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私が”完敗”(全会一致で不採択)した議事録が公開されました

私が昨年12月に提出し、"完敗"した陳情(令和5年陳情第14号「土地区画整理事業(野火止六、七丁目の一部)における、不備があった保留地処分金相当額の還付を求める陳情書」)に関する議事録が公開されました。 「1で提出していただいているもの」というのは、陳情の中の 「新座市は令和5年3月6日建設常任委員会の前までは、「土地区画整理事業は,土地の一部を提供してもらって売却して事業費に充てるもの」といった説明をしていた。これは保留地設定の要件(法96条2項)に触れていない不正確な

    • 選挙を経て変化があった新座市議会

      先日行われた新座市議会議員選挙を経て、建設常任委員会のメンバーは1人を除いて変わりました。 会派はメンバーだけでなく、会派名が変わったところがあります。 メンバーや会派名が変わったりした新座市議会ですが、中身も変わっていくのでしょうか?良い方向に変わっていって欲しいです。

      • 2024年(令和6年)の新座市議会議員選挙の開票結果、得票数

        令和6年、2024年の新座市議会議員選挙の開票結果、得票数です。 私が注目していた建設常任委員会の6人のうち、一人の方は退任されたようで、再び立候補した5人は当選なさってます。 そうですか、そうなっちゃうんですね。 今度は新たな建設常任委員会のメンバーがどうなるのかに、少し注目してます。

        • アリバイを崩しても、「そんなの関係ねぇ」って?

          市側は「国土交通省が監修した、区画整理土地評価基準案改訂版で示された手法を採用している(だからこの区画整理事業は適法であり、問題ない)」と建設常任委員会、市議会で説明していました。 この説明の約2か月後、 B市議とC市議は以下のような討論をなさいました。 B市議は「区画整理土地評価基準案~」としていますが、市側は「区画整理土地評価基準案、改訂版、で示された手法」と説明しています。 市側にとって適正さの根拠である、この「区画整理土地評価基準案改定版」ですが、出版は平成24

        私が”完敗”(全会一致で不採択)した議事録が公開されました

          今度の市議選で注目している人たち その2

          C市議は 「保留地面積の算定方法については、事業計画策定時を基準として整理前後の不動産鑑定も行い、・・・ ・・・・・土地区画整理法の定める範囲で保留地面積を設定されたものと理解いたします」(令和5年5月10日建設常任委員会) という反対討論をなさいました。 私はこの委員会を傍聴していたのですが、この方、「事業計画策定時を基準として整理前後の不動産鑑定も行い」と言った後で数秒沈黙してました。 (20:48あたりから) (あ・・・この原稿のままだとマズイ)とでも思ったのでしょ

          今度の市議選で注目している人たち その2

          今度の市議選で注目している人たち その1

          私は今回の市議会議員選挙で、建設常任委員会の6人に注目しています。 特に、私が出した陳情について、反対討論をした人たちです。 いや、「反対したから」じゃなくて、その理由が・・・ 他の事案についてはわかりませんが、この事案に関しては「行政をチェックする役割」をはたしていません。肝心な点は知らんぷり、「この事業に問題は無いから、陳情に反対」という結論ありきで、もっともらしい理由をひねり出しているからなのか辻褄があっていません。 これは市議たち個人の問題ではなく、この建設常任委員

          今度の市議選で注目している人たち その1

          もうすぐ選挙がある、新座市議会に出した陳情の内容(将来時点の不動産鑑定評価に関する部分)

          と新座市は説明しています。「区画整理後の評価を、事業計画策定時に行っている」と、つまり将来時点の不動産鑑定を実施したというのです。  将来時点の不動産鑑定評価については国交省が という資料を公開しています。 「不確実にならざるを得ないから行うべきではない」 と注意されていたとおりに、新座市が設定した予定価格は不合理なものでした。市は予定価格を25万9千円と算定(1㎡当りの平均価格)していますが,実際の該当地点の地価公示価格(平成20年度である平成21年1月1日時点の)は

          もうすぐ選挙がある、新座市議会に出した陳情の内容(将来時点の不動産鑑定評価に関する部分)

          保留地を減額しながら売っちゃってる新座市

          新座市は新座駅南口第2(野火止6,7丁目の一部)土地区画整理事業について、「本事業によって1㎡当り25万9千円(予定価格)になるから」 として保留地を設定した事業計画を平成11年に決定しました。そして,平成15年度にはその保留地を売却し始めています(市の図書館にある特別会計決算書で確認しました)。 さらに会議録によれば、平成16年には保留地処分金を減額させ,結局平成24年には1㎡当り約16万円にまで下げています。(以下は会議録より。委員側の発言も含まれています)  減額

