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裁判による共有物の分割方法 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。


また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。


もっとも、判例では、別途の方法として、賠償分割が許容されてきました。

この場合、共有物を共有者のうちの1人の単独所有または数人の共有とし、所有または共有した者が、他の共有者に対して、持分の価格を金銭で支払うことになります(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)。


この賠償分割について、明文の規定がないことが問題となっていました。明文規定がないことから、必然的に分割方法の検討順序についても規定されておらず、検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されていませんでした。


さらに、実務上、賠償分割を行う際には、取得持分に相当する金銭の支払いを命ずる措置が講じられています。

しかし、この命令についても明文の根拠規定がなく、運用の安定性が欠けていました。

そこで、改正民法では、賠償分割および給付命令に関する規律が整備されました。



① 賠償分割に関する規律の整備


裁判による共有分割の方法として、新たに賠償分割を明文化しました(改正民法258条2項)。

さらに、現物分割・賠償分割の可否を検討した上で、それらが困難な場合に、競売分割を行うこととして、検討順序を明確化しました(改正民法258条3項)。



② 給付命令に関する規律の整備


裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることを明文化しました(改正民法258条5項)。



実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

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