国際法律家委員会ICJの報告書を和訳

国連の下部組織が報告書を出しています。

国際法律家委員会は、グローバリストの集団といっても良いでしょう。

世界のエリート法律家が考えたであろうこの報告書には、とんでもなく恐ろしい内容が記載されており、それを加盟国に順次浸透させ、ある刑罰の緩和あるいは削除を求める内容となっております。

先のLGBT法案もその一環です。

そして、この原則の適用の本丸は「未成年者との性交渉は犯罪にはならない」ということです。

これが日本で刑罰修正された暁には、未成年の女性の著しい権利侵害が行われても罰せられないこととなります。

日本の未成年者との性交渉の法律については、下記サイトをご参照ください。

下記は原文(英文)のPDFです。

https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-MARCH-Principles-FINAL-printer-version-1-MARCH-2023.pdf

翻訳サイトで日本語に変換したものを載せているだけですので、日本語への正しさを保証できません。

しかし、述べようとしていることはこの程度の翻訳でも理解できる可能性は高いです。


序文(p1)

長年法律に携わってきた経験から、またゲイであることを誇りに思っている男性として、私はどのように行動するのかを深く知っています。
刑法は、どのグループが保護に値するとみなされるかを示しています。
非難と村八分。 このように、刑法は表現的な役割を果たします。
そしてそれは人々の生活に劇的な影響を及ぼします。 時々それは伴います
不承認または不承認とみなされたグループに対する厳しい差別的影響汚名を着せられた行為。
これに加えて、刑事禁止は構造的な不平等を強化する可能性があります。 彼らはそうするかもしれない
差別を成文化し、法律の力を投入し、偏見を助長する可能性があります。
全てこれはひどい害を及ぼす可能性があります。
このように、刑法は敵意、排除、不平等、差別を助長する可能性がある。
個人や集団を疎外し、時には暴力に至ることもあります。
その結果、人権、民主主義的価値観、社会的包摂性がすべて損なわれます。
何年もの間、国連事務総長、高等部局は、人権委員、世界的および地域的な人権メカニズム、機関と専門家、国内裁判所、議会、国内の人権さまざまな機関や市民社会も有害な物質の問題に取り組んできました。性行為に関連した行為を禁止する刑法の人権への影響、生殖、HIV、薬物使用、ホームレス、貧困。
これには 5 年間にわたる骨の折れるプロセスが必要でした。 法学者のグループが一連の計画を練り上げたこれらの害に建設的に対処できる原則。

刑法に対する人権に基づくアプローチのための3月8日原則セックス、生殖、薬物使用、HIV、ホームレスと貧困 – 国際法学者委員会発行
– 人権への悪影響に対処するタイムリーな介入である
社会的弱者を対象とした刑法。

(p2)

この原則は、最も幅広い利害関係者にとって実際に役立つことを目指しています。私自身の人生や仕事における経験は、すぐに役に立つとわかっています。
批判的な聴衆にとって重要です。
ここには、特に次のような責任を負う裁判官が含まれています。
人権を守りながら法の支配を守るという重要な責任無差別の保証。
この原則は、刑法および国際法の一般原則に基づいています。
人権法と基準。
彼らは、明確でアクセスしやすく、実行可能な情報を提供しようとしています。

刑法の適用に関する法的枠組みと実際的な法的指針
以下に関連する行為を行うこと。

妊娠中絶を含む性的および生殖に関する健康と権利。
婚姻外のセックスなどの状況を含む、合意に基づく性行為。
同性間の性的関係、青少年の性行為、セックスワーク。
性同一性と性表現。
HIV の非開示、暴露、または感染。
薬物の使用および個人使用のための薬物の所持。
ホームレスと貧困。

そして、これらの原則は、他の分野でも実際に役立つかもしれないと私は予想しています。
刑事司法制度とその先へ。 ここには検察官と法曹も含まれます
実務者、国会議員、政府関係者、政策立案者、国民の人権機関、監督機関、法律サービス提供者、被害者団体、市民社会組織も学者も。
これらすべてが、被害を軽減する上で重要な役割を果たす可能性があります。
刑法の悪用による人権への悪影響。

エドウィン・キャメロン
南アフリカ憲法裁判所退役判事
監察判事、矯正司法監察官


序章(p5)