          保留地を減額しながら売っちゃってる新座市

          「新座駅南口第2土地区画整理事業設計概要図」

          日本は法治国家なのだから、法律に反したことをやってはダメなはず、「ならぬことはならぬ」はずです。 私は、おかしいことはおかしいと言い続けます。 新座駅南口第2土地区画整理事業は新座市野火止6、7丁目の一部で行われた事業です。 その設計概要図です。 事業期間は平成11年度からに、 事業計画決定は平成11年12月6日になっています。 そして新座市議会での説明 ( https://note.com/jolly_plover845/n/n98463dc883d8 )と組み合わせ

          「新座駅南口第2土地区画整理事業設計概要図」

          平成〇年に保留地を処分しちゃってる武蔵藤沢駅周辺区画整理事業

          区画整理の施行者が個人や組合等の場合は「事業費用に充てるために、一定の土地を保留地として定めることができ」ますが、地方公共団体等が施行する場合の保留地は、「施行後の宅地価額の総額が施行前の宅地価額の総額を超える場合、その差額の範囲内で定めることかできる」(土地区画整理法96条)と限定されています。 しかし、入間市は新座市と同様、施行者による区別が無い、"誤解させる説明"( https://note.com/jolly_plover845/n/nf539199d75f3

          平成〇年に保留地を処分しちゃってる武蔵藤沢駅周辺区画整理事業

          武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業、地価公示価格の変化は?

          武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業の工事概成は平成23年度とのことです。 そこで平成24年1月1日時点の地価公示価格を(参考として平成23年1月1日時点も)確認すると 「入間3」は14万6千円で、「入間11」は14万4千円でした。 昭和62年時点の金額と比べると、「入間3」は約1.4%の上昇で、「入間11」は約14%下落しています。 この状況では保留地を設定できないはずですが。(土地区画整理法96条2項)

          武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業、地価公示価格の変化は?

          入間市のホームページで紹介されている説明は

          入間市のホームページhttps://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/kukakuserika/10577.html には「区画整理全般のこと」として 国土交通省 都市局 市街地整備課と 埼玉県のHPのリンクが貼られています。 「「(保留地を生み出すために)土地所有者から土地の一部を提供していただくことによって~事業を行う」 「地権者から少しずつ土地を提供してもらい、その一部を売却して事業資金に充てる事業制度」 といった内容なのですが、こ

          入間市のホームページで紹介されている説明は

          区画整理についてとても重要な点は、知られてない

          大事な事なので何度も書きます。 国土交通省のホームページには と記載されており、「ふ~ん。土地区画整理事業は、常に保留地(少しずつ土地を提供してもらって事業費に充てる)を設定するものなのか」と思いがちですが、施行者によって大きな違いがあります。太字部分は、事業の施行者が個人や組合などの場合に限られているからです。なんでこのように記載しているのでしょうね。 個人や組合等が施行する場合は事業費用に充てるために、一定の土地を保留地として定めることができますが、地方公共団体等が

          区画整理についてとても重要な点は、知られてない

          「市は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」。根拠は憲法と地方自治法

          また、総務省の資料にも と記載されています。 「普通地方公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなければならない(地方自治法)。国の法令に違反しない限り 条例を制定することができる(日本国憲法)。」 つまり「市(普通地方公共団体)は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」ということになりますよね。

          「市は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」。根拠は憲法と地方自治法

          「計画は変更できない」「予定地積が実際の地積になる仕組み」と思わせてますが、本当は・・・

          私は「恣意的な土地評価で最初から保留地を設定した計画を立て,その計画のまま終了させているから違法だ」と陳情書に書きました。 それに対して市側は と説明しています。なんとな~く「事業計画策定時点の評価で保留地の予定地積を記載する必要があって、認可を受けた計画は変えられないから、その評価(事業計画策定時点の)のまま事業を終えたことは違法ではない」という印象を受けます。 しかし上記の説明をしっかり読み直すと「事業計画策定時点の評価のままで事業を終わらせたこと」に関して適法な理由を

          「計画は変更できない」「予定地積が実際の地積になる仕組み」と思わせてますが、本当は・・・

          ひっかけ問題?「総額は指数ではない」から

          区画整理土地評価基準(案)(改定版)は公の資料ではないのに、法的な根拠となるのでしょうか?その内容が確認できないのですが、本当にこのように書いてあるのでしょうか? でもひとまずこの説明をそのまま検証すると・・・・・ 上記の説明はなんとな~く、 「保留地設定の為の宅地の総額も、<区画整理土地評価基準(案)(改定版)>(事業以外の社会経済情勢等を要因とする土地価格の変動は排除し、事業により生じた宅地の施工前後の価値のみの比較)によって評価する。それによれば事業後の総額が事業前の

          ひっかけ問題?「総額は指数ではない」から