職務質問の疑問を答えられる範囲で答えます。

皆さんの中には警察官による職務質問にあった方もあるのではないでしょうか。まず十中八九、不快な思いをされたことでしょう。ではなぜ、皆さんが不快な思いをされてまで職務質問をするのでしょうか。当然、誰もが分かっているように犯罪抑止が一番の理由となるでしょう。しかし、分かっていても「なんで私が」と思うのが普通です。
では、職務質問とは何か、そしてそのテクニックとは、、実体験を元に解説していきたいと思います。なお、この文章は全て私の私観によるもので、警察の正式な見解ではありませんので、よろしくお願いします。



職務質問の法的根拠

 職務質問は警察官に与えられた職務権限です。よって法的根拠が必要となってきます。一般に職務質問は「警察官職務執行法第2条」により定められています。

警察官職務執行法
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

これが職務質問の法的根拠のひとつです。「警察官」とまず定められているため、一般の方は職務質問をすることはできません。
 次に職務質問の対象者ですが、第2条1項に「異常な挙動〜」と定められています。要するに何らかの犯罪に関係していると思われる「不審者」ということになります。この不審者の判定については警察官の主観ではなく、一定の客観性も必要とされていますが、一般人が不審と思うほどのものは必要なく、後で何で不審であったのか警察官が説明できる程度のもので十分だと思います(私の主観ですが・・)
 2項、3項については「任意同行」についての記載で、刑事ドラマなんかに出てくる「任意同行」と同じです。
 4項は逮捕時の措置で、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕のいずれの場合にも適用されます。これは強制措置の一つと考えてよく、一般の職務質問とは異なります。

 警察官職務執行法では、いわゆる「不審者」に対してのみ職務質問が出来ることとなってしまいます。しかし、それでは無作為に行う交通検問等は不審性を見いだせず違法行為となってしまいます。
 そこで一般の治安維持として警察官の根本法令である「警察法第2条」を根拠に職務質問を行うこともあります。

警察法
(警察の責務)
第二条
 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

それでは全ての職務質問は警察法を根拠にすればよいように思いますが、警察法と警察官職務執行法では、質問方法の限界がまったく違ってきます。
警察官職務執行法の場合は対象者が不審者となるため、ある程度の実力行使が認められています。
たとえば、その場から立ち去ろうとする対象者の前に立ったり、逃走しようとした場合には腰に手を掛けて停止させることができます。しかし、これらは現場の状況により判断されるもので、常に行使出来るものではありません。また、明文化はされていませんが、職務質問の付随行為として「所持品検査」があります。

所持品検査について
この「所持品検査」こそが職務質問の真骨頂であり、警察官の個々の実力差がはっきり出てくる職務執行だと言えます。
そもそも職務質問自体が任意行為であるため、所持品検査も当然、任意行為です。違法な物品(薬物や凶器)を持っている者が自主的に警察官に提出することは稀で、ほとんどが何とか逃れようと必死になります。警察官は、その必死さを見て、さらに不信感を高めていくのです。さらに職務質問中にも合勤者(相棒、バディー)は対象者の前歴照会や自転車等に乗っていれば盗難被害の確認等を行います。
そして警察官は絶対に出したくない物を持っている対象者を説得して違法な所持品を提出させるのです。そのテクニックはまさに職人技であり、全国には猛者が大勢います。しかし、所持品検査の方法を間違うと、違法な物品を所持していても違法な証拠収集とされて不起訴や裁判で無罪になったりします。
また、違法な所持品がある蓋然性が高い場合には裁判所から「捜索差押許可状」いわゆるガサ状を得て、強制的に所持品検査を行うこともできますが、これは令状が出されるまで相当な時間が必要であるため、対象者に対する任意性が問われることもあり、かなりレアケースと言えます。
さらに、対象者が所持品検査に応じても、本人の持つ鞄等から勝手に物品を出すことは出来ません。あくまでも対象者の手で提出させなければなりません。大概のパトカーには職質箱(ただの書類箱の蓋ですが)を積んでおり、この箱に対象者の所持品を出してもらいます。

このように、一定の強制力が認められるのは「警察官職務執行法」のみで、警察法を根拠にしての職務質問では認められません。
その他、火薬類取締法や道路交通法を根拠にした職務質問もありますが、特定の目的でのみ実施されるため、一般的ではなく、割愛いたします。

対象者発見テクニック
 ここで、少しだけ職務質問の対象者を発見するテクニックを披露します。

○自転車盗
 対象者の選別は不審性の見極めです。例えば自転車盗の場合、自転車と運転者のマッチングを見ます。
 女性用の自転車に男性、、サドルの後部を曲げた、いわゆるエビテールに乗る年配者、、深夜の無灯火、、私は何よりも自転車のこぎ方に注目していました。盗んだばかりの自転車は、乗り慣れていないためにこぎ方がぎこちなく、特に足首の柔軟さが悪いことが多いようです。

○覚醒剤
 警察24時あたりでよく取材されていますが、覚醒剤事犯は皆さんが考えるよりも、はるかに多いのが現状です。
 飲酒よりも覚醒剤の方が快感が大きいため、盛り場で飲酒せずに歩いているチンピラ風
 覚醒剤を摂取すると瞳孔が開き、光がまぶしいため、サングラスは必須。特に夜間、サングラスを掛けている場合は濃厚
 乗っている車は高級車が多いが、手入れが悪く、擦り傷などがある。また、スペアタイヤのまま走行をしている
 水銀灯の下でポツリと停まっている車。なぜなら水銀灯の光は腕の血管が見やすくなる
 冬でも汗をかいている、または汗臭い。また、ミネラルウォーター(なぜかクリ○タルカ○ザーが多い)をがぶ飲みしている。

まとめ
このように職務質問は厳しい制約の下に行われています。実施する警察官は各種法令や判例を常に勉強しています。しかし、同じ職質は二度となく、常に強い職務意識をもって治安維持に当たっています。
職務質問にあって不快な思いをされた方も、職質中に突然、凶器で反撃してくるかもしれないという緊張感の中、警察官は戦っています。ぜひ、職務質問にご協力下さい。
 


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