中小企業の設備投資に対するバックアップ措置

税理士法人 入江会計事務所の北村です。

売上をアップさせ、事業を拡大するにあたっては設備投資を
行うことは必須ですが、税制の面からこの設備投資をバック
アップするための施策として「中小企業経営強化税制」や「
中小企業投資促進税制」があります。

内容としては一定の要件を満たす固定資産の購入があった場
合には法人税額や所得税額の控除あるいは特別償却(減価償
却の割増措置)や即時償却(取得価額全額を費用計上できる
措置)を受けられるというもので、これらの施策は納付する
税額が発生する際には節税に有効で、多くの法人や個人事業
主がその適用を受けていました。

そして、令和5年の税制改正により、設備投資による更なる
優遇措置が生まれました。それは「生産性向上や賃上げに資
する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」と
いうものです。

中小企業が市町村の基本計画にもとづいて作成した「先端設
備等導入計画(導入計画)について市町村の認定を受け、そ
の導入計画に記載された機械設備等を取得した場合に3年間、
固定資産税が2分の1に軽減されるという内容になっていま
す。

これらの措置の適用を受けるためには、事前に必要書類を作
成して市町村に提出する必要があるため、できるだけ早い段
階からしっかり計画を立てて行動していく必要がありそうで
す。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?