見出し画像

【記者日記】都構想パンフレット違法訴訟 控訴審第3回目報告

【控訴審 第4回期日】
2023年9月8日(水) 15:00~
大阪高等裁判所 202号大法廷

6月28日(水)、大阪高等裁判所にて「都構想パンフレット訴訟」の原告側の口頭弁論が行われました。

本裁判では、2020年に行われた「都構想」住民投票時に市内で全戸配布されたパンフレットを問題としています。賛成に偏った内容であり、都構想とは直接関係のないものまで書かれています。原告は、このパンフレットの制作・発送にかかった公費6,000万円を松井前市長らに請求しています。

今回も弁護士の山口氏がプロジェクターを使ってスライドを映し出し、傍聴人に見える形でパンフレットの問題点を説明しました。

欧州委員会の中のヴェニス委員会で決定された、レファレンダムの適正基準を根拠として、都構想パンフレットの内容は世界基準に適ったものではないという論述を行いました。
欧州委員会とは、欧州連合(EU)の執務執行機関で、実際に法案を作ったりする場所です。
そこにはベニス委員会(ヴェネツィア委員会ともいう)が置かれています。このヴェニス委員会は、法律の専門家が集っている諮問機関です。

上述のレファレンダムとは、住民投票を行うことや、国民投票を行うことなど、住民が直接投票で政策などを決定する行為を言います。
ヴェニス委員会では、このようなレファレンダムの適正基準を作っています。
それは①行政は中立的であること②行政は住民に説明すること、です。
これは、世界的スタンダードであり、都構想パンフレットについても、このような考え方で判断する必要があるというものです。

弁護団は、次回も陳述を行う予定とのことです。


※「都構想パンフ違法訴訟」について、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

【松井は6千万返せ】税金使って「賛成」へ誘導 都構想パンフレットの違法性を問う訴訟、第2審へ|人民新聞|note(ノート)
https://note.com/jinminshinbun/n/nbecbc7c0a5c0

【お願い】人民新聞は広告に頼らず新聞を運営しています。ですから、みなさまからのサポートが欠かせません。よりよい紙面づくりのために、100円からご協力お願いします。