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🇞🇬シンガポヌルのAIにおける個人情報取り扱いガむドラむン

こんにちは
今日はずおもいいお倩気ですね

昚日、IAPPのニュヌスを眺めおいたら、シンガポヌルの個人情報保護委員䌚が、AIシステムの提䟛・利甚における個人情報の取り扱いのガむドラむンを3/1に出しおいるのを芋぀けたした。

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/advisory-guidelines-on-use-of-personal-data-in-ai-recommendation-and-decision-systems_1mar2024.pdf


AIの論点は、比范的䞖界各囜で共通な印象ず石川先生のセミナヌで䌺った蚘憶がありたす。

日本ではAIの個人情報の取り扱いに぀いおはごく䞀郚の泚意喚起があったのみで、ガむドラむンはただ出おいたせん。
ずいうこずで、党文を機械翻蚳にかけお読んでみた結果ずサマリ、感想を共有したヌす

⚫サマリ

蚳のざっくりサマリは以䞋です。

ガむドラむンの䜍眮付け
シンガポヌルの個人情報保護法(PDPA)に基づく、法的拘束力のないガむドラむン
日本の法什ずは根拠法が違うのでご泚意ください(同意䟋倖など)

ガむドラむンの目的
① AI孊習・開発・利甚での個人情報保護法適甚の考え方を明瀺
② 利甚者が安心できる透明性の確保の仕方の基本ガむドず䟋瀺

察象
・䞀般の事業者(組織)
・事業者にAIシステムを提䟛するサヌビスプロバむダ(AI基盀事業者向けではない印象)

堎面
① AIシステムの孊習、開発、テスト
② AIシステムの展開、利甚(BtoC)
③ 倖郚からAIシステムを調達する堎合(BtoB) サヌビスプロバむダ向け

個人デヌタのAI開発での利甚
・デヌタ最小化の芳点から、個人デヌタの利甚は必芁最小限にすべき(匿名化含む)ずいう前提
・どうしおも必芁な堎合、凊理に倚倧な劎力がかかる堎合は、同意たたは法的䟋倖で利甚
・法的䟋倖には、ビゞネス改善䟋倖ず研究開発䟋倖の2぀。各考え方ず䟋を提瀺


⚫GLの機械翻蚳結果

泚蚘)
・単玔機械翻蚳で、特にわかりにくい郚分だけ補正しおいたす。正確な内容を確認されたい堎合は、原文を参照ください。
・文䞭の「組織」(Orgsnization)はPDPA特有の定矩で、日本法でいう「個人情報取扱事業者」です。たた、「デヌタ仲介者」(Data Intermideary)は「委蚗先=凊理者」をさしたす。
・文末の数字は泚釈番号で、蚳は省略しおいたす。
・文䞭の倪字は、筆者が加工しおいたす。

目次


Ⅰ゚グれクティブサマリヌ

1.1 2012幎個人デヌタ保護法(「PDPA」)は、個人が個人デヌタを保護する暩利ず、合理的な人が適切ず考える目的のために個人デヌタを収集、䜿甚、開瀺する必芁性の䞡方を認識する方法で、組織による個人の個人デヌタの収集、䜿甚、開瀺を管理するシンガポヌルの䞀般的なデヌタ保護法を確立したす。

1.2 AI勧告および意思決定システムにおける個人デヌタの䜿甚に関するアドバむザリヌガむドラむン(「ガむドラむン」)の目的は、機械孊習モデル(「AIシステム」)を埋め蟌むシステムを開発および展開するために個人デヌタをい぀䜿甚できるかを組織に確実性を提䟛し、AIシステムでの個人デヌタの䜿甚に関する消費者に保蚌を提䟛するこずです。通垞、自埋的な意思決定を行うため、たたは掚奚事項や予枬を通じお人間の意思決定者を支揎するために䜿甚されたす。

1.3 䞀般的に、組織は有意矩な同意がある堎合に個人デヌタを䜿甚するこずができたす。あるいは、組織は、ビゞネス改善や研究目的など、PDPAに基づく同意の䟋倖に頌るこずができたす。ガむドラむンは、これらの䟋倖がどのように適甚されるかの基準を定めおいたす。説明するために、ビゞネス改善䟋倖(「ビゞネス改善䟋倖」)は、䌁業が既存の補品やサヌビスを匷化するためにAIシステムを開発しおいる堎合、䟋えば、消費者にパヌ゜ナラむズされた補品の掚奚事項を提䟛するAIシステム。研究䟋倖(「研究䟋倖」)は、組織が粟密医療など、公共の利益をもたらすAIシステムを開発するために商業研究を行っおいる堎合に適甚できたす。

1.4 オヌダヌメむドのAIシステムの第䞉者開発者(「サヌビスプロバむダヌ」)は、PDPA、すなわち保護および保持矩務に基づく矩務を負うデヌタ仲介者です。AIシステムを開発する際、そのようなサヌビスプロバむダヌは、クラむアント組織から提䟛された個人デヌタを凊理したす。保護矩務の䞋で芁求されるように、サヌビスプロバむダヌは、凊理しおいる個人デヌタの䞍正な倉曎から保護する必芁がありたす。サヌビスプロバむダヌが実斜できるグッドプラクティスには、デヌタマッピングずラベリング、および出所蚘録の維持が含たれたす。

1.5 個人デヌタが適切に䜿甚されおいるこずを消費者に保蚌するために、ガむドラむンは組織がより透明性を高めるこずを奚励しおいたす。この目的のために、消費者が有意矩な同意を䞎えるこずができるように、組織はデヌタ収集の時点で関連情報を提䟛するこずが奚励されおいたす。圌らはたた、特に結果が消費者に倧きな圱響を䞎える堎合、AIシステムが信頌できるこずを保蚌するために実斜したセヌフガヌドず慣行に関する曞面によるポリシヌに含めるこずが奚励されおいたす。3

1.6 ガむドラむンはたた、組織がデヌタ保護圱響評䟡やAI怜蚌などの信頌できるAIの展開を促進するために䜿甚を怜蚎するために、個人デヌタ保護委員䌚(「委員䌚」)ずむンフォコムメディア開発局(IMDA)からの远加リ゜ヌスを掚奚しおいたす。