刑法は国家が行使できる最も厳しい手段の一つである
個人に対するコントロール。 したがって、これは最後の手段であるべきです。
正当な利益を達成するためのより制限の少ない手段では不十分です。
しかし、世界的に見て、各国では過剰犯罪化の傾向が強まっています。
一方、報復、抑止、無力化、リハビリテーションは一般的に行われます
主な目的であると考えられているが、刑法は表現的な行為も行う可能性がある。
当然だと思われる特定の行為を公に非難することで機能する非難と懲罰。
この表現機能を活用したいという欲求は、刑法の普及に寄与する重要な要因。
個人、場合によってはコミュニティ全体が不当に犯罪化されることは、以下を含む多くの分野で人権促進の進歩がますます妨げられています。
人種と男女の平等。
生殖の自律性。
障害; 経済的正義。
市民の自由。性的指向。性同一性; 教育; 青少年の育成。
そして公衆衛生。
さらに、近年、一部の地域では、人権、特に性と生殖に関する健康と権利、女性の人権、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、ノンバイナリー、ジェンダー多様な人々やインターセックスの人々、セックスワーカーや薬物使用者に対する反対ホームレスや貧困生活を経験している人々。
特に、継続的に使用されており、場合によっては新たな拡散も見られます。
セックス、生殖、薬物使用と個人使用のための薬物所持、HIV、ホームレス、貧困。これらの法律は、次のようなひどい人権侵害を引き起こしています。
偏見や有害なジェンダー固定観念を生み出し、永続させ、性別、性的指向、性自認などの理由に基づく差別ジェンダー表現やその他の保護される基本的特性。

 

(p6)

ただし、上記の行為を禁止する刑法が対象となる場合を除きます。
強制や強制、その他の同意がない場合、それらは単なる存在です
脅迫された、あるいは実際の強制執行だけでも、人権を侵害します。
これらの分野の刑法は幅広い人権に貢献します
侵害、特に次の権利の侵害: 差別からの自由、平等
法律と差別のない平等な法律の保護。 人生; ~からの自由
女性に対するジェンダーに基づく暴力を含む、拷問またはその他の虐待。
個人の自由と安全。達成可能な身体的およびメンタルヘルス; 適切な生活水準。 私生活と家族生活。
意見、表現、平和的な集会と結社。 思想の自由、良心と宗教的信念。 運動の自由; 労働に対する権利、および労働における権利。 と公務への参加。
人権を擁護し、次のような虐待から人々を守ることができないこと。
暴力、差別的な法律や慣行の執行、違反国際人権法。
このような失敗は広範囲に及ぶ有害な影響を及ぼします。
薬物の過剰摂取、HIV などの健康不良のリスク増加に寄与する社会
感染症や安全でない中絶、そして社会的および経済的排除につながります。
この有害な社会的影響は、個人、家族、コミュニティに負担を与えます。
したがって、不当、恣意的、違法な行為の蔓延に早急に対処する必要がある。
刑法、およびそのような法律が引き起こす人権侵害。
近年、国連事務総長、高等弁務官事務所
人権、および世界的および地域的な人権メカニズム、団体、および専門家、国内裁判所、議会、国内人権などの機関は、人権に対する有害な影響について懸念を表明している。性と生殖に関する健康に関連する行為を禁止する刑法および権利。
合意に基づく性行為。 性同一性; ジェンダー表現。 HIV の非開示、暴露、感染。 薬物使用および薬物所持個人的な使用。 そしてホームレスと貧困。
彼らは削除を要求した
一部またはすべてに関連する刑法およびその他の懲罰的な法律、政策および慣行健康と権利を守るための重要なステップとしての上記の行為その他の人権。
一般に、上記の文脈での犯罪化は、犯罪を促進するものではありません。
刑法の目標を述べた。 たとえば、第三者を保護するものではありません
身体的、心理的、または経済的な直接的な被害から。
代わりに、通常は次のことを求めます
合意に基づく行為、汚名を着せられたアイデンティティ、個人の地位を取り締まるため。
上記の行為を禁止する刑法の存在と施行
特に個人に対するサービスや権利を罰し、非難し、否定する行為を行う
すでに疎外され、排除に直面しているコミュニティの出身者
征服 – 国際法で保障された人権を行使するためだけに人権法。

(p7)

差別的な禁止事項を定めた刑法の規定が何度も存在する
不平等な力関係に根ざし、具体化し、成文化する可能性があり、その結果、多くの場合、植民地時代の遺産、外国人排斥、人種差別主義者、性差別主義者、階級差別主義者、障害者差別主義者、文化的、宗教的、社会的、政治的、経済的、その他の力関係。 さらに、実質的かつ刑事訴訟法には、意図的か否かにかかわらず、認識されている性役割と家父長制に埋め込まれた差別の要素、女性と男性の間およびその他の歴史における異性愛規範的な権力関係、禁止された差別の根拠に基づく区別。 最終的には、法律と適用における犯罪化は政治的決定の産物である
人々にしばしば悪影響を与える既存の力関係に奉仕すること
すでに疎外されている、または恵まれないグループに属している。
たとえ犯罪化が構造的不平等を生み出し、悪化させたとしても、差別はあったとしても、次のような理由で法的異議申し立てや救済を免れる可能性がある。
国家は刑法の影響を特定し、データを収集し、検討することを怠っている
禁止されている差別の根拠を越えて。

上記を踏まえ、以下の原則は、明確でアクセスしやすい情報を提供することを目的としています。
および運用上の法的枠組みと実践的な法的ガイダンス – 一般的な基準に基づく刑法の原則と国際人権法と基準 -

