労災保険とは?労働者のための基礎知識「労災保険の概要(シリーズ1)」
こんにちは。カネすっす。労災保険とは、仕事中の事故(業務災害)や通勤途上の事故(通勤災害)による、病気やケガ、障害、死亡について補償する制度です。
保険者は?
国です。以上です。
対象者は?
全ての労働者です。(パートタイマー・アルバイトから日雇労働者や外国人労働者まですべての労働者が対象です。)
労働者ではないとされる社長、役員、個人事業主などの経営者は原則対象外です。
保険料を負担するのは誰?
全額事業主が負担します。
保険料率は、事業の内容によって事故発生率が異なることから、業種ごとの労災発生率に応じて決定されます。
また、同じ業種であっても、各事業主事の労災発生率により、一定の範囲内で保険料率が上下します。事業主が労災防止に努めるように評価が働くようになっています。
強制加入!?
労働者を1人でも使用している事業所は、強制加入が義務付けられています。雇用の形態や労働時間の長短は関係ありません。
業務災害の認定
業務災害の認定は労働基準監督署長が行います。その際次の2つのポイントを重視して業務災害であるかを認定します。
①業務遂行性
「労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態」
出張中などは事業主の支配下にあるということで業務遂行性が認められます。
②業務起因性
「業務と傷病による損害との間に一定の因果関係があること」
※複数業務要因災害
2以上の会社の業務が原因で起こった病気等(過労死など)も含まれます。
通勤災害について
労災保険では、業務中はもちろん通勤途上の事故についても補償されます。
まず労災保険法で定められている、「通勤」とは以下の通りです。
『労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法によって往復することをいい、業務の性質を有するものを除く』
要するに、普段利用している通勤経路上での事故は通勤災害ということです。
通勤災害「逸脱」「中断」
では、帰りにちょっと寄り道をした場合はどうなるか分かりますか?
基本的に、通勤途中で寄り道をした場合は通勤途上とは認められません。この寄り道のことを「逸脱」や「中断」と呼びます。逸脱や中断があった場合は、逸脱や中断があった時点以後は通勤とはなりません。
逸脱とは・・・通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること
中断とは・・・通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
通勤災害「逸脱」や「中断」とならない
通勤途中で近くの公衆トイレに寄った場合や、近くの公園等で短時間の休憩をした場合などは、「逸脱」・「中断」とはなりません。
「逸脱」・「中断」とはならないということは、そもそもトイレに行っている間も通勤途中であるということです。
例:トイレに寄る たばこやジュースを買う マイカー通勤の人がガソリンを入れる等
通勤災害 通常の経路に戻った後は通勤とみなされる場合
もう一つは、寄り道から通常の経路に戻った場合に、通常の経路に戻った後は通勤とみなされる場合です。
通勤途中で日用品の購入など日常生活に必要な最小限の行為をした場合は、「逸脱」・「中断」の間を除き、その後通常の経路に戻った後は、通勤と認められます。
この判断は、実際の経路と目的や経路からの逸脱範囲などを考慮して、個々に決定されます。したがって、いくら日用品の買い物であっても、通勤経路の近くで買えるにもかかわらず、あえて遠くのお店に行った場合などは、通勤災害と認められないこともあります。
例:日用品の購入、一定の職業訓練、選挙権の行使、病院での診療や治療、継続的介護など日常生活に必要なやむを得ない最小限の行為が対象
また、途中で映画を見たり、スポーツクラブに行ったりした場合は、経路を逸脱した時点でその後は通常の通勤経路に戻ったとしても通勤災害とは認められません。
いかがでしたでしょうか。今回は労災保険の概要について説明しました。なかなか労災保険を使用することはありませんが、万が一の予備知識として頭の片隅にでも入れておくと役に立つかもしれません。ですが、労災保険に頼るような病気やケガ等をしないことが一番良いですけどね。次回は労災保険の給付について説明しますので、お楽しみに!!それでは!!
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