選挙期間の長さ
「長期戦」とかけまして、
「晴れ渡ってる」と解きます。
その心は、きり がありません。
#キリがない
#霧がない
今、こちらの地方では選挙真っただ中です。
数ある選挙の中でも最も選挙期間の長いもののひとつ「知事選挙」です。
選挙管理委員会にとっては「長期戦」となる選挙です。
選挙期日の17日前に告示され、その翌日から15日間の期日前投票があり、選挙期日(投票日)当日を迎えるわけです。
土日を2回挟むことになります。
参議院選挙も同じく17日前の告示(公示)となります。
他の選挙はというと、
衆議院選挙が12日前、
都道府県の議会議員選挙が9日前、
市長・市議会議員選挙が7日前、
町村長・町村議会議員選挙が5日前、
にそれぞれ告示されます。
その告示(公示)日に立候補届出ができ、正式に受理されてから選挙期日(投票日)の前日までが選挙運動のできる期間になります。
選挙に携わってない人はおそらくあまり意識したことはないと思います。
なんてことも言われることも結構あります。
なぜこんなに日数が違うのかというと、単純に選挙区の大きさ(面積)の問題です。
参議院と都道府県知事の選挙は、都道府県全体が選挙区となります。
衆議院選挙は、都道府県の中でも「小選挙区」というものに分けられています。
都道府県議会議員選挙も同じく、都道府県の中で「選挙区」が分かれます。
そして「市」、「町村」とだんだん小さくなっていくから、ということです。(「市」よりも大きい「町村」もありますが。)
つまり、候補者が選挙区を隈なく回って選挙運動をするためにはそれなりの日数が必要ということなのです。
しかし、選挙管理委員会にとっては、その間は「期日前投票」もあり、神経をすり減らす日々なので、短い方がありがたいのが本音です。
とはいえこれも法律で決まっていること。
変えるには唯一の立法機関である国会で議論されないといけません。
明らかに高いハードルです。
こちらは粛々と事務執行を進めるのみです。
ということで2月24日に告示され、3月13日が投票日のこの選挙もとうとう折り返し地点まできました。
最後まで気を抜かず、気合を入れ直して乗り越えていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?