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【できる!】節税 その2

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1、概要

本記事は、会社員である私がFP技能士を取得した過程で学んだ節税対策・マネーハックをまとめていきます。
本記事の結論を述べるならば、
1)1年間で合計医療費又は薬の支払金額が10万円を超えた
2)ふるさと納税をした
3)住宅家財が災害や盗難で損害を受けた
4)総合課税の口座に入っている株式から配当金をもらった
ときに会社員でも確定申告をすると、払いすぎた税金の還付(お金が返ってくる)を受けられる可能性があるというものです。

【できる!】節税 その1はこちらから。

2、給与と所得と手取りについて

ここで、「給与」と「所得」と「手取り」の違いを解説します。
「給与」:会社から受け取る全ての収入
「所得」:給与から給与所得控除を差し引いた金額
「手取り」:給与から所得税などを差し引いた金額

数式にすると、以下のようになります。
所得=給与ー給与所得控除
課税される所得=所得ー所得控除
暫定所得税額=課税される所得×(各々の累進)税率
納税額=暫定所得税額ー税額控除

3、10種類の所得

会社員からすると、給与所得が一番馴染みがありますが、所得は、10種類に分類できます。
このうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は損益通算が出来るため、4つの所得で赤字になってしまった場合には、他の所得から赤字分を差し引いて、(所得の金額が減るので、)納税額を減らすことができます。

給与所得:会社からの給与、賞与
退職所得:退職金、iDeCoからの給付金(一時金として受け取った場合)
利子所得:銀行の預貯金の利息、国債や社債の利息
配当所得:株の配当金、投資信託の分配金
不動産所得:賃貸物件かたの家賃収入
事業所得:個人事業やフリーランスによる収入
山林所得:保有する木の売却益
譲渡所得:株や投資信託の売却益
一時所得:生命保険の一時金、公営競技の払戻金
雑所得:仮想通貨やFXの売却益

4、所得控除と税額控除

次に、所得控除と税額控除を紹介します。会社員の場合、ほとんどの控除は、会社が毎年末の源泉徴収で実施してくれます。
しかしながら、医療費控除又はセルフメディケーション制度・寄付金控除・雑損控除・配当控除を受けるためには、確定申告を行わなければなりません。しかしながら、確定申告をすれば、払いすぎた税金の還付(お金が返ってくる)されるので、検討の余地はあると思います。

所得控除

給与所得控除:所得に応じて適用される
配偶者控除又は配偶者特別控除:配偶者の所得に応じて適用される
基礎控除:無条件に適用される
扶養控除:満16歳以上の親族の所得に応じて適用される
障害者控除:本人又は扶養親族が障害者のときに適用される
勤労学生控除:本人が勤労学生でのとき所得に応じて適用される
寡婦控除又はひとり親控除:配偶者と死別又は離婚したとき所得に応じて適用される
社会保険料控除:社会保険料を払った場合に適用される
生命保険料控除:本人が生命保険料を払ったとき12万円で適用される
地震保険料控除:本人が生命保険料を払ったとき5万円で適用される
小規模企業共済等控除:小規模企業共済等制度を利用して掛金を払ったとき適用される
⇓こっから確定申告必要
医療費控除又はセルフメディケーション制度:本人または家族の医療費、特定の薬の合計金額が10万円を超えるとき適用される
寄付金控除:本人が2000円を超える寄付をしたとき適用される
雑損控除:本人または家族が所有する住宅家財が災害や盗難にあったとき適用される

税額控除

住宅ローン控除:住宅ローンがあるとき適用される
配当控除:総合課税方式で運用している株式から配当金を受けとったとき適用される

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