以下に関連する行為に対する刑法の適用:
a) 中絶を含む性と生殖に関する健康と権利。
b) 婚外セックスなどの文脈を含む、合意に基づいた性行為。
同性間の性的関係、青少年の性行為、セックスワーク。
c) 性同一性と性表現。
d) HIV の非開示、暴露、または感染。
e) 薬物の使用および個人使用のための薬物の所持。
f) ホームレスと貧困。

この原則はさらに、悪影響に対処することを目的としています。
健康、平等、その他の人権に対するこの行為を犯罪とする。
これらの原則は、どのような問題をより広範に検討するのにも役立つかもしれません。
他の行為が犯罪化されるべきではない、あるいは犯罪行為の内容と範囲がどうか。
所与の刑法の規定は刑法の一般原則と一致している
国際人権法と国際基準。 特に、一般パート I とII は、他の刑事犯罪の遵守の検討を支援する場合があります。
これらの原則で扱われる行為を対象とするために使用される広範すぎる刑事規定– 刑法と国際人権法の一般原則を踏まえ、たとえば、背教を禁止する基準など。 冒涜; 不登校。名誉毀損; 名誉毀損; 宣伝; 公害; 徘徊; 浮浪; 不道徳;公然わいせつ; 同性結婚; 同性愛の促進。 猥褻

(p8)

そして性的な発言。 特定の種類のポルノ。 非搾取的な代理出産。
特定の有害な行為。 移民関連の違反。 の提供
人道支援。 連帯の行為。 そして特定の種類の市民的不服従。
この原則は、以下の他の罰則が適用されるかどうかを判断するのにも役立つ可能性があります。
その他の法的文書は国際人権法に準拠しており、刑法の一般原則。
これらには子会社に課せられた罰則も含まれます
法律(規制、規則、ガイドラインなど)、懲戒法、民法、細則、行政法規制(ゾーニング、制限など)とメンタルヘルスコミットメント法など。 これらの法令は、必ずではありませんが、国内法では犯罪者として特徴づけられ、同様の懲罰的性格を持っているまたは、罰則やその他の不利益の重大さを考慮して、意図や効果を非難するもの。関係者が被るリスクのある影響。 性質、期間、または方法、罰金、資産没収、民事上の義務など、特定の制裁の執行障害のある人々、薬物治療またはその他の治療の義務化、国外追放、管理上の削除や親権の剥奪も証拠となる可能性があります。彼らの懲罰的で準犯罪的な性格のこと。


観客(p9)

この原則は、関係する幅広い利害関係者にとって役立つことを目的としています。ただし、特定の重要な読者にとって即時に関連するものである必要があります。 これらは含む:
a) 起草、採択、審査に責任を負うあらゆるレベルの議員そして法律の改革。
b) 立法権限を委任された行政職員(以下の権限を含む)二次的な法律、拘束力のある規則、規制、政策を採用する。
c) 刑事事件を管轄する判事(判事も含む)。
d) 検察官および法律実務家(例:弁護人、法律扶助の擁護者、パラリーガル)刑事事件に関与する。
e) 憲法裁判所や最高裁判所などの高等裁判所の法廷、特定の刑法規定の合法性を考慮した事件の押収、および関連する場合、行政罰規定。
これらの原則は、刑事司法の他の関係者にも実際に役立つ可能性があります。
検察庁の長または同様の責任を負う当局を含むシステム方針やガイドラインを策定したり、検察官に指示を出したりするため他の法執行官。 政策立案者; 幹部職員。 国民的人間権利機関。 監督機関。 法律サービスプロバイダー。 被害者の団体。 民事社会組織。 そして学者。さらに、刑法は、次のような他の法体系の適用と交差します。移民法、行政法、およびさまざまな規制の枠組みこれらの原則は刑法のみに関係する原則を超えて重要なものとなります。この原則は、より広範な人権擁護活動家にとっても重要である可能性がある人権擁護活動に取り組んでいます。


プロセス(p9)

2018年、国連HIV/エイズ共同計画(UNAIDS)、高等弁務官事務所、人権擁護委員および国際法学者委員会 –に関する2017年の国連共同声明など、最近の国際的な取り組みに触発されています。医療現場における差別をなくす – 専門家会議を招集し、犯罪による人権への有害な影響に対処する上での法学者の役割について議論する。性と生殖に関する健康と権利、合意に基づく性的行為を禁止する法律

(p10)

活動、性同一性、性表現、HIV の非開示、暴露、および感染、薬物使用、個人使用のための薬物所持。 招集。市民社会や他の利害関係者によるセットの詳細化への呼びかけを支持した立法府、裁判所、行政機関および行政機関を支援することを目的とした法学者の原則
有害な人権に対処するための検察当局と擁護者
上記の分野における犯罪化の影響。 その後、市民社会がそして他の利害関係者は、このような一連の原則が次のような問題にも対処する必要があることを認識した。ホームレスや貧困に関連する行為の犯罪化。この専門家会議の後、国際法学者委員会は次のような報告書を作成した。
原則の草案を次々に作成し、広範な専門法学者に回覧しました。
学者、法律家、人権活動家、さまざまな市民社会審査のために、多様な法的伝統に基づいて活動する組織が参加します。 2020年から2022 年、この最終版に至るまで、一連の対面およびオンライン協議が行われました。
原則の内容は最終決定され、2023 年初めに承認のために回覧されました。


