広島県議会議長 中本隆志裁判の判決文を読んで!
公職選挙法違反起訴猶予損害賠償請求事件の批評文
◎本件の概要
令和5年10月26日広島県広島市において原告は、被告広島県議会議長中本隆志氏に対して、原告及び広島県民に本件公職選挙法違反事件の回答や説明をせず、憲法15条及び民法1条に基づき保証される「原告の権利」を侵害したとして10万円を請求した。
尚、ここで示す「本件公職選挙法違反事件」とは、令和2年10月5日に中本隆志氏が公職選挙法違反の罪で告発され、起訴猶予となった事件である。
この裁判は最終的に不起訴となった。