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ほとんどの人が知らない!?これからの時代に必要な介護保険の知識

今回は介護保険について説明するよ。
介護保険ってのは、医療保険とはちょっと違ってね、年齢(要件)や介護が必要になっちまった状態のレベル(認定基準)によって、保険料の負担や受けられる給付が変わってくるんだ。
日本っていう国は、少子高齢化がめちゃくちゃ進んでるから、介護保険のこと、ちゃんとわかっておくことがものすごく大事になってくるわけ。

被保険者区分

さて、介護保険の被保険者ってのは大きく2つに分かれてるんだよ。
第1号被保険者:65歳以上のすべての方が対象
第2号被保険者:40歳から64歳までの人で健康保険や国民保険などの公的医療保険に加入している人

給付の対象者

給付の対象者は被保険者区分によって変わってくるんだ。
第1号被保険者:原因を問わず「要介護者」又は「要支援者」になった人
第2号被保険者:「要支援者」又は「要介護者」のうち老化に起因する特定疾病によるものになった人
例えば交通事故で介護が必要になった場合、第1号被保険者は対象となるけど、第2号者被保険者は対象外なんだ。

介護認定基準

介護保険の給付を受けるには市区町村から認定される必要があり、これを「介護認定基準」と言うんだ。
「介護認定基準」には「要支援」(2段階)と「要介護」(5段階)に区分されるんだ。

給付内容

介護サービスにも2種類あり「在宅サービス」「施設サービス」あって、「要支援1~2」の人は施設に入所して受けるサービスは利用できないが、「要介護1~5」の人は利用できるんだ。
ちなみに入所はせず、利用のみであれば「要支援1~2」の人でも施設を利用してのサービスは受けれんだ。

保険料

第1号保険者は、市区町村によって異なるんだ。
 例えば東京都北区のおいては「前年の合計所得金額が125万円以下」に該当する人の負担額は年額で88,000円程度になる。(2021年度~2023年度)

第2号保険者は健康保険と国民健康保険の加入者によって異なるんだ。
 健康保険の人は「介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率×1/2」
式の最後に「×1/2」をするのは、健康保険と同様、労使折半だからなんだ。
例えば、標準報酬月額が30万円で保険料率が1.82%は、
  「30万円 × 1.82% ×1/2 = 2,730円」になります。
 国民健康保険の人は所得割・均等割等のいずれかを市区町村ごとに組み合わせて介護保険料を計算するんだ。

保険料の徴収

第1被号保険者においては2つ区分できるよ。
 年金額18万円以上の人:年金から天引き(特別徴収という)
 上記以外の人:個別に徴収(普通徴収という)

第2号被保険者においては、加入している医療保険料と合わせて徴収されているんだ。

利用者負担

原則1割負担
(第1号被保険者の場合、現役並みの所得者は2割又は3割。)
ただし、在宅サービスには要介護に応じて、それぞれ限度額が定められており、限度額を超える追加サービス分は全額自己負担になるので要注意。

補足

介護保険の給付に受けるには、介護サービスを提供する事業者と契約を結ぶ必要があるんだ。
事業者は介護報酬を保険者(市区町村)と利用者本人から受け取るんだ。

また、特別養護老人ホームの入居対象者は、要介護3~5の方となっているよ。(特別養護老人ホーム:常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設)

まとめ

今回は介護保険について説明したよ。少子高齢化が加速している日本において介護保険はとても重要なことだと思うんだ。この記事が少しでもみんなの理解の役に立てばとてもうれしいな。では次回もお楽しみに。


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