前文(p10)

実体刑法、すなわち、どのような行為が犯罪であり、その行為に対して許容される刑罰が決定されるか禁止された行為 - および刑事訴訟法によるその執行警察活動、捜査、逮捕に関連する慣行と政策を含む、自由の剥奪、拘禁条件、裁判および量刑の手続き。人権を侵害する。特定の行為の刑事禁止が法令に違反していることを懸念。刑法と国際人権法の一般原則。禁止された行為は、まったく犯罪化されるべきではありません。

(p11)

合法的かつ合法的な人権の行使と享受、またはその内容が理由で特定の刑事犯罪の範囲が一般的なものと矛盾している場合、刑法の原則。
さらに懸念されるのは、そのような状況では、犯罪行為が違法またはその他の方法で犯罪化されることです。
市民的、文化的、経済的、社会的活動のあらゆる範囲の実践と享受を損なう。
政治的および社会的権利、特に以下の権利。 平等; 差別の禁止。 個人の誠実さ。 暴力からの自由。 拷問やその他を含む残虐、非人道的、または品位を傷つける扱いや罰。 表現の自由と協会; 個人の自由と安全。 人生; プライバシー; そして健康。
人々は 1 つまたは複数の差別を経験する可能性があることを認識し、国際人権法で禁止されている差別の根拠が交差している、実際のものか推定されたもの(年齢など)。 性別。 性的特徴。 性別; 性的 オリエンテーション; 性同一性; ジェンダー表現。 人種; 色; 国家的または社会的出身。国籍/市民権。 民族性。 障害; 移民ステータス; 財産; 誕生とかカーストおよび類似の地位の継承システムに基づくものを含む家系。言語; 宗教または信念。 政治的またはその他の意見。 特定のメンバーシップ、社会集団; 婚姻状況または家族状況。 妊娠; 出産。 親子関係。 健康状態、HIV ステータスまたは薬物依存を含む。 経済的および社会的地位。 職業のスターテス; 住んでいる場所; 先住民族のアイデンティティまたは地位。 少数派またはその他の地位。刑法が禁止する理由に基づいて差別する場合について懸念する。国際人権法における犯罪化は、多くの場合、どのグループに属するのかを示す役割を果たします。保護に値すると考えられているが、社会では非難に値する、そして、そのような状況では、刑事禁制は構造的な問題を強化するということです。不平等を規定し、差別的態度を成文化し、それらに法の権力を与え、広範囲にわたる社会的損害を引き起こす汚名を与える行為に制裁を加えます。同様に懸念しているのは、これらの害が通常、次のようなパターンで現れることです。特定のグループに対する差別的な刑事法執行、逮捕や監視の対象にするなど、禁止された行為、標的となった少数派の選択的かつ恣意的な訴追。刑法の汚名を与える効果が敵意を駆り立てていることをさらに懸念し、個人と個人の排除、不平等、差別、疎外、集団は時には暴力にまで発展し、人権を侵害し、地方、国家、世界レベルでの民主主義的価値観と社会的包摂。国家などが人権を正当化しようとする頻繁な試みにも懸念を抱いている。依存による刑法の存在および/または適用に起因する違反、文化的、伝統的、地域社会の価値観、宗教的信念、または表明された主張に基づくもの他者の権利と評判、国家安全保障、公序良俗、公共に対する脅威、道徳または公衆衛生。

(p12)

