二次創作は強姦なのか?

二次創作を巡る二つのツイート

最近、二次創作についての意見をTwitterで目にしたので色々と考えたり調べたりしてみた。
下の2つのツイートはとても興味深かった。

さて、全く正反対の意見の時には法律から見るのか一番だ!ということで、二次創作に関わる法律について調べてみた。

表現の自由

オタク界隈の中には表現の自由を基に二次創作するのも自由!と言う人もいるらしい。しかしながら、思想のために街中で裸で踊るのが許されないように二次創作を規制する法律はある。

著作権

そう、著作権がある。
創作物には著作権があり二次創作はこれに引っかかる。具体的には
複製権(21条。著作物を複製する権利)
翻案権(27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
同一性保持権(20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)

Wikipediaから引用!
に引っかかるらしい。思ったよりもがっつり犯罪だった。さて、それでは何故こんなにも二次創作が溢れているのか?
それは、この著作権法違反が「親告罪」だからである。

親告罪とは

簡単に言えば被害者が自分で被害届を出して「あいつを裁いてください!」と言わないと刑事処罰出来ない犯罪のことである。
名誉毀損罪や器物損壊罪、略取誘拐罪などがこれにあたる。
強姦罪も平成27年までは親告罪だった、怖い。
さて、親告罪は被害者が被害届けを出さない限り処罰はされないが、被害届が出ない=犯罪を犯していない、ということになるのだろうか。
平成27年以前の強姦を例に考えてみよう。


Aくん「このまえF子とセックスしたよ」
Bくん「え、あの子彼氏いなかったっけ?」
Aくん「うん、だからその辺の草むらに連れ込んで無理やりした、すごい良かったよ」
Bくん「いや、犯罪だろ」
Aくん「彼氏に知られたくないから警察には行かないって言うから犯罪じゃないよ。だから、これからもするつもり」
Bくん「         」

この場合、Aくんに被害届は出されないから刑事処罰はない。しかし彼は犯罪者ではないかと言われると、そうではない。刑事処罰がないだけでがっつり犯罪を犯している。
ちなみに今は非申告罪になってるので、Bくんが警察に言えば逮捕されるよ!

二次創作は犯罪?

強姦と比べるな、全然違うだろうと言う声もあると思うが、強姦以外の名誉毀損、器物損害、誘拐などをしている人間について考えてみるといいと思う。
街中で暴れて物を壊したチンピラが「捕まってないから犯罪じゃないし」と言ってたらどう思うだろうか。
二次創作は基本的に犯罪だ。
しかしながら、日本では「明らかに犯罪を行っているけれども刑事罰を受けていない人間」をうまく表す言葉がない。
なので古風に咎人とでも呼ぼうかな。

二次創作は強姦?

予め言っとくが僕は強姦はこの世で最も醜悪な犯罪だと思うし、2つを比べたら強姦の方が明らかに重い罪であると思っている。
その上でタイトルの意味なのだが僕は二次創作と強姦に近しいものを感じる。
僕はたまに趣味で小説を書くが創作というのは苦しい。うまく書こうと思っても書けず結局は自分の中から出てくる何某に引っ張られないと書けない。魂と言ってもいいかもしれない。
それを第三者の他人がこねくり回して、時には性的に消費して萌えたり興奮したりする様を側から見ると、さすがにしんどかろうなと思う。
僕なら泣きたくなるし、本当に魂を犯された気分になると思う。見てる側でもそうなのに、作る側ならもっとだろう。
じゃあ、なんでそれがまかり通っているか?
だって、訴えたら非難されるし、本が売れなくなるかもしれないし、そもそも割りに合わないし。いや、中には同人OKという作者もいるとは思うけどさ。

まとめ

まとめる程のものではないけれども、言いたいことは二つだけだ。
・二次創作は犯罪。
・二次創作は人によっては魂の強姦。
だから、「原作の権利者がわざわざ訴えない限りは第三者がとやかくいうものではない」って言葉はすごく引っかかる。
第三者だけど、めちゃくちゃとやかく言うからな!

以上

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