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会社破産における偏頗弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

会社破産においてしてはならない行為として、偏頗弁済が挙げられます。


偏頗弁済とは、特定の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを言います。


破産を検討している段階であるにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済する行為などが偏頗弁済に当たりえます。


偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等原則に反すると考えられているからです。


債権者平等原則とは、全ての債権者は、債権額に応じて平等に取り扱われるべきであるという考え方です。


負っている債務全額を弁済することができない破産状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみを優遇するという点で、偏頗弁済は債権者平等原則に反することになります。


偏頗弁済をした場合、


「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」に問われ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはどちらも科される可能性がありえます。


さらに、悪質と判断された場合には、免責不許可事由に該当してしまい、破産手続による免責が受けられなくなるリスクもあります。


また、偏頗弁済は、弁済を受けた相手方にも損害を被らせることとなります。


偏頗弁済を行った場合、破算手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認されてしまい、弁済を受けた相手方は受領した金銭を返さなければならなくなる可能性があるからです。


その場合、相手方は、弁済を受けた日から年6%の遅延損害金も支払う必要があり、多大な損害を被ることになりえます。



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