際にこの条文が、公務員の義務であるとの記述も、また、公務員としての権利であるとの記述も、一切ない。

 つまり、日本国憲法第99条と、第96条のどちらの条文のほうが、より重要かといえば、第99条のほうが、国会議員にとっての、義務とされているため、国会議員にとっては、より重要な意味を持つ条文であることが、きちんと、理解できると思う。 

 そして、岸田首相は、この日本国憲法第99条を尊重し、擁護するどころか、憲法改正への意欲を、自らの施政方針演説において、語ったのであるから、明確な、日本国憲法第99条違反を、行ったことになる。

 そして、岸田首相の改憲の目的は、日本を戦争ができる国にするためであろうことからも、憲法の理念に背く、改憲発議をおこなおうとしていることは、明白であろう。

 私自身は、この日本国憲法は、変更することが、一切、許されない憲法だという認識を持っているが、それは、過去に、日本国が引き起こした、侵略戦争を心から反省し、この日本国憲法を制定するに至ったのであるから、それは当然のことであり、日本国憲法前文に書かれている、この日本国に与えられた使命たる、国際平和を誠実に希求することについて、国際平和をただの理想だけで終わらせるのではなく、現実のものとすることが、この日本国憲法によって課せられた、日本国の使命であると、少なくとも、私は、思うためである。

 そして、そのような、国家公務員としての、憲法尊重擁護義務さえも、全く無視した発言を行った、岸田首相には、もはや、日本の首相という立場を、今すぐに、降りていただくしか無い。


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