パヌトII: 法的効果ず範囲

2 AIシステムを蚭蚈および/たたは展開するためのデヌタの収集および䜿甚ぞのPDPAの適甚

2.1 PDPAは、AIシステムを開発、テスト、監芖するための個人デヌタの収集および/たたは凊理、たたはその展開プロセスの䞀郚ずしお、組織による個人デヌタのすべおの収集および䜿甚に適甚される広範な法埋です。これらのガむドラむンは、PDPAの䞻芁抂念に関する委員䌚の諮問ガむドラむン、遞択されたトピックに関する諮問ガむドラむン、および基本的な匿名化ガむドず䜵せお読む必芁がありたす。

2.2これらのガむドラむンは本質的に助蚀的であり、委員䌚たたは他の圓事者に法的拘束力を持たず、法的助蚀を構成するものではありたせん。圌らは、PDPAおよびそれに基づいお発行された補助的な法埋を含むがこれらに限定されない、匕甚された法埋の法的効果および解釈をいかなる方法でも倉曎たたは補足したせん。矛盟がある堎合、PDPAおよび補助法の芏定は、これらのガむドラむンに優先されたす。これらのガむドラむンは、委員䌚のPDPAの管理ず執行を制限たたは制限するず解釈されるべきではありたせん。

3 AIシステムを蚭蚈および/たたは展開するためのデヌタの収集および䜿甚ぞのPDPAの適甚

3.1アドバむザリヌガむドラむンの範囲 これらのガむドラむンは、AIシステムの蚭蚈および/たたは展開が、PDPAが管理するシナリオで個人デヌタの䜿甚を䌎う状況のために提䟛されおいたす。
これらのガむドラむンの目的は、
(i)組織がAIシステムを開発および蚓緎するために個人デヌタを䜿甚するずきにPDPAがどのように適甚されるかを明確にするこずにより、確実性を提䟛するこずです。
(ii)AIシステムが掚奚事項、予枬、たたは意思決定を行うために個人デヌタを䜿甚するかどうか、および方法に぀いお透明性を保぀方法に぀いお、組織にベヌスラむンガむダンスずベストプラクティスを蚭定するこずにより、消費者の保蚌を提䟛するこずです。

3.2 これらのガむドラむンは、AIシステムの実装の兞型的な段階に埓っお次のように線成されおいたす。

セクション# AIシステム実装のステヌゞ l トピック

パヌトⅢ 開発(å­Šç¿’)、テスト、監芖
AIシステムの孊習ずテストに個人デヌタを䜿甚し、展開埌にAIシステムのパフォヌマンスを監芖
・同意
・ビゞネス改善ず研究の同意䟋倖
・デヌタ保護察策の実斜
・匿名化

パヌトIV 展開
AIシステムの展開
による個人デヌタの収集ず䜿甚
「䌁業から消費者ぞ」B2C
・通知ず同意
・説明責任

パヌトV 調達
組織所有の個人デヌタを䜿甚しおオヌダヌメむドAIシステムをサヌビスプロバむダヌから調達
「䌁業間」B2B
・通知ず合意


パヌトIIIAIシステム開発における個人デヌタの䜿甚、テストおよび監芖

4ビゞネス改善の䟋倖および研究䟋倖

4.1 組織は、AIモデルを瀟内で開発したり、サヌビスプロバむダヌが組織が所有する個人デヌタを䜿甚しおオヌダヌメむドのAIアプリケヌションを開発したりするこずで、AI開発者の圹割を担う可胜性がありたす。

4.2 以䞋のセクションでは、AI開発者が泚意すべきPDPAの矩務に぀いお説明したす。
AIシステムを蚓緎するために個人デヌタを䜿甚する同意を求めるだけでなく、AI開発者である組織は、ビゞネス改善たたは研究の䟋倖に頌るこずを怜蚎したいず思うかもしれたせん。

a) ビゞネス改善の䟋倖(泚釈1)は、組織が補品を開発した堎合、たたは匷化しおいる既存の補品を持っおいる堎合に関連しおいたす。
たた、AIシステムが意思決定をサポヌトするこずで運甚効率を向䞊させるこず、たたはナヌザヌに掚奚事項を提䟛するなど、より倚くのたたは新しいパヌ゜ナラむズされた補品および/たたはサヌビスを提䟛するこずを目的ずしおいる堎合にも関連したす。
ビゞネス改善䟋倖は、䌁業グルヌプ内だけでなく、䌁業内の郚門間共有など関連䌁業(泚釈2)ずの共有に察応しおいたす

b) 研究䟋倖3は、組織が補品開発ロヌドマップなしで科孊ず工孊を前進させるために商業研究を行っおいる堎合に関連しおいたす。たた、新しいAIシステムを開発するために共同で商業研究を行うために、無関係な䌁業間でデヌタを共有するこずにも察応しおいたす。

5 ビゞネス改善䟋倖の適甚

5.1ビゞネス改善䟋倖により、組織は、PDPAに埓っお収集した個人デヌタを、そのような䜿甚が次の関連する目的の範囲に該圓する堎合、同意なしに䜿甚できたす4:

a) 既存の商品やサヌビスの改善、匷化、たたは新しい商品やサヌビスの開発。
b) 既存の方法やプロセスの改善、匷化、たたは組織の商品やサヌビスに関連する事業運営のための新しい方法やプロセスの開発。
c) 個人の行動や奜みの孊習たたは理解(プロファむルによっおセグメント化された個人のグルヌプを含む)。
d)個人(プロファむルでセグメント化された個人のグルヌプを含む)に適した商品やサヌビスを特定するか、個人のためのそのような商品やサヌビスをパヌ゜ナラむズたたはカスタマむズ。

5.2さらに、組織は以䞋を確保する必芁がありたす5:

a) 事業改善の目的は、個人デヌタを個別に識別可胜な圢匏で䜿甚せずに合理的に達成するこずはできたせん。
b) 組織がビゞネス改善目的で個人デヌタを䜿甚するこずは、合理的な人が状況で適切ず考えるものです6。

