<BACK NUMBER>第85回 苦手克服研究所 行政法「行政手続法 行政指導」
みなさん、こんにちは。
伊藤塾講師の藤田です。
2023年度の本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れ様でした。
まだ試験の疲れも癒えていないとは思いますが、お仕事や家事に奔走されているであろうみなさんには、本当に頭が下がります。
まだ一問一答はやりたくない、と感じていらっしゃる方もいると思います。
そのような方は、遠慮なくスルーしてくださいね。
少しの間休んで、また勉強を再開したいと思えるようになったら、一歩ずつ踏み出していきましょう。
すでに気持ちの切り替えができている方や、初学者の方で2024年度の試験に向けて学習を開始している方もいらっしゃると思うので、本コラムではいつも通り一問一答をやっていきますね。
今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政手続法 行政指導」です。
題材としては、「平成23年度 問題13 肢4」を扱っていきます。
まず、「平成23年度 問題13 肢4」を以下に示します。
肢4 行政手続法上の「行政指導」とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
……
いかがでしょうか?
結論からいうと、肢4は誤りです。
以下、理由を解説していきます。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため「特定の者に」一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。
このように、「不特定の者に」対して行う場合を含みません。
したがって、本問は誤りです。
何となく問題文を見ていると、読み飛ばしてしまいがちなところですよね。
ですが、行政手続法においては、本問のような定義規定がそのまま出題されることがよくあります。
最終的には、引っかけポイントを意識して、正確に押さえておきましょう。
急に冷えてきて、体調管理が難しい時期でもあります。
暖かくして過ごしてくださいね。
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。