通名(通称)と本名

あだ名と通名(通称)の違いは法的効力が発生するか否かの違いによる。

名前の法的根拠は憲法13条すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

❖夫婦別姓を認めない司法判断は問違っている。

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