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南京事件としての【百人斬り】

1937年の南京事件の代名詞みたいにされておる【百人斬り】だが、第16師団の上海派遣軍第16師団歩兵第9連隊第3大隊副官野田毅少尉と同大隊砲兵小隊長向井敏明少尉が敵兵百人斬りをどちらが先に達成するかを競争したという東京日日新聞の与太記事から端に発する【虚偽話】で、興味ある方はwikiでも見て頂ければ、概要は分かると思う。
実際の所、両氏がこの競争を行ったという事実も、紫金山周辺で更に競争を続けたという事実を【立証】する【史料】は存在していない。
笠原十久司先生、秦郁彦先生など、【加害史観】からの論者は、競争があった、法律違反を行ったという主張を行ったという主張している。
然しながら、この2名の先生方は、【国際法】に関しては全く無知蒙昧で、理解もしていない。陸戦法規に違反しているすなわち【犯罪だ】という全く馬鹿げた主張である。
戦闘行為で武器で刀剣を用いるのは問題にされていない。小銃には短剣がつけられている。
仮に【競争】を行ったとしても何等問題もないし、【据え物斬り】という【処刑】に関しても、陸戦法規という【条約】の決め事の枠内で、行い得るもののなら全く問題もない。
因みに、野田・向井の両少尉が、【処刑】をどれだけ行ったのかという史料は無く、別部隊の兵員による【斬首】などは見られる。
それが、問題かというと、戦後50年余りの1998年に成立し、国際社会のコンセンサスになっているローマ規定ならば【戦争犯罪】が規定されたので、【戦争犯罪】に成り得る【可能性】もあるが、問題となる戦前の【陸戦法規の23条のc項】に反するかどうかは、状況が判らない為に明確にはならないのが実情で、鹵獲された兵士が反抗的であったり、逃走を試みたり、戦闘行為中ならば、処刑は不当行為にはならない
しかも、民間人の【戦闘行為の加担】は、【正規兵】の【資格】がないために、【捕虜】と成り得る【権利】すらない状態で、女性・子供・老人・病人であろうと【即座に殺害】しても殺害者側には何の落ち度もない。
こう言ったことを【抜き】にして、【百人斬り】だ【競争だ】、【不当だ】などと【加害史観】から主張しても何の意味もない。
日本軍の兵卒が、わざわざ刀剣で殺傷したのが幼稚なことぐらいで、まったく問題はない。
仮に、その【不当性】を【立証】するには、それなりの【証拠】や【エビデンス】が必要なのは言うまでもない。

秦郁彦先生や笠原十久司先生の御主張を聞いても何の理解にもならないというものである。

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