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障害年金の申請について

2016年4月に急性リンパ性白血病になり、今年の10月で1年6ヶ月が経過しました。教えてもらうまで知らなかったのですが、「障害年金(障害厚生年金または障害基礎年金)」という制度があります。

簡単に言うと、病気やけがで生活に制限が生じた場合に、高齢者でなくても受給できる年金制度のことです。

→ 参考 : 障害年金|日本年金機構

申請は大変という話を聞いていましたが、実際に年金事務所に相談して申請することができたので、そのあたりの内容をまとめます。

ちなみに、初診日(詳細は後述)の時点で厚生年金に加入していたか、国民年金に加入していたかで、障害厚生年金なのか障害基礎年金なのかが変わるようです。僕の場合は前者です。

障害厚生年金の申請条件

いろいろとありますが、以下の条件に該当したため申請できました。

・初診日の前日時点で厚生年金に加入しており、納付済期間を満たしている

・初診日から1年6ヶ月以上経過している(障害認定日による請求が可能)

大事なのは「初診日」で、「障害の原因となった病院やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日」を指します。まずはこれが明確にならないと、申請が大変になってしまうようです。

僕の場合は、以下のように3つの病院にかかっていますが、初診日はA病院に最初に行った日(2016年4月20日)になります。

・2016年4月20日、A病院を受診し風邪薬を処方してもらう

・2016年4月22日、A病院を再度受診し、血液検査を行い、B病院を紹介してもらう

・2016年4月23日、B病院に入院する(病名が確定)

・2016年11月、C病院に転院する

・2017年11月現在、C病院に通院している

ポイントは、病名が確定したB病院を最初に受診した日ではなく、あくまでA病院に最初に行った日が初診日になるという点です。

また、「障害認定日」は、「その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内に治った場合(病状が固定した場合)はその日」を指します。僕の場合は、現在も治療中のため、初診日から1年6ヶ月後の2017年10月20日が障害認定日となります。

「初診日」と「障害認定日」が確定すれば、必要書類を準備して行きます。僕は、書類を準備する前に年金事務所に行って、初診日と障害認定日、および "どの病院で何の書類を作ってもらえばいいか" を確認しました。書類のフォーマット(診断書や受診状況等証明書など)も年金事務所でもらえます。

必要な書類

まず、市役所で取得できる「戸籍謄本」「住民票」「所得証明書(配偶者の分)」などが必要です。人によって必要書類が違うので(配偶者がいたり子どもがいたりでも変わる)、年金事務所に確認してから集めたほうがいいです。それに加えて、病院で「診断書」と「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

ここで大事なのは、「診断書」と「受診状況等証明書」をどの病院に作成してもらうかです。「診断書」は障害認定日以降で、請求日(障害年金を申請する日)より6ヶ月以内のものが必要なので、僕の場合は現在通院中のC病院に作成してもらいました。

「受診状況等証明書」は初診日の証明になるため、僕の場合はA病院に作成してもらう必要がありました。A病院では病名は不明のままB病院を紹介してもらいましたが、あくまで初診はA病院なので、「受診状況等証明書」はA病院でした。B病院に作成してもらう必要はありませんでした。

ここまで準備できれば、あとは自分で記入する「病歴・就労状況等申立書」と「障害年金請求書」を作成します。この2つは年金事務所でフォーマットをもらえます。記入の仕方も教えてもらえます。

まずは年金事務所に相談

ポイントは、「初診日」の確定と、病院に作成してもらう「診断書」「受診状況等証明書」ですが、自分で判断して書類を準備する前に、まずは年金事務所に相談して事情を説明することが大切だと思います。

初診日はいつになるのか、どの病院で何の書類が必要なのか、病院にどういった内容を書いてもらえばいいのか、そういったことを教えてくれます。

・とりあえず年金事務所に相談 → 参考 : ねんきんダイヤル

・病院に「診断書」「受診状況等証明書」を作成してもらう

・市役所で「戸籍謄本」「住民票」「所得証明書」などを取得する

・「病歴・就労状況等申立書」と「障害年金請求書」を作成する

・年金事務所に行って申請する

だいたい上記の流れで進めました。※必要書類は人によって異なるため、上述の限りではありません。あくまで一例としてご参考ください。

最初に年金事務所に相談してから、実際に申請するまでだいたい1ヶ月程度かかりました。年金事務所に行ったのは2回です。

気になった点

・申請後、もし万が一、病状が悪化した場合に再申請はできるのか

→支給額の改定を申請することができるようです。

・申請後、まったく別の病気やけがになった場合、改めて申請はできるのか

→申請可能で、前後の障害をあわせて認定してもらえるようです。

つまり、一度申請すればそれっきり、という制度ではないようです。なので、気軽に年金事務所に相談して、申請するかどうかを考えればいいのかなと思います。

審査に通るかどうかはわからない

審査には3ヶ月程度かかるそうです。その結果、1級から3級のいずれかに該当するのか、または該当しないのか(支給なし)が判明します。申請すれば必ず支給される、というものではないので注意が必要です。

また、審査に通ったとして、年金が支給されるのはそこから2ヶ月程かかるそうです。つまり、申請してから最初の支給まで、半年くらいはかかるそうです。

ちなみに、障害年金の申請条件のひとつに、初診日から1年6ヶ月以上経過というものがありますが、これは「傷病手当金」の支給期間が最大で1年6ヶ月なのと関係しているようです。

病気になって休職した場合、1年6ヶ月までは傷病手当金の申請ができ、それ以降は障害年金を申請することができるというわけです。ただし、上述のとおり、障害年金の申請から支給開始までは時間がかかるため、傷病手当金の支給期間が終了した後の空白期間をどうするか、という課題もあります。

いろんな制度がある

実際に病気になって長期間休職して実感したことは、いろんな制度があって、できるだけ治療費の自己負担が軽減される仕組みが整っているんだなということです。

今回は障害年金についてのみ書きましたが、「高額療養費制度」「限度額適用認定証」だけでも相当な軽減になります。毎月、給料から天引きされている社会保険料ですが、いざ自分が助けてもらう立場になって、その凄さと有り難みを実感することができました。

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