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インボイス制度について考えてみる

 2023年10月より、インボイス制度がスタートします。
 ちなみにインボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」(国税庁より)になります。
 インボイス自体は「適格請求書」ですね。

 今回はこのインボイス制度について、メディアの報道のみでは、導入目的や仕組みについていまいち理解が進まなかったので調べてみた次第です。
 これから書きしたためるのは、調べた結果の自分なりの個人的認識になります。

 
 ~インボイス制度導入の目的~
 <201年10月に消費税率が8%から10%へ増税された。しかし酒類や外食を除く飲食料品や、定期購買の新聞については税率が8%のまま据え置きの軽減税率が導入され、これによって8%と10%の複数消費税率となった。複数税率のもとで適正な課税を確保するためにもインボイス制度が必要

 国会議事録をみると、首相も財務大臣も同じ答弁(当然ですが)でした。
 正確には「複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものである」という答弁に当たれますが、複数税率とは2019年の消費税増税時の軽減税率導入によって発生したものであり、適正な課税が行われていない事例があったため、テコ入れとしてのインボイス制度導入と考えるのが道理でしょう。

※インボイス制度導入が可決されたのは2016年(実施は2023年10月)であり、現政権下で可決されたわけではないので注意が必要です。


総理大臣答弁(インボイス制度導入の目的)


財務大臣答弁(インボイス制度導入の目的)



 ~そもそもインボイス制度とはなんなのか~
 2019年10月に消費税が8%から10%に増税されましたが、先に述べた通り、一部は軽減税率によって税率は8%のままの据え置かれたため、消費税率は8%と10%の複数税率という形に。
 売手は買手に対して、正確な適応税率や消費税額を伝える必要があり、その役割を果たすのがインボイス「適格請求書」(国税庁より)とのこと。
 総理や財務大臣の答弁から見ても、政府の見解が国税庁に掲載されたものと同様であることが伺えます。

 ちなみに現時点では「区分記載請求書等保存方式」(8%から10%への消費税増税にあたり導入)で対応しています(国税庁より)。
 インボイス制度が始まることによって、従来の「区分記載請求書等保存方式」が、2023年10月から「適格請求書等保存方式」に変わる、ということになります。

 なお、現行の制度について国税庁の資料を貼っておきます。

区分記載請求書記載例(国税庁資料より引用)
帳簿記載例(国税庁資料より引用)

 
 この「区分記載請求書等保存方式」導入によって、軽減税率の対象品目である旨の記載や、税率ごとに区分して合計した額を帳簿や請求書へ新たに記載する必要が発生したことは、8%と10%の複数税率となったことで生まれた(余計な)コストではないでしょうか。
 納品書や領収書も同様の扱いのようです。
 (軽減税率が含まれる品目を取り扱わない事業者や免税事業者の場合は、従来の請求書で問題ない模様)

 ※免税事業者=基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者
 (ただし、特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となる。)

 ※特定期間について詳しく知りたい方は、 国税庁資料(リンク先)を参照下さい。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

 

なお、区分記載請求書の交付は、売買の当事者間で合意があれば必要なものではなく、任意となっているようです。
 (ただし、買手が区分記載請求書を求める場合は、売手は交付する必要があるようです)
 また、現行の区分記載請求書等保存方式においては、買手は「仕入税額控除」を受けることが出来ます。
 仕入税額控除を受けるに際して、上記方式での帳簿や請求書の保存が必要とのことですが、そもそも仕入税額控除とは何なのか?
 仕入税額控除とは、課税事業者(会社・個人事業主共)が、消費税の納付額を計算する時に、売上にかかっている消費税額から仕入れの際にかかった消費税額を差し引くことで、二重課税を解消する意味があるようです。


 ~現行制度からインボイス制度へ変更するにあたり書類上の変更点~
 これについては、「区分記載請求書等保存方式」で記載する必要がある事項にプラスして、適格請求書発行事業者の登録番号の記載及び、税率ごとの消費税額及び適用税率の記載の二つが新たに必要となります。

 

 ~インボイス制度導入によって結局何が変わるのか?~
 インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書を売手が買手に発行し、双方が適格請求書を保存することによって、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
 つまり、適格請求書が発行されていない取引は、仕入税額控除を受けることが出来ません。

 この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
 適格請求書発行事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出した上で審査を受ける必要があります。

 なお、適格請求書発行事業者の申請を行えるのは、課税事業者のみとなっています。
 つまりこれは、先に述べた免税事業者のままでは対象外となります。

 これまでは例えば売手が免税事業者、買手が課税事業者だった場合の取引であっても、買手は仕入税額控除を受けることが出来ていましたが、インボイス制度導入後は、課税事業者でない免税事業者との取引では、仕入税額控除を受けることが出来なくなりました。

 これは売手(免税事業者)が今後適格請求書発行を行うためには、消費税を納税し、課税事業者となって税務署の審査を受けて適格請求書発行事業者になるかならざるか、の選択を迫られていることになります。
 しかし納税することによって、売上は(消費税分)下がることになります。

 なお、インボイス制度は強制ではなく任意のため、例えば売手(免税事業者)の取引対象が一般消費者であれば、インボイス制度への対応は必要ないと言えます。 
 しかし取引相手が課税している法人や事業主であったばあいは悩みどころでしょう。
 インボイス制度導入後は、買手の多くは適格請求書発行事業者のみとの取引を優先するという流れも予測されるため、そうなると今まで免税対象だった事業者たちにとっては大きなダメージになると考えられます。

 日本全体で考えると、免税事業者より課税事業者の方が多いと思いますが、インボイス制度導入により、インボイス番号の取得、帳簿や請求書、納品書などの記載項目の増加等、新たに(余計な)コストが発生することは明白と言えるでしょう。

 また、免税事業者がやむなく課税事業者にならざるを得ないケースも増えそうです。

 軽減税率導入に伴って、国は想定していた税収を得られなかったようですが、インボイス制度導入によって財務大臣は、約2,480億円の税収増を見込んでいるとのこと
※第198回国会 財務金融委員会 第3号(平成31年2月26日)答弁より

 明らかに税収増を見込んでのインボイス制度導入であり、強制ではないにしても免税事業者が課税事業者に変わる事例も多く考えられ、「仕入税額控除」を受けるにあたり、免税事業者は今後はしっかり課税していただく、という趣旨も見え隠れし、現政府は「(租税)税率を上げることが増税であり、インボイス制度は増税ではない」との見解ですが、民間企業に実質的な負担増を託す行為は私の中では増税に値する行為、と考えます。

 

 そもそも論ですが、複雑な制度は無駄なコストが発生します。
 政府にお金を渡すということは、政府権限を増やすことに繋がります。
 政府権限が増えると国は社会主義化へ傾倒していきます。
 社会主義へ傾倒するに従って、比例してあらゆる自由が損なわれていきます。
 今回の件に関して言えば、消費税率を8%へ減税するのがシンプルで良いのではないでしょうか。



 ご覧いただきありがとうございました。

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