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年末調整の保険料控除申告書の書き方を教えて!【年末調整/保険料控除申告書】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整の保険料控除申告書の書き方を教えて!」という依頼に答えたいと思います。

1.記入例

川上誠二さんの記入例です。

2.保険料控除の対象となるもの

 以下の要件を満たしている場合に対象となります。
 ① 所得者本人が支払ったものであること(契約が本人でなくても、本人
   が支払っているのであれば対象となる)
 ② 生命保険料及び地震保険料の受取人が所得者本人又は所得者の配偶者
   や親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)に指定されていること
   ※契約者が誰であるかは要件とされていない

3.生命保険料控除のポイント

 ・保険料控除を受けるためには、原則「保険料控除証明書」(本紙)の添
  付が必要。
 (旧生命保険料は、契約の保険料の金額が9,000円を超えるもののみ必要)

 ・一括支払済等、今後の支払予定がない場合は、「一般証明額」の金額を
  記入する。

 ・今後も支払う予定の保険料がある場合は、「年間お払込み予定額」(1
  月~12月までの支払予定額)の金額を記入する。

 ・申告書の①②③④⑤⑥イロハ欄は、計算式に当てはめて計算し、1円未
  満の端数は切上げする。最高額が決まっているので注意する。

4.地震保険料控除のポイント

 ・一枚の証明書に「地震」と「旧長期」の二つの区分がある場合は、計算
  してみて控除額が多くなる方を選択する。いずれか一方の控除を受ける
  ことができるので、地震と旧長期のどちらかを選択する。
 (一つの損害保険契約に基づき、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を
  支払っている場合には、証明書に二つの区分が記載されています)

5.社会保険料控除のポイント

 ・給与から天引きされている社会保険料以外で、支払った社会保険料があ
  る場合記入する(例:入社前に支払った国民健康保険料及び国民年金保
  険料、大学生の息子の国民健康保険料等)

 ・社会保険料控除欄は、国民年金保険料及び国民年金基金のみ証明書類 
 (厚生労働省又は国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書)が
  必要となります。国民健康保険料は証明書類の提出は必要ありません。

 ・介護保険も保険料も申告することができる。確定申告でも介護保険料を
  申告し、控除を受けることができるため、二重に申告してしまわないよ
  う注意する。
  40歳~64歳までの人➡健康保険や国民健康保険の保険料に介護保険料が
            含まれている。
  65歳以上の人   ➡原則として公的年金等から介護保険料が特別徴収
            されているため、確定申告をする場合は注意する

6.小規模企業共済等掛金控除のポイント

 ・個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金)を支払った方は、「確定拠出年
  金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に記入します。
  iDeCoの加入者宛に実施主体である国民年金基金連合会から届く「小規
  模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要です。

7.控除証明書等の電磁的方法による提供とは

  確定申告や年末調整で生命保険料控除証明書を書面にて提出する場合、
  電子的控除証明書を印刷した「QRコード付控除証明書」による提出がで
  きるようになりました。

  「QRコード付控除証明書」は、国税庁HPの「QRコード付証明書等作成
  システム」を利用して作成することができます。
  (QRコード付控除証明書が作成できる証明書:生命保険料控除証明書、
  地震保険料控除証明書、寄付金の受領証)

【書面で提出する場合の流れ】
 ① 保険会社等から電子的控除証明書等が紙ではなくデータで送られる。
 ② 国税庁HPにアクセスし、QRコード付控除証明書等を印刷する。
 ③ 会社に上記②のQRコード付控除証明書等を提出する。

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~まとめ~

保険料控除申告書は、原則として、例年10月以降に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を基に記入していただく申告書になります。
証明書が届くものは、忘れず記入していただけるのですが、給与から控除される社会保険料以外に負担された息子さんの健康保険料や入社前に支払った国民健康保険料等は忘れやすいので、注意してくださいね。

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