文化を保護するという明言された目的で採用されたかどうかにかかわらず、それを再確認します。特定の、伝統的または地域社会の価値観または宗教的信念、またはそれらから身を守ることについて他人の権利や評判、国家安全保障、公衆に対する脅威と称されるもの、秩序、公衆衛生、または公衆道徳 - 特定の国または社会における刑法、正当化や言い訳を含め、不法な目的に使用してはなりません。暴力や差別などの人権侵害に対する、または弁護のため刑事責任の原則に従わない人権の制限、法律、人権の普遍性、またはその他の国際人権との関係、法律と基準。刑法が問題解決の代わりに悪用されることが多いことを懸念。複雑で構造的な社会的課題。さらに、刑法の使用を正当化するために正当な利益が援用されることを懸念し、公衆衛生や公共の秩序を含む、多くの場合、努力によってより適切に追求される可能性があります。男女平等と人権(特に社会的権利を含む)の実現を目的とする。あらゆる分野における経済的権利、および経済的権利に取って代わる、および/または補完することによって、予防、補償、その他の手段と併せて刑法の使用を最小限に抑える。社会的不正義と構造的不平等に対する救済。少なくとも、同意は正当なものと正当なものとの境界を設定することに注意してください。特定の行為や状況に対する国家の不当な干渉、およびその確認、同意の有無は証拠と事実調査の問題です。法の厳格さと同意能力を十分に考慮して;同意がない場合、刑事責任が生じる可能性があることを認識します。
当該行為に関連した刑法の適用に関して、次のことを強調する。
同意、国際人権法では以下のことに十分な配慮を払う必要があります。
a) 障害のある人の同意する法的能力。意思決定をサポート。
b) たとえそうでなくても、特定の状況において同意する青少年の能力が進化している。法律で規定されている国内の同意最低年齢に達していない場合、法; と
c) 性別、性的指向、ジェンダーに関する無差別と平等、アイデンティティ、ジェンダー表現、人種、障害、その他の保護される基本的要素、特徴;
以下の原則は、個人の刑事責任に関するものであることに注意してください。
法人が行った行為に対する刑事責任の減免、法人およびその他の事業会社、協会、またはその他の主体、法人格の原則。

(p13)

さらに、これらの原則は次のことを繰り返し、または反映していることに注意してください。刑法; 慣習法および条約法を含む国際人権法。司法判断。 国内法と慣例。 およびそれに基づく法的奨学金、慣行および国際裁判所規程第 38 条に基づき、正義;
以下の原則は国際的な新たな要素を確立するものではないことを強調する法。
むしろ、それらは一般的な基準に基づく既存の基準から導き出され、再記述されています。
刑法と国際人権法の原則を目的として、行為を禁止する刑法に対する人権に基づくアプローチを明確にする。性別、生殖、薬物使用、薬物所持に関連するもの、個人使用、HIV、ホームレス、貧困。原則は一般的な観点から解釈されるべきであることをさらに強調、刑法の原則と国際人権法に準拠、および基準を適用し、行使に最も有利な保証を適用し、国内法に基づくものを含む人権の享有。
しかしながら、国内法を正当化する根拠として援用することはできないことを再確認する。
国際法違反。
原則は最低基準を定めたものであり、原則には何も含まれていないことを認識する。
それらは個人に対するより低いレベルの保護を正当化するものとして解釈されるべきである。国内法または刑事の一般原則に規定されているものよりも法律、または保障された人権を制限、制限、または損なうような方法で国際人権法および基準に基づく。原則を「生きた文書」として解釈することを推奨します。つまり、ダイナミックに、現在の状況に照らして進化に対応する。人権法と基準。さらに、治安判事を含む裁判官にも、~の合法性を審査する任務を負った司法当局のメンバー、刑法、および国会議員、検察官などのその他の関係者、弁護人およびその他の弁護士、行政規制当局、政策立案者、政府、役人、法執行官、国家人権機関、民間人、国内、地域、国際レベルの社会関係者や組織、人間の完全な実現を達成するための原則を普及、採用、および適用する刑法の執行に関連した権利。この文書の最後にリストされている法学者は、以下の内容を最初に支持しています。
原則。 また、以下に名前が掲載されている組織・団体は、最終的にはこれらの原則がサポートされます。


全般的、パート I、基本原則、刑法(p15)

原則 1

– 合法性の原則に該当しない行為または不作為については、誰も刑事責任を問われることはありません。国内法または国際法に基づく刑事犯罪行為が発生した。 合法性の原則は、法律が公に公開されることも要求します。十分にアクセス可能であり、刑事責任が予見可能かつ可能である。その適用と結果が明確に理解されています。 したがって、犯罪は、厳密かつ明確な言語で分類され、説明される。犯罪となる行為を明確に定義し、処罰対象となる犯罪を定義する。その要素と、それをそうでない行為と区別する要因を確立する、刑事的に禁止されている。
刑法は、あいまいな用語で行為や不作為を禁止してはなりません。
不正確、恣意的、または広すぎる。刑法は、被告人に不利になるように拡大解釈してはならない。
曖昧な場合には、特定の犯罪の定義を解釈する必要がある。被告に有利に。

原則 2 – 危害の原則(p15)

刑法で禁止できるのは、重大な危害を加える、または危害を加える恐れのある行為のみです。他者または特定の基本的国民の基本的権利と自由に対して利益、すなわち、国家安全保障、公共の安全、治安、公衆衛生または公衆、道徳。 これらの理由に基づいて正当化される刑法措置は、狭い範囲に限定されなければなりません。解釈され、国家によるこれらの根拠の主張は継続的に行われなければならない。精査された。

原則 3 – 個人の刑事責任(p15)

以下の事項に基づく場合を除き、いかなる行為または不作為に対しても刑事責任を問われることはありません。
そのような行為に対する個人の刑事責任。

原則 4 – 自発的行為の要件(p15)