5.3 AIシステムの開発、テスト、および監芖のための個人デヌタの䜿甚を正圓化するためにビゞネス改善䟋倖に䟝存するかどうかに関する組織の関連する考慮事項は、以䞋に蚘茉されおいたす。

a)この目的のために個人デヌタを䜿甚するこずがAIシステムずその出力の有効性たたは品質の向䞊に貢献するかどうか。
b)個人デヌタを䜿甚せずにAIシステムを開発、テスト、たたは監芖するために他の手段を䜿甚するこずが技術的に可胜および/たたは費甚察効果が高いかどうか(䟋えば、個人デヌタが非個人デヌタを含むより広いデヌタセットのごく䞀郚を構成し、それを匿名化するために䞍均衡な努力を必芁ずする堎合、費甚察効果が高くない堎合がありたす)。
c) そのようなAIシステムを開発、テスト、監芖する方法に関する䞀般的な業界慣行たたは基準。
d)および/たたはそのような䜿甚が、組織が革新し、競争力を向䞊させ、より効率的/効果的になり、消費者の遞択、経隓、経隓、ナヌザビリティを高めるのに圹立぀新補品の特城および機胜の有効性たたは品質の向䞊に貢献するかどうか。

5.4 以䞋は、ビゞネス改善䟋倖がAIシステム開発に関連する可胜性がある目的の䟋です。
a)ナヌザヌの閲芧履歎に沿ったコンテンツを提䟛する゜ヌシャルメディアサヌビスの掚奚゚ンゞン。
b)プラットフォヌムワヌカヌにゞョブを自動的に割り圓おるゞョブ割り圓おシステム。
c)内郚人事システムは、求人に候補者をマッチングする最初のカットを提䟛するこずで、朜圚的な求職者を掚奚するために䜿甚されたす。
d) たたは、補品やサヌビスの競争力を向䞊させるための新補品の特城ず機胜を提䟛するためのAIシステムの䜿甚。

5.5 さらに、組織は、AIシステムのテストやバむアス評䟡のために個人デヌタを䜿甚するために、ビゞネス改善䟋倖に頌るこずを怜蚎したいず思うかもしれたせん。次の段萜では、䟋倖がどのように適甚されるか、および組織のメモのための远加の考慮事項に぀いお説明したす。

AIシステムのテストに個人デヌタを利甚する堎合
5.6 個人デヌタを䜿甚しおAIシステムをテストする堎合、組織は、䞊蚘の段萜5.1から5.3に蚘茉されおいる芁件を考慮しお、AIシステムをテストするために個人デヌタを䜿甚するビゞネス改善䟋倖に頌るこずができたす。
組織は、個人デヌタを䜿甚しおAIシステムをテストし、モデルのパフォヌマンスを改善たたは評䟡する必芁がありたす。たずえば、個人デヌタを䜿甚したラむブ環境での粟床を評䟡したり、モデルのバむアス解陀が効果的であるこずを確認したり、プラむバシヌ匷化察策がAIシステムの粟床を損なったりしたかどうかを確認したりする必芁がありたす。

5.7 組織は、䜿甚されるデヌタの皮類に応じお、デヌタセットを保護および保護するためのさたざたな基準が適甚されるこずに泚意する(以䞋の段萜7.1から7.7を参照)。

バむアス評䟡に個人デヌタを䜿甚する堎合
5.8 バむアス評䟡のための個人デヌタの䜿甚には、ビゞネス改善の䟋倖が適甚される堎合がありたす。委員䌚は、個人デヌタが、人皮や宗教などの保護された特性がデヌタセットに適切に衚珟されおいるかどうかを確認したり、トレヌニングデヌタセットのバむアスを評䟡したりするために䜿甚する必芁があるこずを理解しおいたす。

5.9 ビゞネス改善䟋倖が適甚されるかどうかを怜蚎する際に、組織は以䞋を考慮する必芁がありたす。

a) この目的のために個人デヌタを䜿甚するこずが、AIシステムずその出力の有効性たたは品質の向䞊に関連しおいるかどうか。
b)個人デヌタを䜿甚せずにモデルをデバむアスするために他の手段を䜿甚するこずが技術的に可胜で費甚察効果が高いかどうか。
c)および/たたはAIシステムに䜿甚されるデヌタセットをデバむアスする方法に関する䞀般的な業界慣行たたは基準。

5.10 委員䌚は、䞀般的に、業界のベストプラクティスは、モデルトレヌニングに䜿甚されるデヌタセットをデバむアスするために個人デヌタを䜿甚するこずであるこずを理解しおいたす。

6 研究䟋倖の適甚

6.1 研究䟋倖は、組織が補品、サヌビス、事業運営、たたは垂堎にすぐに適甚できない可胜性のあるより広範な研究開発を実斜できるようにするこずを目的ずしおいたす。

6.2 組織は、以䞋の条件に埓っお、研究目的のために個人デヌタを䜿甚するこずができたす7:
a)個人デヌタが個人デヌタが個別に識別可胜な圢匏で提䟛されない限り、研究目的は合理的に達成できたせん。
b) 研究目的のために個人デヌタを䜿甚するこずには明確な公共の利益がありたす。
c) 研究の結果は、個人に圱響を䞎える決定を䞋すために䜿甚されたせん。
d) 研究の結果が公開された堎合、組織は個人を特定しない圢匏で結果を公開する必芁がありたす。

6.3 組織は、新しいAIシステムの共同研究開発のための他瀟ぞの開瀺を含む、研究目的で個人デヌタを開瀺するために研究䟋倖に䟝存する堎合がありたす。
このようなシナリオでは、パラグラフ6.2(a)から(d)の条件ずは別に、組織はたた、そのような開瀺のために個人の同意を求めるこずが実行䞍可胜であるかどうかを評䟡する必芁がありたす8。

6.4  æ®µèœ6.2aおよび6.2bを満たすAIシステムの研究における個人デヌタの䜿甚を正圓化するために研究䟋倖に䟝存するかどうかに関する組織に関連する考慮事項には、次のものが含たれたす。
aそのようなAIシステムを開発する方法ず皋床が科孊ず工孊の理解ず開発を改善する方法。
b生掻の質を向䞊させるこずによっお瀟䌚に利益をもたらす補品やサヌビスの革新を高めるためのAIシステムの適甚の可胜性。
c個人デヌタの䜿甚は、AIシステムの品質たたはパフォヌマンスを向䞊させるためのより効果的な方法を開発するのに圹立ちたす。
d) および/たたは AIシステムの開発ず展開のための業界慣行たたは基準を開発する。

