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インボイス発行事業者の「2割特例」徹底解説~個人事業編~


取引先に言われて、とりあえずインボイスの登録をしたという個人事業主の方。登録が済んで安心しているだけでは危険です。
ぜひこの記事を読んで、ご自身が確定申告に向けて何をすればいいのか整理して頂けたらと思います。


次の確定申告でやるべきこと

消費税の申告書


令和5年10月からインボイスの登録をした場合、10月から12月までの間の消費税の申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。
また、申告書を提出するのですから、その申告書で計算した消費税の納税も必要になります。
その申告書の作成前に、ぜひ確認してほしいことが「2割特例」を受けられるかどうかです。

「2割特例」とは?


いままで消費税の免税事業者(※1)だった方が、インボイスを期に消費税の納税義務者となる場合には、しばらくの間は消費税の納付金額を通常より少なくするという特例があります。
これがいわゆる「2割特例」で、税込み売上高の約1.8%の納税額となるという制度です。
具体的な金額はこちらの記事をご覧ください。

おおよその消費税額の見当がついたところで、さあ、あなたは「2割特例」を使えるのか?
国税庁が作ったフローチャートでチェックしてみてください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf

インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート

※続きの有料部分でフローチャートの解説しています。
不動産投資があるケースも併せて説明してますので、気になる方は是非ご覧ください。

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