犯罪に関与した場合を除き、誰も刑事犯罪の責任を問われることはありません。
その犯罪で定義されている自発的な行為または不作為。 刑事責任は問われないかもしれない
思考、意図、信念、またはステータスのみに基づいて。

原則 5 – 精神状態の要件(p16)

犯罪を犯した場合を除き、誰も刑事犯罪の責任を問われることはありません。
定義に必要な精神状態を伴うその犯罪の重要な要素
意図、目的、知識、無謀、犯罪などの犯罪の内容
怠慢。 自由の剥奪で処罰されるあらゆる刑事犯罪
それぞれの物質的要素に関する精神状態の要件を含める必要があります。

原則 6 – 刑事責任を排除する根拠(p16)

合法的な犯罪行為を行っている場合、誰も刑事責任を問われることはありません。
自分の行為が正当化される、または許されることを含む、自分の行為に対する弁護。
必要性、正当防衛、または強迫によるもの。

原則 7 – 刑法における人権制限(p18)

刑法は国際人権法と一貫して解釈されなければなりません。
刑法は、以下の場合を除き、いかなる人権の行使も制限してはなりません。
a) 法律に従って - 合法性の原則。
b) 限定的かつ狭義の、正当な基本的事項の 1 つを追求する場合
国際人権法で認められている公共の利益、つまり他者の基本的権利と自由の保護、国家安全保障、公共の安全、公の秩序、公衆衛生または公序良俗。
c) これらの正当な利益を達成するために厳密に必要である。
d) 追求する正当な利益に比例する、つまり、望ましい結果を達成するための最も侵入的または制限的な手段。
e) 保護されるべき正当な利益に適切であること。
合理的かつ合理的にそれに接続されている。
f) 恣意的ではない。
g) 非差別的であること。 と
h) 国際人権法の下で認められた他の権利と一致すること。
刑法措置が人間の権利の行使を制限または妨げる範囲で権利としては、狭く解釈されなければなりません。 国家は単に主張するだけでなく、他者の基本的権利と自由の保護への関心、国家安全保障、公安、公序良俗、公衆衛生または公序良俗を含む保護するために刑法上の対応が必要であるという具体的な証拠を示すことによって、そしてその主張は継続的に精査されなければなりません。
禁止された行為が与える、または脅かすと言われている重大な危害は、予見可能であり、不当に遠いものではないこと。 比例するために、刑法は他のより制限の少ない手段で目的を達成する場合、最後の手段としてのみ適用されます。
上記の正当な利益だけでは不十分です。

原則 8 – 人権の正当な行使(p18)

原則 7 に規定されている許容制限に従わない限り、刑法は、人権の下で保護されるいかなる行為も禁止することはできない。つまり、この行為は合法的な行使と享受を構成するものであるため、国際または国内の人権法の下で保障される人権の保障。

原則 9 – 刑法と差別の禁止(p18)

刑法は、その表面上または適用上、実質または形式において、直接または
複数の、交差する理由を含め、あらゆる理由で間接的に差別する国際人権法で禁止されています。

(p19)

禁止される差別の理由には以下が含まれます。 性別。 性的特徴。 性別;性的指向。 性同一性; ジェンダー表現。 人種; 色; 国立または社会的起源。 国籍/市民権。 民族性。 障害; 移民ステータス;財産; 出生または家系(カーストおよび類似の制度に基づくものを含む)継承されたステータス。 言語; 宗教または信念。 政治的またはその他の意見。 メンバーシップ特定の社会集団の; 婚姻状況または家族状況。 妊娠; 出産。親子関係。 HIV 状態や薬物依存を含む健康状態。 経済的かつ社会的地位; 職業上の地位。 住んでいる場所; 先住民族のアイデンティティまたは地位。マイノリティまたはその他のステータス。

原則 10 – 刑事責任は以下に基づいてはなりません。(p19)

差別的根拠
犯罪に該当しない行為については、誰も刑事責任を問われることはありません。
他人によって犯された場合の犯罪、およびそのような行為が犯罪化される場合、その行為は、国際法または国内法で禁止されている差別にあたります。

原則 11 – 刑事責任の制限(p19)

18歳未満の方
18 歳未満の者は、犯罪行為に対して刑事責任を問われることはありません。
18歳以上の者が犯した場合は刑事犯罪にはなりません。

原則 12 – 刑法と軽蔑されない人間(p19)

権利
たとえ「生命を脅かす緊急事態」の場合であっても、刑法は適用されない可能性がある。国家」に基づく国家の剥奪不可能な人権義務に違反する。国際人権法。

原則 13 – 刑法上の制裁(p19)

刑法上の制裁は、人権と矛盾しないものでなければなりません。
差別的ではなく、犯罪の重大さに応じて。 保管
量刑は最後の手段としてのみ科せられる。

(p21)