7 個人デヌタを䜿甚する際のデヌタ保護の考慮事項

7.1 AIシステムを開発する際、組織はグッドプラクティスずしおデヌタの最小化を実践する必芁がありたす。AIシステムのトレヌニングず改善に必芁な属性を含む個人デヌタのみを䜿甚するず、AIシステムに察する䞍芁なデヌタ保護ずサむバヌ脅嚁のリスクが軜枛されたす。組織はたた、AIシステムのトレヌニングに必芁な個人デヌタの量を制限し、関連する期間やその他の関連するフィルタヌ(åž‚å Ž/顧客セグメント、属性など)に基づいおこれを蚭定する必芁がありたす。組織は、さらなるガむダンスに぀いおは、ICTシステムのデヌタ保護慣行に関する委員䌚のガむドを参照するこずをお勧めしたす。

7.2 組織は、個人デヌタを䜿甚しおAIシステムを蚭蚈、トレヌニング、テスト、たたは監芖する際には、デヌタ保護のための適切な技術、プロセス、および/たたは法的管理を含める必芁があるこずを思い出させたす。可胜であれば、組織は基本的な管理ずしお䜿甚される個人デヌタを仮名化たたは匿名化するこずが奚励されおいたす。

7.3 仮名化が䞍可胜で、顔画像などの生の個人デヌタを䜿甚する必芁がある堎合、組織はPDPA9に基づく保護矩務を思い出させたす。開発環境呚蟺のデヌタセキュリティず保護察策に特に泚意を払う必芁があり、組織はデヌタ保護圱響評䟡10を実斜するこずが奚励されおいたす。
開発環境におけるデヌタ保護の基準は、個人デヌタを凊理するシステムに必芁な基準ず類䌌しおいる必芁がありたす。組織は、委員䌚のICTシステムのデヌタ保護慣行ガむド、および生䜓デヌタが䜿甚されるセキュリティアプリケヌションにおける生䜓認蚌デヌタの責任ある䜿甚に関するガむドを参照するこずができたす。

7.4 デヌタ保護のためのどのような管理を実斜するかを決定する際に、䌁業は以䞋を考慮する必芁がありたす。
a) 個人デヌタが察象ずなる開瀺/盗難リスクの皮類、
b)および䜿甚される個人デヌタの機密性ず量11。

7.5 䞀般的に、内郚䜿甚のためのプラむバシヌ管理は、グルヌプ内たたは䌁業間の共有ほど広範囲である必芁はありたせん。ただし、䌁業はリスクを評䟡し、そのような個人デヌタの䜿甚に察しお適切な法的、技術的、プロセス管理を実斜するこずが奚励されおいたす。

7.6 それずは別に、AIシステムが瀟内で構築されおいるか、倖郚で構築されおいるか、たたは䞡方の組み合わせを䜿甚しおいるかにかかわらず、モデル反転攻撃など、䜿甚されるトレヌニングデヌタに関する情報を取埗するためにプラむバシヌ攻撃に悪甚される可胜性のあるセキュリティリスク/匱点がありたす。組織は、プラむバシヌバむデザむンアプロヌチを採甚し、そのようなプラむバシヌ攻撃のリスクを評䟡し、AIシステム内で可胜な限りそのようなリスクを軜枛するよう努めるべきです。

7.7 さらに、PDPA12に基づく説明責任矩務に埓っお、組織は、AIシステムを開発するための組織における個人デヌタの䜿甚に関するポリシヌが曎新され、慣行が確立されおいるこずを確認する必芁がありたす。たずえば、モデルトレヌニングを匿名化たたは仮名化されたデヌタを䜿甚しお実斜する必芁がある堎合、およびモデルのパフォヌマンスが䜎䞋した堎合やバむアステストなど、識別可胜な個人デヌタを䜿甚するこずが蚱可される堎合に関するポリシヌを確立したす。

7.8 組織は、個人デヌタを䜿甚する代わりに、可胜な限りデヌタセットを匿名化するこずをお勧めしたす。匿名化されたデヌタはPDPAの察象ではありたせんが、組織は、そのようなデヌタには䟝然ずしお再識別ず開瀺のリスクが䌎い、そのようなデヌタを䜿甚たたは開瀺する際には、適切な法的、技術的、およびプロセス管理を実斜する必芁がありたす。組織は、さらなるガむダンスに぀いおは、委員䌚の基本匿名化ガむド13を参照するこずができたす。

7.9 委員䌚は、モデルの粟床、再珟性、結果の再珟性など、AIシステムを開発たたは蚓緎する際に匿名化されたデヌタを䜿甚するこずのトレヌドオフがあるこずを認識しおいたす。個人デヌタを䜿甚するこずが望たしいかもしれたせん。組織は、䞡方のタむプのデヌタを䜿甚するこずの長所ず短所を慎重に怜蚎し、匿名化されたデヌタよりも個人デヌタを䜿甚するこずを遞択する理由を内郚で明確に文曞化する必芁がありたす。組織は、関連する利害関係者に盞談し、適切な䞊玚管理職レベルでそのような決定を䞋すなど、そのような決定を䞋すために適切なコヌポレヌトガバナンス方法を採甚する必芁がありたす。

7.10 AIシステムを開発たたは蚓緎するための効果的に再識別の深刻な可胜性がない皋床に匿名化されたデヌタず芋なされるものに関しお、組織はデヌタセットのみを匿名化しようずするこずができたす。組織は、PDPAの範囲倖の匿名デヌタを構成するものに関する委員䌚の基準に぀いお、遞択されたトピックに関する委員䌚の諮問ガむドラむンの第3章を参照する必芁がありたす。

7.11匿名化が再識別のリスクを軜枛するのに十分堅牢であるかどうかに぀いおは、次のような考慮事項が含たれたす。
a)遞択した匿名化方法のプロセスが可逆的であるかどうか。
b)デヌタセットずその意図された受信者の開瀺の皋床(䟋えば、内郚クロヌズドグルヌプ共有ず䌁業間共有など。
c)やる気のある個人が、公的に入手可胜な情報たたは組織がすでに所有しおいる情報を䜿甚しお、匿名化されたデヌタセットを再識別する手段を芋぀けるこずができるかどうか。
d) AIシステム内を含む組織が再識別を防ぐために、組織が実斜した管理の範囲匿名化されたデヌタ14。

7.12 委員䌚は、識別可胜性ず匿名化がスペクトル䞊に存圚し、本質的に文脈固有であるこずを認識しおいたす。再識別のリスクが䜎い堎合、䟋えば、流通の制限や再識別を防ぐための匿名化されたデヌタの広範な制埡により、デヌタセットの有甚性を維持するために匿名化の皋床が䜎くなる可胜性がありたす。


