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いじめ防止対策推進法について思うこと。そろそろ改正の頃では?(我が子がいじめ被害にあって思うこと)

こんにちは、HitoniYoriです。

うちは子どもが二人ともいじめ被害により不登校になった経験があります。

HitoniYoriとはどんな人?

今回も個人的な感想と意見です。

今回はあって無いようなものになっていると思ってしまう「いじめ防止対策推進法」について思うことを書きました。

上記の法律が制定されたのが2013年です。

このnoteを読まれている方ならご存知の方も多いと思われますが、大津のいじめの事件を受けて作られました。

いじめ防止対策推進法の内容は被害児童とその家族に寄り添った素晴らしい内容と思います。

しかし。

しかしですよ。

このいじめ防止対策推進法には破った時の罰則や処罰がありません。

いじめ防止対策推進法には破った時の処罰や罰則が無いんですよ。(大事な事なので二度言いました)

じゃあ、何のための法律ですか? 性善説に頼りますか?

みなさん、こうするのが望ましいですよ~って……それでは道徳の授業と同じです。

あと、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」についてです。

一般的に、ガイドラインとは、法律やルールなどを守るための「指針や指標、方向性」を示したもので、「物事の判断基準」というべきものです。

よって、「しなければならない」「してはならない」と記述している事項に従わなかった場合、法令違反と判断される可能性があり、「望ましい」と記述している事項については、法令違反とされることはないですが、可能な限り対応することが望ましい、といった主旨と思います。

つまり、積極的に守るべきものであり、軽視してはいけないものです。

いじめ防止対策推進法」と「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」が制定されたことと、その中身は素晴らしいものと思いますが、現代ではその構造は歪(いびつ)と言わざるを得ないと思います。

ではどうすれば良いかという話に入ります。


いじめ防止対策推進法を正しく活用するにはどうすれば良いか?


ずばり言います。法改正です。

法改正が行われる主な理由の1つは、古くなった法律のルールを現代の実情に合わせることだそうです。

いじめ防止基本法は素晴らしい、いじめ被害者に寄り添った素晴らしい法律と思いますが、現代の行政の構造にマッチしません。

今の実情に合わせて法改正すべきと思います。

法改正の方法

法律を改正する方法について簡単に説明をします。


出典:https://www.docusign.com/ja-jp/blog/how-laws-to-be-amended


1.法律案の原案作成

原則として内閣または国会議員が法律案を提出します。

2.内閣法制局による審査

内閣法制局による審査です。

3.法律案の閣議決定

内閣官房に回付され閣議にかけられ、可決された法律案は、内閣総理大臣によって国会に提出されます。

4.国会における審議

衆議院・参議院において審議されます。

5.法律の成立

法律として成立します。

6.法律の公布

天皇によって法律が公布されます。

7.法律の施行

成立した法律が施行されます。

簡単には法改正は出来ないイメージですが、無理と言うわけではなさそうです。

いじめ防止対策推進法を法改正するイメージ

法律案を提出できるのは原則として内閣または国会議員だそうです。

内閣が提出する法律案を内閣提出法案といい、国会議員が提出する法律案を議員立法といいます。

少し話を戻しまして、現在のいじめ防止対策推進法の法案を提出したのは誰か?

与野党6党により共同提出されたものです。

いじめ防止対策推進法の成立

今のいじめ防止対策推進法が成立するまでの経緯をざっくりと書きますと、

大津いじめ事件ありき、大津市第三者調査委員会による提言があり、その後

文部科学大臣がいじめを背景事情とする自殺事案の再発防止に向けて、学校、教育委員会、文部科学省等の関係者が一丸と なって取り組んでいくことを改めて確認・依頼した。

いじめ防止対策推進法の成立

そして

24年12月の第46回衆議院議員総選挙においては、多くの政党が政権公約にいじめ対策を掲げた。

いじめ防止対策推進法の成立

さらには

「社会総がかりでいじめに対峙していくための法 律の制定」が求められた

いじめ防止対策推進法の成立

そして法律案の提出です。

議論もかなり行われたようです。

気になったところを抜粋します。

第4条で「児童等は、いじめを行ってはならない。」といじめを禁止しています。

いじめはどの学校でもどの子にも起こり得るものであり、どの子も行う可能性がある ものを法律で禁止することには意味がないとの指摘に対しては、第4条はいわゆる訓示 規定であり、人格未成熟な子どもに対して、これはいけないことだと明示することは何ら問題がないと考えるとの答弁がなされた。 質疑者からは、そもそも、いじめは、法律で禁止だと宣言すれば解決するというよう な簡単なものではない。いじめはどの子も成長途上で行い得る過ちであり、大事なこと は、それを早い段階で止めて、継続させず、命や心身をきちんと守り切ること、そして、いじめを乗り越えることで、子どもたちがいじめをしない人間関係の在り方を学んでい くことであるとの見解が示された。

いじめ防止対策推進法の成立

なぜ、こんなにもしっかりと議論されているのに、しっかりと運用にのらないのか……

話を戻しまして、今のいじめ防止対策推進法を改正するにはどうすれば良いか?

みんながもっと真剣に教育に向き合って、声をあげれば良いのです。

※これをお読み頂いている方はしっかりといじめについて考えて真剣に取り組んでいる方と思います。ここでいうみんなとはそれ以外の方です。

そして現代のいじめ問題の悲惨さが浮き彫りになり、世の中全体が動けば国会議員の方も動いて頂けることでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

一緒に世の中からいじめ被害をなくしていきましょう。

※下記は法律改正の方法について参考にしたサイトです。

法律はどうやって改正される?法改正の流れや所要期間を解説

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