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国際結婚について

日本人と外国人が結婚する場合、日本人同士のように婚姻届を役所に届け出るだけでは結婚が成立しないことがあります。

それは外国人側の国の結婚に関する法律の関係があるからです。

日本人同士の結婚の場合、男女ともに18歳以上、重婚でないか、など。

結婚することが可能かどうかの要件は同じで、その要件を満たしていれば婚姻届は受理され、結婚が成立します。

外国人との結婚の場合は、日本人は日本の要件、外国人は本国で決められた結婚の要件を満たしているか、となります。

そしてこの結婚をどちらの国にまず届け出るのかによって、お互いの必要な書類が違ってきますが、両方の国でそれぞれの国の法律に則って、結婚が成立することが必要なのは変わりません。

しかし、なかには日本での結婚が法律上成立すれば、それを持って外国人側の国でも結婚が成立したとする国もあります。

そのような国の方と結婚する場合は、先に日本での結婚を成立させた方がスムーズですよね。

外国人の方に、結婚に必要な書類を持って日本に来ていただき、2人で日本の役所に出向き、婚姻届を提出し受理されれば両国での結婚が成立したことになります。

両方の国で結婚の成立が必要な場合で、例えば先に日本での結婚を成立させるとすると、外国人の方に結婚に必要な書類を持って日本へ来日→日本の役所へ2人で出向き婚姻届を提出→受理されると日本での結婚が成立します。

そして、日本人の方の新しい戸籍が作られますね。ここには結婚の成立が記載されます。

その戸籍謄本及び必要な書類等を日本にある外国人の方の国の大使館へ提出し、外国人側の国でも結婚が成立します。

外国人の本国によって違いはありますが、概ねそのような流れとなるでしょう。


ここ数年はコロナ渦の影響で、お互いの国を行き来することが困難でした。

そのため国際結婚の手続きに時間がかかったり、そもそも大使館等も閉まっていたりで書類を揃えるのに難航したという方々もいらっしゃったことと思います。

それでもお互いを信じ、一緒に暮らせる日を待って励ましあっていたご夫婦の方々。

日本での生活が幸せに満ちたものであることを願わずにはいられません。

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