以下に記載する原則は、によって生じ、反映され、さらに詳しく説明されています。一般パート I およびパート II の一般原則と法的基準を適用し、上記に関連する行為の犯罪化:
a) 中絶を含む性と生殖に関する健康と権利。
b) 婚外セックスなどの文脈を含む、合意に基づいた性行為。
同性間の性的関係、青少年の性行為、セックスワーク。
c) 性同一性と性表現。
d) HIV の非開示、暴露、または感染。
e) 薬物の使用および個人使用のための薬物の所持。 と
f) ホームレスと貧困。

原則 14 – 性と生殖に関する健康と権利(p21)

誰も、性的および性的な権利を行使することに対して刑事責任を問われることはありません。
リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関するリクエスト、アクセス、使用など)医療施設、サービス、商品(情報を含む)。
刑法は、以下の権利をいかなる形でも侵害してはなりません。
a) 自分の身体、セクシュアリティ、生殖についての決定を下し、それに基づいて行動する –
妊娠についてなど。 緊急避妊を含む避妊。
包括的な中絶ケア。 性感染症の予防。ジェンダーを肯定するケア/セラピー。および/または
b) 情報を含む医療施設、サービス、商品へのアクセス。
誰も、自分の行為が非難されたという理由で刑事責任を問われることはありません。アルコールや薬物の摂取、妊娠など、自分自身の妊娠に有害な場合、HIV 感染、妊娠中の胎児への感染、または自身の妊娠喪失による感染。
個人の行為が独立した刑事犯罪を構成する可能性がある場合、妊娠に関係なく、追加の刑事的結果があってはなりません。妊娠に対する何らかの危害の疑いから生じたもの。医療提供者は、次のような行為に対して刑事責任を問われない場合があります。避妊、中絶サービス、または正確で証拠に基づいた、偏りのないサービス
他者が性的および性的な権利を自由に行使できるようにする情報。
強制、暴力、詐欺、医療行為に従事しない限り、リプロダクティブ・ヘルス、過失、またはその他の方法で、情報に基づいた自由な意思決定の権利を侵害すること。
誰も、他人に支援を提供したことに対して刑事責任を問われることはありません。がない限り、性と生殖に関する健康に対する権利を行使することができます。
強制、強制、または、情報に基づいた自由な意思決定の欠如かかる権利の行使。

(p22)

親、保護者、介護者、または子供や人々を支援または支援するその他の人、障害のある人を含む彼らのケアを受けて、性的および性的な運動を行うことができます。性と生殖に関する健康サービスの提供を含む、リプロダクティブ・ライツ、商品や情報は、関与した場合を除き、刑事責任を問われることはありません。
強制、武力、詐欺によるもの、または自由で情報に基づいた意思決定の欠如があった場合、子どもや世話をしていた人の側に

原則 15 – 中絶(p22)

誰も妊娠を含め、妊娠喪失に対して刑事責任を問われることはありません。
流産や死産などの産科緊急事態に起因する損失、または中絶を試みたり、中絶を受けたり、あるいは自分の人生に関して下すその他の決定について妊娠や出産。
刑法は中絶を禁止することはできない。 中絶は完全に排除されなければなりません。
刑法の範囲内(所有、幇助、支援、提供を含む)
中絶、または中絶関連の薬剤やサービス、または証拠に基づいた中絶関連情報の提供。
殺人、過失致死、またはその他の形式の犯罪行為は禁止されています。
不法な殺人、殺害、幇助、幇助、または殺害を禁止または適用される場合があります。中絶、または中絶関連の薬剤やサービスの提供、または証拠に基づいた中絶関連情報。

原則 16 – 合意に基づく性行為(p22)

性行為の種類、性別に関係なく、合意に基づいた性行為。
人々の性別、性的指向、性自認、または性表現、関係者やその婚姻状況は、いかなる状況においても犯罪とされることはありません。
同意に基づく同性間および同意に基づく異性間の性的関係、またはトランスジェンダー、ノンバイナリー、その他の多様な性別の人々との、またはその人々の間の合意に基づく性的関係、または婚外(婚前か婚外かを問わず)の性的関係は、以下の可能性があります。
したがって、決して犯罪化されないでください。
刑法の執行に関しては、所定の最低年齢が定められています。
セックスへの同意は差別のない方法で適用されなければなりません。 執行が行われる可能性があります。参加者の性別や結婚に同意する年齢と関連付けられてはなりません。また、国内規定に満たない者との性行為、性行為への同意の最低年齢は、法律で規定されていないとしても、実際には合意によるものである可能性があります。 この中でこれに関連して、刑法の執行は、国民の権利と能力を反映すべきである。

(p23)

18 歳未満の人が同意の上で参加するかどうかを決定することはできません。
性的行為と、それらに関する問題について聞かれる権利。 に準拠して進化する能力と進歩的な自律性、18 歳未満の人々、自分の年齢や成熟度を十分に考慮して、自分に影響を与える決定に参加する必要があります。最善の利益を重視し、無差別の保証に特に注意を払います。

原則 17 – セックスワーク(p23)

