もうすぐ選挙がある、新座市議会に出した陳情の内容(将来時点の不動産鑑定評価に関する部分)


「事業計画策定時を基準として不動産鑑定を実施した結果、整理後と整理前の差はプラスの値となったため、その差額の範囲内で保留地面積を設定した」

令和 5年 3月建設常任委員会-03月06日-03号

と新座市は説明しています。「区画整理後の評価を、事業計画策定時に行っている」と、つまり将来時点の不動産鑑定を実施したというのです。
 将来時点の不動産鑑定評価については国交省が

「~すべて想定し,又は予測することとなり,また,収集する資料についても鑑定評価を行う時点までのものに限られ,不確実にならざるを得ないので原則として行うべきではない」(不動産鑑定評価基準運用上の留意事項)

https://www.mlit.go.jp/common/001204077.pdf

という資料を公開しています。

「不確実にならざるを得ないから行うべきではない」

と注意されていたとおりに、新座市が設定した予定価格は不合理なものでした。市は予定価格を25万9千円と算定(1㎡当りの平均価格)していますが,実際の該当地点の地価公示価格(平成20年度である平成21年1月1日時点の)は22万4千円(平均価格はこれよりも2割程度低い)です。

 市と市議会(建設常任委員会)は「事業計画策定時(実際の工事が始まってもいない平成11年)の不動産鑑定による予定価格に問題はない」としていますが,不動産鑑定評価とは「不動産の経済価値を判定し価額に表示する事」(不動産の鑑定評価に関する法律 第二条)であり,地価公示価格は鑑定評価の規準なので,本来このような差は生じないはずです。
問題がない、わけがない。


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