ルートイン開発訴訟の争点(その3)
本来は、土地利用基本計画の立地基準に適合していない開発行為を、「ただし書」を適用して市長が例外的に許可する。その場合の判断基準は『「開発行為等に関する立地基準」の運用に関する指針』(平成26年11月、篠山市)の「3.開発行為等に関する立地の基準に適合しない場合の個別判断」に定められています。本件開発行為の許可は、この「指針」の判断基準に整合しているでしょうか。
今回は、駐車場について考えてみます。
ルートイン開発訴訟の争点(その2)では、観光施策としての妥当性を検証しよう