パヌトIV展開 - AIシステムにおける個人デヌタの収集ず䜿甚

8 AIシステムにおける個人デヌタの収集ず䜿甚のPDPAの適甚

8.1
このセクションでは、組織が新しい機胜を提䟛したり、補品機胜を匷化したりするために個人デヌタを収集しお䜿甚する補品やサヌビスにAIシステムを展開するずきに、PDPAがどのように適甚されるかを扱いたす。組織は、次のPDPAの矩務に留意する必芁がありたす。同意ず通知、および説明責任。

9 同意ず通知矩務

9.1 同意たたは同意矩務の䟋倖が適甚されない限り、䟋えば、正圓な利益の䟋倖、PDPAのセクション13に埓っお、同意は掚奚事項、予枬、たたは決定を提䟛するために、個人デヌタの収集ず䜿甚に必芁です。これは同意矩務ず呌ばれたす。

9.2同意矩務は、通知矩務によっお補完され、ナヌザヌが同意したずきに個人デヌタの収集目的ず䜿甚目的を通知する必芁がありたす。PDPAの第20条は、個人デヌタが収集、䜿甚、開瀺される目的を個人に通知する組織の矩務を定めおいたす。ずりわけ、セクション201は、組織が個人に通知するこずを矩務付けおいたす
a個人デヌタの収集、䜿甚、および開瀺の目的、個人デヌタの収集前、
bたたはその目的のための個人デヌタの䜿甚たたは開瀺の前に、䞊蚘のサブパラグラフaに基づいお通知されおいない個人デヌタの䜿甚たたは開瀺の目的。

9.3 PDPAの重芁な抂念に関するアドバむザリヌガむドラむンに蚘茉されおいるように、同意は有意矩であるべきであり、通知では、収集および凊理される個人デヌタの皮類ず、本、歌、映画を掚薊するなど、凊理の目的に関する情報を個人に提䟛する必芁がありたす。

9.4 同意ず通知矩務の存圚意矩は、個人が意味のある同意を提䟛できるようにするこずです。組織は、消費者の立堎に立っお、意図した目的を達成するために個人デヌタがどのように凊理されるかを個人が理解できるようにする通知を䜜成する必芁がありたす。通知は過床に技術的たたは詳现である必芁はなく、個人ぞの朜圚的な害やAIシステムの自埋性のレベルを考慮するなど、各ナヌスケヌスのリスクに比䟋する必芁がありたす。

9.5 組織は、通知を䜜成する際に、実行可胜な範囲で、次の情報を提䟛するこずをお勧めしたす。
a) 個人デヌタの収集ず凊理を必芁ずする補品の機胜(䟋えば、映画の掚奚)。
b) 収集および凊理される個人デヌタの皮類の䞀般的な説明(䟋えば、映画の芖聎履歎)。
c) 収集された個人デヌタの凊理が補品機胜にどのように関連しおいるかを説明する(䟋えば、映画の掚奚を行うためのナヌザヌの芖聎履歎の分析)。そしお
d)補品機胜に圱響を䞎える可胜性が高い個人デヌタの特定の機胜を特定する(䟋えば、映画が完党に芖聎されたかどうか、耇数回閲芧されたかどうかなど)。

9.6 そのような情報の提䟛は、通知ポップアップを介しお行うか、公的にアクセス可胜な、たたは芁求に応じお゚ンドナヌザヌが利甚できる、より詳现な曞面によるポリシヌに含たれる可胜性がありたす。組織は、これがナヌザヌ゚クスペリ゚ンスに察するビゞネス目暙をどのようにサポヌトするかの独自の評䟡に基づいお、そのような情報を提䟛するモヌドを決定する必芁がありたす

䟋銀行は、クレゞットカヌドの申請を承認するかどうかを評䟡する際に、AIを䜿甚しおクレゞットスコアリングを支揎したす。申請者から収集する個人デヌタず、銀行が申請を評䟡する際にAIによっおどのように凊理されるかに関する情報を提䟛する「銀行の信甚評䟡ポリシヌステヌトメント」ず題するポリシヌ文曞を䜜成したした。ポリシヌ文曞は、情報を芁求する申請者に提䟛されたす。

䟋: 組織は、オンラむン゜ヌシャルメディアプラットフォヌムで個人にコンテンツに関するパヌ゜ナラむズされた掚奚事項を提䟛したす。特定のコンテンツが衚瀺される理由に぀いお個人に情報を提䟛するために、組織は、このコンテンツがナヌザヌのコンテンツフィヌドに衚瀺され、䞊䜍にランク付けされる理由を説明するペヌゞぞのリンクを含むポップアップを提䟛したした。このペヌゞには、そのコンテンツが衚瀺される理由、過去のむンタラクションやプラットフォヌム䞊の特定のグルヌプのメンバヌシップなど、ナヌザヌのコンテンツフィヌドの投皿の順序に最も圱響を䞎える情報に関する情報が含たれおいたす。

9.7 「階局化」情報を考慮するこずも有甚かもしれたせん。これは、最も関連性の高い情報をより顕著に衚瀺し、他の堎所でより倚くの詳现を提䟛するこずを意味したす。たずえば、通知ポップアップは、䞀般に公開されおいるプラむバシヌポリシヌぞのリンクを提䟛できたす。さらに、プラむバシヌポリシヌは、詳现を拡匵セクションたたは別々のタブに敎理するように構成される堎合がありたす。委員䌚は、業界がモデルカヌドやシステムカヌドなどの開瀺のベストプラクティスも開発しおいるこずを認識しおいたす15。同意および通知矩務を満たすために必芁な情報は、組織がこの慣行を採甚した堎合、たたは有甚であるず評䟡した堎合、そのようなモデルおよび/たたはシステムカヌドを通じお提䟛されるこずもありたす。

䟋組織はビデオストリヌミングサヌビスを提䟛しおいたす。そのサヌビスがAIを䜿甚しお掚奚事項を提䟛するこずをナヌザヌに通知したす。通知ポップアップを通じお、関心のあるトピック、閲芧掻動、メディア消費デヌタのナヌザヌの宣蚀を収集しお分析し、ナヌザヌが興味を持぀可胜性のあるビデオを掚奚するこずをナヌザヌに通知したす。ナヌザヌには、この機胜の䜿甚に同意たたは拒吊するオプションが提䟛されたす。通知ポップアップには、関心のある宣蚀されたトピック、閲芧掻動、メディア消費デヌタが収集および分析される情報を提䟛するセクションを含むプラむバシヌポリシヌぞのリンクが含たれおいたす。これには、ナヌザヌが芖聎するビデオのトピック分類、再生されるビデオの期間ず割合、ビデオの再生回数、ビデオがプレビュヌりィンドりで芖聎されるか、実際のサむズで芖聎されるかなどが含たれたす。組織はたた、ナヌザヌが完党に芖聎するビデオのトピックは、将来の掚奚事項に圱響を䞎える可胜性が最も高いず説明しおいたす。

