NPOがんばろう 日本にゆめなくさないで

社会人一人大学
法学部福祉法学科
学科長のiwatakeです。
私iwatakeは学科長の職にありながら、無給の故に社会的貧困弱者に入っております。最近役所に生活の相談にいった折に感じたことを書きます。2回前にNPOがんばろうの趣旨でかいたんですが。
先ず私の率直な意見から、
社会的弱者それを救う法律は生活保護法です。皆さんご存知ですよね、
しかしiwatakeは今その現実問題にぶつかって初めて感じた矛盾というか違和感について疑問点だけのべます。
生活困窮者は生活保護法の下役所のケースワーカーさん指導のもと福祉事務所からお金をいただきながら社会復帰を目指すんですが、現実問題として新型コロナの影響なのか知りませんがケースワーカーさん一人で100人位担当してるところもあるらしいとききました。とてもとても忙しい様子でした。
さて本題です、新しい貧困弱者で少し書きましたが、生活保護法で救うべき人の間口が広く新型というか最近の新しい貧困弱者に今の法律と人数で対応できるのか疑問に思ったのです。
まず1番目戦後できた生活保護法による保護すべきカテゴリーに入る人はホームレス、家のない人、病気で仕事をうしない収入を失った人。なんですが
2番目のカテゴリーでふえているのが、離婚した片親が子供を育てている、それも正社員ではなくて契約、及び非正規雇用の方で収入が少ない方、シングルマザー、シングルファザーの貧困ですね。
3番目のカテゴリーとして国民年金者、無年金者の高齢者の貧困、
4番目に若者の非正規雇用者のコロナによる雇い止めによる収入減少による、貧困。
若者から老人まで多種多様な人が、いろいろな事情で貧困に巻き込まれているんですが、少子、高齢化社会に入り今後日本経済の低下が確実な日本で高度成長期にできた生活保護法で本当に弱者を救えるのか甚だ疑問なんです。
一人一人社会的弱者に入った原因と
救済方法も全く別しかし全部生活保護のカテゴリーのもとに救済する、それもおなじケースワーカーの元に、少々無理がありますよね、国民は貴重な国の財産ですよね、
新しい社会的弱者を救う新しい法律を作らないと根本的に解決できないと直感的に感じたままを書きました。
また上の欄からぬけましたが交通事故、その他不測の事故で亡くなった方の遺族も対象に入る場合もあります。多いですよね、
国だけじゃ対応しきれないですよね、現実問題として早く法律を整備してNPOも社会的弱者救済の受けざらに正式なポジョンにいれないと日本に
明日の希望がなくなりますよね。








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