見出し画像

#001 就労証明書の書き方(代表取締役の場合)

はじめまして。なべパパです。

未経験の方を念頭に、「わかりやすく、リアルに」すぐに実務で使える情報発信を目指して記事を書いていきます。

バックオフィスをされている方なら年に1~2回は記載することがある「就労証明書」において、【代表取締役の場合】についての証明書を記載するレアなケースがありましたので、共有していきたいと思います。

就労証明書とは何か?

就労証明書は、主に企業の人事・労務部門が発行する、従業員の勤務状況を証明する公式な文書です。
これは、従業員が現在その会社で働いていることを明確に示すための証明書であり、正式な書式として扱われます。

就労証明書は様々な場面で求められます。

例えば、保育園への入園申請時には、親が就労していることを示すために就労証明書が必要となります。
また、転職活動の際には、求職者が前職でどのような仕事をしていたのか、または現在もその企業で働いているのかを証明するために就労証明書が求められることもあります。
さらに、ビザの申請や更新、住宅ローンの申請など、様々な公的手続きにおいても就労証明書が必要となる場合があります。

就労証明書は企業の公式な書類であるため、その作成と発行は慎重に行われる必要があります。
就労証明書の虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんは、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。記載内容については、職員が電話等により、事業者様に直接質問、確認することもあるそうです。
また、就労証明書は従業員のプライバシーに関わる情報を含むため、その取扱いには十分な注意が必要です。

出典 : 

就労証明書の作成方法

就労証明書の作成は、主に企業の人事・労務部門が行います。
就労証明書の項目内容の一般的な例としては、以下が挙げられます。
また、申請する内容や場所(市区町村など)によっても少しずつ体裁が異なる場合があります。
「就労証明書 ●●●市」などで検索してフォーマットを探してみると良いでしょう。

  • 就労氏名、住所

  • 雇用(予定)期間

  • 勤務先事業所名、住所、電話番号

  • 雇用の形態

  • 就労時間(固定就労、変則勤務の場合)

  • 就労実績

  • 産前・産後休業の取得(復職期間など)


出典 : 就労証明書の標準的様式について/内閣府https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h300820/pdf/s1-5.pdf

【今回】証明の対象が代表取締役の場合

今回の事例は育児休業延長申請のために、必要な資料とのことでした。

代表取締役≠従業員なので、様々なサイトで就労証明の書き方を調べてみたのですが、なかなかありません。

ということで、下記のように記載してみました。

就労証明書(対象が代表取締役の場合)のポイント

①就労形態等については記載しない
∵雇用契約に基づく記入事項のため。
(そもそも何を書いていいのか迷うと思いますが、、)
⇒そのため、就労形態に”役員”をチェックし、備考欄に"雇用契約がない"旨を記載することとしました。

②直近の就労実績は事実のままに
∵こちらはそのまま記載してOK
(今回は5日×9時間=45時間としました。少し特殊なケースで3月中旬より私傷病で入院されていたので、その旨をやはり備考欄に記載しました。)

上記で必要な申請がなされ、無事に通過したそうです。
かなりレアなケースですが、会社員時代に幾つも「就労証明書」を記載してきた私が、作成に迷ったケースだったので、同様のケースで悩む方に参考になれば幸いです。

まとめ

  • 就労証明書は、企業の人事・労務部門が従業員の勤務状況を証明する公式な文書

  • 保育園の入園申請や転職活動、ビザの申請や更新、住宅ローンの申請などで必要となるケースがある。

  • 虚偽の記載や偽造・改ざんは刑事責任を問われることがあるので作成に注意しましょう。

  • 記載事項には、就労氏名、住所、雇用(予定)期間、勤務先事業所名、住所、電話番号、雇用の形態、就労時間(固定就労、変則勤務の場合)、就労実績、産前・産後休業の取得(復職期間など)があげられる。

  • 代表取締役の場合の就業証明書については、雇用契約に基づく就労形態等については記載せずよく、備考欄に"雇用契約がない"旨を記載することで対応できます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?