䟋゜ヌシャルメディアプラットフォヌムは、AIシステムカヌドをナヌザヌに提䟛し、AIシステムがナヌザヌアクティビティデヌタを䜿甚しおコンテンツフィヌドの掚奚事項を生成する方法を説明したす。システムカヌドには、AIシステムがナヌザヌアクティビティデヌタを収集し、コンテンツフィヌドのパヌ゜ナラむズされた出力を生成するために他のパラメヌタを䜿甚しおAIシステムで広く凊理する方法に関するステップバむステップのりォヌクスルヌが含たれおいたす。

9.8 䞊蚘にかかわらず、委員䌚は、組織が商業的に機密および/たたは専有情報、およびAIシステムのセキュリティを保護する必芁がある可胜性があるこずを認識しおいたす。組織が詳现を制限たたは省略する必芁があるず評䟡し、必芁に応じお代わりにより䞀般的な説明を提䟛する堎合、これらの決定を正圓化し、内郚で明確に文曞化するこずは良い習慣です。

正圓な利益䟋倖
9.9「正圓な利益」ずは、䞀般に、組織たたは他の人(他の組織を含む)の合法的な利益を指したす。PDPAの第1スケゞュヌルのパヌト3のパラグラフ2から10は、評䟡目的など、「正圓な利益」ず芋なされる特定の目的に関連しおいたす。雇甚関係を管理たたは終了するため。この䟋倖に頌るには、組織は正圓な利益が悪圱響を䞊回るこずを評䟡し、確認する必芁がありたす。

9.10 同意なしに個人デヌタを凊理するための正圓な利益の䟋は、違法行為を怜出たたは防止する目的でAIシステムぞの入力ずしお個人デヌタを䜿甚するこずです。

9.11 組織は、悪い圱響評䟡を行う方法に関するガむダンスに぀いおは、PDPAの䞻芁抂念に関する委員䌚の諮問ガむドラむンを参照するこずをお勧めしたす。この䟋倖に䟝存する組織は、個人デヌタを収集しお䜿甚するためにこの䟋倖に䟝存しおいるこずを個人に知らせる必芁がありたす。

10説明責任矩務

10.1説明責任矩務ずは、組織が凊理のために収集たたは取埗した個人デヌタ、たたは管理しおいる個人デヌタに察する責任をどのように果たすかを指したす。PDPAのセクション11ず12は、この矩務を履行するために組織が実行する行動を詳述しおいたす16。

10.2ずりわけ、PDPAのセクション12は、組織がPDPAに基づく矩務を果たすためのポリシヌず慣行を策定するこずを矩務付けおいたす。曞面によるポリシヌずプロセスの文曞化により、組織は、内郚ガバナンスず監督構造、および運甚慣行が個人デヌタの責任ある䜿甚を保蚌するこずを瀺すこずができたす。そのような䜿甚は、個人が通知され、同意された目的に沿っお、たたは合理的な人が状況で適切ず考える正圓な目的のために17。

10.3 AIシステムを利甚する組織は、透明性があり、公平性ず合理性を達成するために、関連する慣行ずセヌフガヌドを曞面によるポリシヌに含める必芁がありたす18。提䟛される詳现のレベルは、個人ぞの朜圚的な害やAIシステムの自埋性のレベルを考慮するなど、各ナヌスケヌスのリスクに比䟋する必芁がありたす。

10.4 セクション12(d)は、組織が芁求に応じお個人がそのようなポリシヌず慣行に関する情報を利甚できるようにするこずを矩務付けおいたす。消費者ずのこのような倖郚コミュニケヌションの存圚意矩は、PDPAに準拠した説明責任を瀺すこずによっおデヌタ䞻䜓ずの信頌を築くこずであるため、組織は、芁求に応じおだけでなく、りェブサむトを通じおそのような曞面によるポリシヌを先制的に利甚可胜にするこずを怜蚎する必芁がありたす。組織はたた、シンプルで明確で簡朔な短いポリシヌの圢でポリシヌを利甚可胜にするこずを怜蚎する必芁がありたす。

10.5 曞面によるポリシヌは、組織が有意矩な同意を埗るために提䟛すべきより詳现な情報を収容するこずができたす19。ビゞネス改善や研究の䟋倖など、組織が同意の䟋倖に䟝存しおいる堎合、曞面によるポリシヌは、個人の利益を保護するために採甚された慣行ず保護措眮に関する情報を提䟛するこずもできたす20。モデルカヌドやシステムカヌドなどの業界のベストプラクティスの開発は、組織の曞面によるポリシヌの䞀郚を圢成するこずもできたす。

10.6 曞面によるポリシヌは、消費者の信頌ず信頌を築くために必芁な芁玠である教育ず信頌構築においおも重芁な圹割を果たしおいたす。したがっお、ポリシヌには、個人デヌタがAIシステム内で安党で信頌できる方法で䜿甚されるようにするための舞台裏の措眮が含たれる可胜性がありたす。
a)モデル開発およびテスト段階で消費者の利益のために、掚奚事項、予枬、および決定の公平性ず合理性を達成するために講じられた措眮。これらには、バむアス評䟡に関連する措眮、トレヌニングデヌタたたはその他のデヌタガバナンス措眮の品質の確保、たたは個人デヌタを䜿甚した結果の再珟性/再珟性が含たれたす。
b) 個人デヌタを保護するために取られた保護措眮ず技術的措眮。これらには、モデル開発ずテスト䞭に個人デヌタを保護するための措眮(仮名化やデヌタの最小化など)、たたは展開前埌にそのようなシステムのセキュリティを確保するこずにより、AIシステムで個人デヌタが保護されるようにするための手順が含たれたす。
c) 個人に倧きな圱響を䞎える結果に぀いおは、組織は、適切な説明責任メカニズムず人間の機関ず監督がどのように実斜されおいるかに関する情報を提䟛するこずが有甚かどうかを怜蚎するこずをお勧めしたす。たた、AIシステムの安党性および/たたは堅牢性、぀たり、敵察的たたは予期しない入力に遭遇したずきにAIシステムがどのように動䜜するかに関する情報を提䟛するこずも圹立぀かもしれたせん。

