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「営業代行」に関する業務委託契約書の作り方!(ひな形あり)

商品を売ろうと思ったときに営業活動を自社で行わず、営業代行に外注することがよくあります。また、営業代行を個人で行う方も増えてきています。そうした営業活動の自由度が増すとともに、様々トラブルも発生しているのが事実です。
トラブルが起きないようするためには、しっかりとした契約書を作成し、両者が契約内容を十分に把握することが重要です。

今回は、「営業代行」に関する業務委託契約書の作り方を見ていくとともに、業務委託契約書のひな形をご用意しております。
すぐにご利用いただける内容の契約書となっておりますので、ぜひ最後まで読んでいただけますと幸いです。


業務委託契約とは

業務委託契約は、業務の発注者(委託者)が、受注者である相手方(受託者)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価(報酬)を受け取る取引の際に締結される契約です。

業務委託契約書を作成せずに、仕事を委託又は受託することもあるかと思います。期間の短い業務や簡単な業務などであれば、契約書を作成しなくてもそこまでトラブルにはならないかもしれませんが、営業代行での業務を委託する場合は、非常に責任を伴う仕事ですので必ず業務委託契約書を作成することをおすすめします。

また、注意が必要なのは、あくまで業務委託契約であり雇用契約ではないということです。業務委託契約では委託者と受託者が基本的には対等な立場になりますので、委託者には指揮命令権がありません。契約上は業務委託であっても、実態が雇用契約の場合は偽装請負を疑われる可能性があります。
したがって、業務委託契約書の内容を両当事者が十分に理解し、合意の上で契約を締結することが重要です。

「営業代行」に関する業務委託契約書の作成方法

業務委託契約書は、ビジネスパートナーや委託先との関係を法的に保護するために欠かせない文書になります。適切な業務委託契約書を作成することは、トラブルを未然に防ぎ、ビジネスの円滑な進行を確保するために不可欠です。以下では、業務委託契約書を作成する際の基本的な手順と考慮すべきポイントについて説明します。

1.業務範囲の明確化

営業代行業務の範囲を明確にする視点からのアイデアとして、事前に営業代行が責任を負う業務と負わない業務を明記することで、共通理解を促進し、トラブルを未然に防ぐことができます。

2.報酬と支払条件を定める

営業代行の報酬や支払い条件を明確に定めることも重要です。例えば、成果報酬制度を導入することで、営業代行のパフォーマンスに対するインセンティブを与えるだけでなく、クライアントの利益にも合致した契約条件を設定することができる。

3.契約期間を定める

契約期間の自動更新や契約解除に関する事項を明確にすることで、クライアントと営業代行の双方にとって公正かつ透明な関係を構築することができます。

4.情報管理や競合関係に関する規定

営業代行が取り扱うクライアントの情報や競合他社の情報の適切な管理・秘密保持に関する規定を盛り込むことで、情報漏洩や競合関係の悪化を防止することができます。

契約書の記載事項

「営業代行」の業務委託契約書のひな型には、以下の条項が含まれます。

第1条   (目的)
第2条   (善管注意義務)
第3条   (委託料)
第4条   (費用負担)
第5条   (報告)
第6条   (秘密保持)
第7条   (個人情報の取り扱い)
第8条   (権利の譲渡等の禁止)
第9条   (競業避止義務)
第10条   (再委託)
第11条   (有効期間)
第12条   (中途解約)
第13条   (解除)
第14条   (反社会的勢力の排除)
第15条   (損害賠償)
第16条   (不可抗力免責)
第17条   (協議解決)
第18条   (根拠法及び専属的合意管轄)

業務委託契約書のひな型

「営業代行」の業務委託契約書のひな型です。Wordファイルをダウンロードすることができます。すぐに使用できるような契約書にはなっておりますが、契約内容に合うよう編集してお使いください。
なお、ひな形のご使用は自己責任でお願いいたします。

 業務委託契約書

[委託者]○○○○(以下「甲」という。)と[受託者]○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
 甲は、乙に対し、甲の指定する商品に関する営業代行業務及びこれに付随する一切の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

第2条 (善管注意義務)
 乙は、甲の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を行い、甲の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。

第3条 (委託料)
1.  本契約の委託料は、乙の契約獲得に対する成果報酬型とし、甲は、乙に対し、成約金額の〇%を報酬として支払うものとする。
2.  前項の委託料は毎月末日締めで計算し、甲は、乙に対し、当月分の委託料を翌月〇日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第4条 (費用負担)
 乙が、本件業務を遂行するために必要とする旅費、交通費、通信費、その他の諸費用については、原則乙の負担とする。

第5条 (報告)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。

第6条 (秘密保持)
1.  甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない
2.  前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)  相手方から開示を受けた時に既に自己が保有していた情報
(2)  相手方から開示を受けた時に既に公知となっている情報
(3)  相手方から開示を受けた後に自己の責めによらずに公知となった情報
(4)  正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)  相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報

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