同意した成人の間で金銭、物品、または物品と性的サービスを交換すること。
サービス、およびそのオファーの宣伝、または共有に関する他者とのコミュニケーション、性的サービスを交換する目的で、別の施設と敷地内を行き来すること。
公共の場所であろうと私的な場所であろうと、成人が金銭、物品、またはサービスの提供に同意すること。強制、暴力、職権乱用、または詐欺がない限り、犯罪とされることはできません。
刑法は、直接的または間接的に、次の行為を行う第三者の行為を禁止することはできません。
強制することなく、公正な条件の下で金銭的または物質的な利益を受け取るため、強制力、職権乱用、詐欺 – 促進、管理、組織化、コミュニケーション、別の、広告、情報の提供、施設の提供または賃貸、同意した成人の間で金銭と引き換えに性的サービスを交換する目的、商品やサービス。

原則 18 – 性的指向、性同一性、およびジェンダー表現(p23)

誰も、性別に基づいて行為や地位について刑事責任を問われることはありません。アイデンティティやジェンダー表現。 これには、性自認と性の形態が含まれます。社会の期待や規範に適合していないと判断される表現、性別役割、出生時に人に割り当てられた性別、または男性と女性に関するもの、バイナリなど。
援助を目的とした合意に基づく行為については、誰も刑事責任を問われることはありません。
その他、性の探求、自由な開発、および/または肯定を伴うもの。
性的指向または性同一性(強制、強制、詐欺または医療行為があった場合を除く)
過失、または側の自由で情報に基づいた意思決定の欠如、関係者。
個人の性的指向や性別を変更または抑圧することを目的とした行為、当事者の自由や権利なしに行われるアイデンティティやジェンダーの表現。
インフォームド・コンセントと意思決定(暴力、強制、虐待を含む)、権限の侵害については、刑法の他の規定を通じて対処される可能性があります。

原則 19 – HIV(p24)

刑法は、HIV 感染状況または HIV への曝露の非開示を禁止することはできません。HIV 感染そのもの。
刑法の適用は、HIV の意図的な感染の場合に限定されるべきです。
つまり、人は自分の HIV 陽性ステータスを知っている場合、次のような意図を持って行動します。
HIV を感染させますし、実際に感染させています。 そのような場合、刑法は、施行は利用可能な最良の科学的および医学的証拠に基づいていなければなりません。HIV とその感染様式、予防、治療について。

原則 20 (p24)

– 薬物の使用および所持、購入、または個人使用のための薬物の栽培
刑法は以下を禁止することはできません:
a) 薬物の使用、または個人使用のための薬物の所持、購入、栽培。
18歳未満または妊娠中の人を含む。
b) に関連する機器、物品および情報の所有または配布
個人的な薬物使用、または薬物使用者のための医療サービスに関するもの。
c) 品質が保証され、科学的に適切なサービスの一環として実行される活動またはサービス。
薬物に関連する危害を予防または軽減するための医学的に適切な取り組みより安全な薬物使用キット、滅菌針、および注射器、ナロキソン、および安全な消費場所の提供と監督。 また
d) 人々のための医療サービスに関する情報を求め、受け取り、または伝えること
薬物を使用する人(機器、物品、施設、情報などを含む)
薬物使用に伴う害を防止または軽減することを目的としています。

原則 21 (p24)

– 公共の場所における生命維持活動、ホームレスと貧困に関連した行為
誰も刑事責任を問われることはありません。
a) 公共の場所で生命を維持する経済活動に従事すること。
物乞い、物乞い、取引、客引き、物売り、行商、その他の非公式な行為
非禁制品を含む商業活動。
b) 公共の場所での睡眠などの生命維持活動に従事するため。
食事、食事の準備、洗濯、座る、または衛生関連の行為を行う、
洗浄、排尿、排便、またはその他の類似の活動を含む、適切な代替手段が利用できない公共の場所での活動。 また
c) 彼らの雇用、生計手段、または経済的または社会的地位(固定住所、住居、経験の欠如を含む)現実のホームレス状態。



補足資料

ICJがこんな記事を挙げていました。

スリランカで、同性同士の同意ある性行為を非犯罪化する修正案に国連が賞賛するというもの。
スリランカでは、「1883年のスリランカ刑法第 365条と第 365A 条は、それぞれ「自然の秩序に反する性交」と「重大なわいせつ行為」を犯罪としています。刑法にはこれらの用語の定義は規定されていませんが、両方の条項は、単に合意に基づく同性間の性的関係の告発に基づいて人々を犯罪とするために使用されてきました。これらの「犯罪」で有罪判決を受けた者には、2年から10年の懲役と罰金が科せられる。」

つまり、同性の性行為を拡大解釈で「犯罪行為」としてきたことをこれからは非犯罪化とする修正案です。

これに、国際機関ICJが同意しているのです。

他国のことでありますが、そもそも性的趣向に行政が関与すべきではありません。
そして、その犯罪性か否かについて、国際機関が出しゃばる話でもありません。

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