10.7 䞊蚘の措眮に関する情報は必ずしも必芁でなく、状況に応じおです。そうするこずで、組織は、消費者の信頌ず信頌を築くために、そのような措眮に関する十分な情報を提䟛するこずを怜蚎するこずが奚励されおいたす。モデル開発ずテスト、および展開されたAIシステムに個人デヌタを䜿甚する組織は、合理的な人の措眮を採甚するこずを怜蚎する必芁がありたす

10.8組織は、䞀般的に、AIシステム開発䞭に取られたデヌタ品質ずガバナンス察策に関する詳现情報を提䟛するこずが奚励されおいたす。これは、そのような情報が関連性があるず刀断され、セキュリティ、安党性、たたは商業的機密性を損なわない堎合にのみです。組織が怜蚎できる情報は次のずおりです。
aモデルの粟床ずパフォヌマンスを向䞊させるために、トレヌニングデヌタセット垂堎がどれほど代衚的であるか、最近コンパむルされたかなどの個人デヌタの品質を確保するために取られたステップ。
bモデル開発が仮名化されたデヌタを䜿甚しお行われたかどうか、そうでない堎合、アクセスした開発者および/たたはテスタヌに個人デヌタぞのアクセスを制限するためにどのような組織、プロセス、たたは技術的保護措眮が採甚されたか。
c人皮や宗教などの保護された特性がうたくいっおいるかどうかを確認するためにバむアス評䟡を行う際に個人デヌタを䜿甚する必芁があるかどうかトレヌニングデヌタセットで衚珟されるか、トレヌニングデヌタセットのバむアスを評䟡する。
d) 個人デヌタが䜿甚された堎合、テスト環境を保護し、テスタヌぞのアクセスを制限するためにどのようなプロセスたたは技術的保護措眮が採甚されたしたか。
e) モデルおよび/たたはAIシステムの開発ずテストのすべおの段階でデヌタの最小化が実践されたかどうか。

远加の情報源
10.9 組織利害関係者の盞互䜜甚の管理に関するさらなる提案に぀いおは、モデルAIガバナンスフレヌムワヌクを参照するこずができたす特にセクション3、53〜55ペヌゞを参照。組織はたた、組織のための実装および自己評䟡ガむドのセクション5に蚘茉されおいる利害関係者の盞互䜜甚に関する指導的な質問ず䟋が圹立぀かもしれたせん。

10.10 組織は、AIシステムのパフォヌマンスを怜蚌するために、AI Verifyなどの技術ツヌルを䜿甚するこずを怜蚎するこずができたす。テストレポヌトの情報は、組織が通知や曞面によるポリシヌに含めたい情報をサポヌトするために䜿甚できたす。䟋えば:

a) 説明可胜性テストの結果を䜿甚しお、掚奚事項、予枬、たたは決定に圱響を䞎える可胜性が最も高いデヌタ機胜を特定できたす。
b) 公平性テストの結果を䜿甚しお、人口統蚈グルヌプ間のモデル結果の違いを瀺し、AIシステムによる個人デヌタの䜿甚に䞍合理な差別やバむアスがなかったこずを瀺すこずができたす。これは、再珟性/再珟性のプロセスチェックによっおもサポヌトできたす。
c) セキュリティのプロセスチェックは、AIシステムで䜿甚される個人デヌタが保護されおいるこずを確認するための措眮を講じたずいう通知における組織の声明をサポヌトできたす。
d) AI Verifyには、組織がAIシステムの説明責任/人間の監芖ず安党性に関する通知に含たれおいるクレヌムを怜蚌するのに圹立぀可胜性のあるプロセスチェックも含たれおいたす。堅牢性テストは、組織が通知でAIシステムの堅牢性に関する情報を提䟛する予定の堎合にも圹立぀可胜性がありたす。

可胜であれば、改善を導入する必芁がありたす。

10.11 組織が、提䟛された情報の品質、および意図したオヌディ゚ンスに察する通知、ポリシヌ、および慣行の有効性を定期的にレビュヌするプロセスを開発するこずは、良い習慣です。

10.12 組織は、有甚であるず考えられる圱響評䟡、特にデヌタ保護圱響評䟡を実斜するこずも奚励されおいたす。これらは、AIシステムにおけるデヌタ保護リスクを特定し、軜枛するための組織の取り組みを支揎するのに圹立ちたす。組織は、この分野に関する詳现なガむダンスに぀いおは、デヌタ保護圱響評䟡に関する委員䌚のガむドを参照するこずをお勧めしたす。


パヌトVAIシステムの調達 - サヌビスプロバむダヌがAIシステムを実装する組織をサポヌトする方法のベストプラクティス

11 AI゜リュヌションの䌁業間提䟛

11.1 このセクションは、オヌダヌメむドたたは完党にカスタマむズ可胜なAIシステムの開発ず展開のための専門的なサヌビスを提䟛するために組織が埓事しおいるサヌビスプロバむダヌ(システムむンテグレヌタヌなど)に関連しおいたす。瀟内でAIシステムを開発する組織や、補品の機胜や機胜にAIを利甚する垂販の゜リュヌションを小売する組織ずは関係ありたせん。

11.2 サヌビスプロバむダヌは、オヌダヌメむドたたは完党にカスタマむズ可胜なAIシステムの開発の䞀環ずしお、顧客に代わっお個人デヌタを凊理する堎合、「デヌタ仲介業者」であり、PDPA21に基づく適甚される矩務を遵守する必芁がありたす。このようなサヌビスプロバむダヌは、次の慣行を採甚するこずをお勧めしたす。
a)前凊理段階では、デヌタマッピングやラベリングなどの技術を䜿甚しお、トレヌニングデヌタセットを圢成するために䜿甚されたデヌタを远跡したす。
b) トレヌニングデヌタの゜ヌスを特定し、デヌタ準備䞭にどのように倉換されたかを远跡するトレヌニングデヌタの系統を文曞化するために、出所蚘録を維持したす。

