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芸能人、俳優、女優の無許可撮影、報道の自由と肖像権のバランス

会社経営者の保坂兄弟(保坂学)です。芸能人、俳優、女優の無断撮影が犯罪なのかどうか、報道の自由と肖像権がどのように対立・調和しているのかを、最高裁の判断や裁判官の意見から考察します。

報道の自由とは?

報道の自由は憲法で保障された基本的な権利の一つです。社会において重要な情報や出来事を報じ、広く知らせる役割を果たしています。

裁判例1:ピンク・レディー事件

最高裁の判例では、「顧客吸引力を有する者は、社会の正当な関心の対象となり得る存在であって、その人物像、活動状況等の紹介、報道、論評等を不当に制約するようなことがあってはならない」とされ、報道の自由が強調されています。

裁判例2:和歌山毒物カレー事件

裁判官金築誠志の補足意見では、「顧客吸引力を有する著名人は、様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在」と述べられており、報道対象としての著名人の特殊性が強調されています。

報道の自由と肖像権のバランス

報道の自由も重要ですが、肖像権も同様に尊重されるべき権利です。特に政治的な判断に関わる場面では、報道の自由が肖像権を優先することがあります。これは、社会的な関心や情報の重要性が高まるためです。

補足意見:弁護士

弁護士によれば、「社会の正当な関心」には娯楽的な側面も含まれるとの見解があります。報道が社会的に受け入れられる範囲であれば、肖像権の制約は相対的に緩やかになる可能性があります。

報道の自由と肖像権のバランスは、具体的なケースや被撮影者の社会的地位によって変動します。報道が公共の利益に資する場面では、肖像権よりも報道の自由が優先されることが示されています。


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