国家に対する有責を東京裁判所憲章が規定しているとの御高説ですが、その憲章自体が当時の国際法から逸脱して居るし、判決においても日本国自体を【犯罪国】として有責にしていない。寧ろ国家を運営していた人々に対する【有責】と見る方が自然であろう。この人物の見識は近視的な見方に過ぎない。
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