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#018 アルバイトに関する給与体系まとめ

☆はじめに

お疲れ様です!なべパパです。

大学生はもうすぐ夏休みですね。
コンサルしている店舗でバイトル掲載しておりますが、にわかに求職者からの応募が増えております。

一方で、10/1~最低賃金改定に向けて、政府での議論が今月末には確定していくようです。

直近も最低賃金上昇しており、また物価上昇も著しく、全国加重平均1,000円を目指す岸田政権なので、過去1番の最低賃金引き上げとなることが妥当ではないでしょうか?

この記事を読み終わった後には、

  • アルバイトの給与体系

  • 最低賃金とは

  • 2023年10月最低賃金の予測

についてわかるようになります。
では、行きましょう!


1.アルバイトの給与体系

アルバイトとは:

・アルバイト
「アルバイト」の語源は、ドイツ語「Arbeit」に由来します。

直訳で「労働」という意味を持ちますが、現在日本では「本業や生活の目的が別にあり、そのかたわら働くこと」というイメージがついています。



学生のお小遣い稼ぎや副業、ライフワークバランスを考えた働き方が代表的な例です。

「比較的短時間の労働」として認識されることが多いです。

ちなみに、

・パートとは

「パート」の語源は、英語の「part time」です。

意味は、「正規の労働時間として定められた時間(正社員の定時)より日・週・月あたりで短い者」です。

「正社員よりは短いが、アルバイトよりは長期間の労働」として認識されることが多いです。

・法律上「アルバイト」と「パート」に違いはない

規制する「パートタイム労働法」では、アルバイトやパートのいずれも、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されいますので、アルバイトとパートを明確に分ける定義はありません。

アルバイトとパートという単語は企業が使い分けているのです。

アルバイトの給与体系:

アルバイトの給与体系には、以下に分けられます。

沢山種類がありますが、主に時間給、日給がほとんどです。

・時間給
最も一般的な形態です。

労働契約で定めた時給と労働した時間で給与が支払われます。

ほとんどの業者や事業規模で使われている給与体系です。

労働時間が長ければ長いほど収入が増えるというメリットがあります。

・日給
一日の労働に対して固定の給与が支払われます。

土木系や軽作業などの事業で使われている給与体系です。

一日の労働時間が短くても給与が変わらないというメリットがあります。

その他特殊な給与体系:

あまり見かけませんが、以下のような給与体系も考えられます。

・週給
一週間の労働に対して固定の給与が支払われます。

・月給
一月の労働に対して固定の給与が支払われます。

・成果報酬制
特定の業績や成果に基づいて給与が支払われる給与体系です。

2.最低賃金

最低賃金とは
労働者が受け取るべき最低限の賃金を指す法律上の概念です。

最低賃金は、時間額(=時給)の形で設定され、時間給、日給、月給のいずれかの場合でも、労働者が働いた時間当たりの賃金が下回ってはいけません。

これは、労働者が生活を維持するために必要な最低限の所得を保証し、労働者を不適切な低賃金から守るためのものです。

最低賃金は、労働基準法に基づき、中央最低賃金審議会と各都道府県の最低賃金審議会によって定められます。
毎年10月1日より改訂された賃金で運用されます。

最低賃金の推移:

最低賃金は、経済状況や物価、生活必需品の値上がりなどを考慮して定期的に見直されます。

例えば、2002年度には最低賃金は時給663円でしたが、2022年度には961円となり、20年間で約300円の上昇が見られました。

特に、2016年度以降、政府が「全国平均で時給1000円を目指す」という目標を掲げて以来、大幅な引き上げが続いています。

最低賃金の予測:

最低賃金の上昇は、労働者の生活費の増加を補うために必要ですが、一方で企業の経営に影響を与える可能性もあります。

特に、新型コロナウイルスの感染拡大の後の影響や原材料の高騰に苦しむ企業は、最低賃金の上昇による人件費の増加を懸念しています。

一方で、最低賃金の上昇は労働者の消費を刺激し、経済全体の活性化に寄与する可能性もあります。

そのため、最低賃金の適切な設定は、労働者の生活保護と企業の経営状況のバランスを考慮したものでなければなりません。

今年度2023年の最低賃金ですが、以下の2点を考慮した最低賃金の設定になるという私見です。

・全国加重平均1,000円(現在961円、△39円)
・2023年度(2022年10月)改定では都道府県によって30円~33年の賃上げ
※都心ほど賃上げ額が少なく、地方の方が賃上げ額が高い

なので、

「全国加重平均1,000円・地方によって38円~42円の値上げ」

※東京都 1,072円 ⇒ 1,110円(+38円)
 千葉県 984円 ⇒ 1,022円(+38円)
 神奈川 1,071円 ⇒ 1,109円(+38円)
 埼玉県 987円 ⇒ 1,025円(+38円)

と予測します。政府としては、

物価’(消費者物価指数)も3%以上上がってるから、

① 消費者の賃金も3%以上、賃上げしないと生活苦しいよね。

② ①によって人件費は上がるけど、物価も上がっているだんから大丈夫

の建付けの下、過去最大の最低賃金の引上げを断行すると思います。

3.最低賃金の引上げへの対応方法

最低賃金を割っていないか確認
全従業員について最低賃金を割っていないか、時給換算して比較することで確認しましょう。

・時間給の方…契約時給と最低賃金を比較して下回っていないか?

・月給…基本給等の合計額を時給換算してから最低賃金と比較して下回っていないか?

例)基本給 160,000円、年間所定労働日数221日、所定労働時間8時間

基本給等の合計額 × 12ヶ月 / (所定労働日数 × 所定労働時間)
= 160,000円 × 12ヶ月 / (221日 × 8時間)
= 1,085円

☆まとめ

・アルバイトの給与体系は主に時間給と日給で、特殊な給与体系として週給、月給、成果報酬制があります。

・最低賃金は労働者が受け取るべき最低限の賃金を指し、経済状況や物価、生活必需品の値上がりなどを考慮して定期的に見直される。

・2023年度の最低賃金は全国加重平均で1,000円を目指すと予想されており、地方によっては38円~42円の値上げが見込まれると考えます。
企業は全従業員について最低賃金を割っていないか確認し、適切な対応を行う必要があります。

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