法律×農業×お茶×民泊×不動産管理×外国人労働者専門職業紹介 高谷滋樹 Takaya Shigeki

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法律×農業×お茶×民泊×不動産管理×外国人労働者専門職業紹介 高谷滋樹 Takaya Shigeki

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技能実習の監理団体の許可 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な監理団体である必要があります(技能実習法25条1項7号)。

    • 少額管財手続の手順解説 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

      会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。 弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申立て代理人となることが要件となっているからです。 破産手続き開始の申立て 破産をするためには、破産手続き開始の申

      • 少額管財手続き 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

        会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかります。 そのため、破産者にとって予納金が大きな負担となり、破産手続きが開始できないということも考

        • 会社の破産手続きに要する費用 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産する場合、破産手続きを行うことになります。 破産手続きを行う場合、費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか。 破産手続きにかかる費用は、 ①裁判所に納める費用 ②弁護士費用 ③実費です。 裁判所に納める費用 破産手続きの申立てを行う場合、裁判所に予納金や官報公告費を納めなければなりません。 これらの金額は、裁判所によって異なります。 予納金とは、破産管財人が破産手続きを行うための費用及び破産管財人の報酬に用いられる費用です。 最近では、裁判所に

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          「デジタルノマド」向けの新在留資格創設について 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          ITやマーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、世界各地を移動しながらリモートで働く人々は、「デジタルノマド(遊牧民)」と呼ばれています。 こうしたデジタルノマドを対象に、在留資格「特定活動」を付与することを2024年2月2日に政府が発表しました。 3月末までに関係する省令・告示を改正し、運用を始める予定としています。 デジタルノマドは、推計で世界に3500万人以上存在し、市場規模は7870億ドルに上るとされています。 デジタルノマドには高所得者が多いとされ

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          会社の破産手続きの流れ 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産する場合、次のような流れで手続きが進みます。 破産手続き開始の申し立て まず、破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。 そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。 弁護士に手続きを依頼するのであれば、集めるべき書類の指示を受けることができ、申立書などの書類は弁護士が作成し、債権者からの督促も弁護士に対して行われることになります。 必要書類等の準備が整ったら、破産手続き開始の

          会社の破産手続きの流れ 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士高谷滋樹

          外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。 このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。 しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。 ① 事務手数料 売主が外国に在住している場合、日本の不動産を取引しようとすると、売主が直接日本に来て取引を行うか、あるいは代理人を選任して取引

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          私的整理手続きの代表的な手法 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          私的整理手続きの代表的な手法には、 ①任意交渉、 ②私的整理ガイドライン手続、 ③事業再生ADR、 ④中小企業再生支援協議会を通じた交渉があります。 それぞれについて以下で概観したいと思います。 任意交渉 任意交渉は、私的整理の中でも最も基本的な方法です。 任意交渉とは、債務者である事業者とその債権者が任意に交渉して合意する債務整理手続きのことをいいます。 したがって、任意交渉における手続きや内容は、当事者間の合意に基づいて定められることになります。 この

          私的整理手続きの代表的な手法 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          私的整理とは。 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          法人の倒産・再生といわれる手続きとしては、破産、民事再生、会社更生などが挙げられることが多いです。 これらは法律上に定めがある手続きです。 一方で、法律に定められた法的手続きによらずに債務整理を行うことも可能です。 この債務整理を「私的整理」といいます。 私的整理も、法律上の手続きと同様に、再建型と清算型があります。 再建型の債務整理を終えた場合には事業は継続し、清算型の債務整理を終えた場合には事業が消滅することになります。 私的整理は、私的整理ガイドラインや事業

          私的整理とは。 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。 会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。 金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。 債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。 すなわち、破産申立ての準備に入った段階で、従業員に対して未払い賃金を支払うことは原則できないと考えられます。 もっとも、従業員の賃

          偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社破産における偏頗弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社破産においてしてはならない行為として、偏頗弁済が挙げられます。 偏頗弁済とは、特定の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを言います。 破産を検討している段階であるにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済する行為などが偏頗弁済に当たりえます。 偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等原則に反すると考えられているからです。 債権者平等原則とは、全ての債権者は、債権額に応じて平等に取り扱われるべきであるという考え方です。 負っている債務全額を弁済することができない

          会社破産における偏頗弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社破産において詐欺破産罪に問われるケース 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産すると、多方面に問題が生じることになりますが、破産させたからといって直ちに罰金といった刑罰が科されることはありません。 しかし、破産手続きを行う場合において、会社の財務状況が危機的な状況になった後に行ってしまうと詐欺破産罪となってしまう行為が4つあります。 以下では、その4つの行為について述べていきたいと思います。 財産の隠匿・損壊 まず、財産を隠匿・損壊することです。例えば、会社の預金がないように見せかけるために会社の預金を引き出して隠し持つことがこれに当

          会社破産において詐欺破産罪に問われるケース 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか? 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。 結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。 それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。 まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。 解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に予告しなければなりません。 もし30日前までに予告しなかった場合には、解雇日までの期間が30日に足りなかった分の平

          会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか? 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          建築アスベスト給付金の追加給付

          建築アスベスト給付金をすでに受け取ったものの、その後症状が悪化した場合、より多額の給付金を受け取ることはできるのでしょうか。 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律では、そのような場合を想定し、追加給付金の規定が定められています(同法9条1項)。 追加給付金は、以下のすべてを満たす方が対象者となります。 ・既に給付金の支給を受けていること(同法9条1項) ・吸入した石綿により症状が重くなった等、管理区分等の区分に変更があること(同法9条1項)

          会社・法人の「破産」と「倒産」の違い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。 ①破産・特別清算は、事業を終了する清算型の方法です。 一方、②民事再生・会社更生は、事業を

          会社・法人の「破産」と「倒産」の違い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社の破産により会社自体に及ぼす影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。 1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。 2 会社の契約 破産した会社が締結していた様々な契約はすべて清算され、解消されます。 この契約には、事業に関する契約だけでなく、日常的なライフラインの契約、事業所等の賃貸借契約、さらには従業員との雇用契約も含

          会社の破産により会社自体に及ぼす影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