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フランチャイズ契約と代理店契約

かやはら行政書士事務所では契約書の作成代行を取り扱っております。
個人間の契約書作成を依頼されることもありますが、やはり多いのは事業用の契約書です。
今回は、その事業用の契約の中の「フランチャイズ契約」と「代理店契約」の主な違い3点について説明します。
尚、以下の説明について、
■フランチャイズ契約で、ノウハウ等を提供する側を「FC本部」
■フランチャイズ契約でノウハウ等を提供される側を「FC加盟店」
◆代理店契約で、代理を依頼する側を「委任者」
◆代理店契約で、代理を依頼される側を「代理店」
とします。

(1)「フランチャイズ契約」と「代理店契約」の内容の比較
A・フランチャイズ契約⇒FC本部が商標やノウハウを提供し、FC加盟店はその対価(ロイヤリティ)を支払う。
B・代理店契約⇒代理店が委任者に代わって営業し、代理店は委任者から手数料を受け取る。

(2)お客様への責任
A・フランチャイズ契約⇒FC加盟店
B・代理店契約⇒委任者

お お金②

(3)売上や経費
A・フランチャイズ契約⇒お客様からの売上はFC加盟店に帰属し、ロイヤリティはFC加盟店の経費となる(FC本部の売上になる)。
B・代理店契約⇒お客様からの売上は委任者に帰属し、代理店手数料は委任者の経費になる(代理店の売上になる)。

以上です。
お問い合わせをいただく事業者の中には、「フランチャイズ契約書を作ってほしい」という依頼をし、よく話を聞いてみると代理店契約に該当する内容だった、ということがあります。
このブログをご覧になった皆様が「フランチャイズ契約」と「代理店契約」について理解を深めていただければ幸いです。

お おしまい①


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