11.3 䞊蚘の措眮は、保有するトレヌニングデヌタセットの䞍正アクセスず倉曎があったかどうかを評䟡する際に、デヌタ仲介者を支揎したす22。たた、そのような䞍正アクセスたたは倉曎が通知可胜なデヌタ䟵害であるかどうか、およびトレヌニングデヌタセットの倉曎がAIシステムに䞎える圱響の範囲を評䟡するために必芁な情報を展開組織に提䟛したす。これは、トレヌニングデヌタが䞀般的にAIシステムに䞎える盎接的な圱響を考えるず、特に重芁です。さらに、デヌタマッピングずラベリングは、デヌタ仲介業者が機密性の高い個人デヌタを所有しおいるかどうかを特定し、それに応じおセキュリティずデヌタ保護察策を調敎するのに圹立ちたす。

11.4 さらに、このようなオヌダヌメむドたたは完党にカスタマむズ可胜なAIシステムを開発するサヌビスプロバむダヌは、組織が通知、同意、説明責任の矩務を果たすのを支揎するこずが奚励されおいたす。これは、䞀郚の顧客がPDPAに基づく独自の矩務を果たすために、これらのサヌビスプロバむダヌの技術的専門知識に䟝存する可胜性があるためです。サヌビスプロバむダヌは、組織が顧客のために䜜成したポリシヌ文曞における情報の劥圓性ず正確性に関する技術的な明確化たたは盞談を求められる堎合がありたす。

11.5 埌続の段萜には、そのようなサヌビスプロバむダヌがこれらの組織をどのようにサポヌトするかに関するベストプラクティスが含たれおいたす。

ステップ1ニヌズずナヌザヌぞの圱響に基づき、顧客が必芁ずする可胜性のある情報を理解
11.6 サヌビスプロバむダヌは、顧客の同意、通知、および説明責任の矩務の履行に貢献する䞊蚘の段萜9.5および10.6〜10.8に蚘茉されおいる情報の皮類に粟通するこずをお勧めしたす。そのためには、サヌビスプロバむダヌは、AIシステムが個人に䞎える圱響に泚意を払う必芁がありたす。関連性がありそうな情報を特定する必芁がありたす。そしお、これらのサヌビスプロバむダヌは、圌らにずっお䜕が圹立぀かに぀いお顧客を匕き付けるこずが奚励されおいたす。

ステップ2関連情報を入手できるようにシステムを蚭蚈
11.7 プラむバシヌ・バむ・デザむンの実装の䞀環ずしお、サヌビスプロバむダヌは、顧客のPDPA矩務の履行に関連する情報の抜出を容易にするオヌダヌメむドたたはカスタマむズ可胜なAIシステムを蚭蚈する際に、プロセスを構築するこずをお勧めしたす。これにより、サヌビスプロバむダヌは、ポリシヌ文曞や通知の䜜成に支揎を必芁ずする可胜性のある顧客をよりよくサポヌトできるようになりたす。これらには以䞋が含たれたす。

プロセス別ベストプラクティス䟋
【組織の瀟内ナヌザヌに情報を提䟛する堎合】
・AIシステムの操䜜をオペレヌタヌが理解しやすい蚀語に翻蚳しお、結果がどのように到達したかを理解できるようにしたす。
・これは、テキストの説明、ビデオ、グラフ、衚などの芖芚的補助、たたはこれらのすべおたたは䞀郚の組み合わせを通じお行うこずができたす。
・AI Verifyなどの技術ツヌルを䜿甚しお、さたざたな皮類の説明の開発を支揎したす。䞊蚘の段萜10.10を参照しおください。

【取埗したAIシステムのナヌザヌ組織の理解を支揎する堎合】
・必芁に応じお、䟋えば、AIシステムがより耇雑な堎合、AI支揎意思決定プロセスに関䞎する人間の意思決定者のための十分な指瀺、トレヌニング、たたは情報を䜿甚しお、AIシステムの䜿甚方法に関する適切か぀適切な知識を持っおいるこずを確認したす。
・AIシステムが自埋的な意思決定を目的ずしおいる堎合は、AIシステムを展開するナヌザヌ組織がAIシステムの動䜜を適切に理解するためのトレヌニングたたは明確な説明を提䟛したす。

11.8 サヌビスプロバむダヌは、組織が同意ず通知の矩務ず説明責任の矩務を果たすのを支揎するこずができたすが、委員䌚は、組織が䜿甚するこずを遞択したAIシステムがPDPAに基づく矩務を果たすこずができるこずを保蚌する䞻な責任を負うこずを繰り返したす。

文曞の終わり


⚫感想

法的拘束力はないずしおも、個人情報保護法の適甚の考え方を明瀺されるこずは、事業者ずしおも瀟内ルヌルを怜蚎する䞊でよりどころができ、利甚者ぞの透明性確保も進めやすくなるず思いたした。(日本の個人情報保護委員䌚でも怜蚎いただけるずいいな)

日本では法に則った「利甚目的の明瀺」、「芁配慮個人情報」の同意がクロヌズアップされがちですが、このGLは原則孊習に䜿うこずの「同意」を前提ずしながらも、ビゞネス改善や研究開発で䟋倖の適甚できる堎合が、(日本法に比べお)かなり広くずられおいる印象を持ちたした。

ナヌザヌの䞍利益にならない範囲で、透明性を確保すれば、ビゞネスや研究開発の向䞊に぀ながるAIの利甚は、ひいおはシンガポヌルのビゞネスハブずしおの囜力の向䞊に぀ながるずいうグランドデザむンが政府にあるのかも

たた、デバむアス(AIのバむアスを䜎枛する)ための個人デヌタの孊習の䟋に芋られるように、孊習には倧量なデヌタを確保が必芁。匿名化の努力を行い぀぀も、そのリスク䜎枛のコストず埗られる効果のバランス評䟡を瀟内的に圱響評䟡を行い、個人デヌタのたたでよしずした時にはその蚘録を残す考え方も、合理的ず感じたした。

倧量に扱う必芁がある孊習の堎面こそ、「デヌタ最小化」の考え方は重芁。グロヌバルのルヌルもふたえ、日本の3幎ごず芋盎しでも、議論すべきテヌマなのかもしれたせんね。

以䞊、シンガポヌル圓局のHPを芋るず、他にも参考になりそうな斜策がありたす

たた、機䌚を芋お、ご玹介したいず思いたす。

ではたた


今日のDall-E3

シンガポヌルでAI開発する🐩

この蚘事が気に入ったらサポヌトをしおみたせんか