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【パブコメ】障碍者差別解消法福祉関係事業所向け書いてみた

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↑↑↑↑↑ 3月19日(火)23時59分 締切! ↑↑↑↑↑

医療関係は妥協したくなかったんで、長文をメールで送付しました。けどメルフォの方がハードル低いっすよね。
こちらは妥協しない版と、メルフォに耐えられる環境依存文字排除版を用意してみました。
環境依存文字多すぎるよ…!!

では以下に、同じ内容のものを二種類おいておきます。
こんな物でも参考になれば…もし部分的に使いたい、全部使いたいという方がいらっしゃったらご自由にどうぞ…
環境依存文字なし版はコピペでメルフォでも耐えられる例ですが、推奨しているわけではありません。使っていただくのはOKですが、なるべくご自分のお言葉を添えていただけると、受け入れられやすいのではないかなと思います。


障碍者差別解消法福祉関係事業所向けガイドラインに関するパブリックコメント(環境依存文字あり、メール用)

本ガイドラインにも記載される障害者基本法によると、障碍者差別解消法により配慮を受けるべき障害者とは、法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断さ れることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません、とある。
よって、化学物質過敏症患者等の香害被害者もこれに該当する。化学物質過敏症患者等(他に香害により差別や社会での障壁が生じている者としては喘息等の呼吸器系疾患患者、つわりの妊婦、化学療法中で香害により副作用を生じる患者、慢性頭痛患者、感覚過敏を伴う神経系・精神系疾患を有する患者、香害の原因物質に反応するアレルギー性疾患を有する患者、薬剤等による中毒後遺症患者などがある)は、特にここ近年急速に社会にまん延した香害により、社会生活において急速に行動が制限されつつある。しかし他者には感覚の相違により理解を得づらく、問題の顕在化も難しい状況であり、対策も遅々として進んでいない。だが、国会や各地方自治体の議会でしばしば問題として挙げられていることからも解るように、日本のあらゆる場所でこの問題が起きている。これは、多くの福祉事業所においても例外ではない。
福祉事業所の中には療養環境や食事環境を整備すべき場もあり、元来それらの空間では、芳香成分や除菌その他の有機化合物を発する製品の使用は控えることが基本である。にもかかわらず、社会におけるブームにより、使うことが当たり前になり、それによって被害を受ける人が存在する状況を軽視しすぎていないだろうか?
なぜ食事や療養の環境で香りなどの揮発性有機化合物を控えなければならないかというと、食事の香りや味を損なうこと(この件に関しては、来店時に香水や柔軟剤、整髪料などの香りをさせないようHPや検索サイトで注意喚起する飲食店も激増している)、各疾患や障害を持つ方々の症状を誘発する危険があること、五感刺激により安静を保てなくなることなどが理由である。
しかし、社会一般における流行で、あらゆる場での使用のハードルが下がっていること、連続使用により必ず起きる嗅覚疲労、もともと3000倍はあるといわれる嗅覚の精度の個人差などにより、香害での被害を感じない健常な事業者側職員が、このことを認識するのは困難となっている。また、嗜好品である香水の使用は禁止している事業所はいまだみられるが、現在香害を起こしている製品群は、従来は使用に関して問題ないとされていた日用品やパーソナルケア用品なのである。香害が発生した2010年前後から、これらの製品に、香り成分や除菌抗菌成分を強力に揮発俆放させる機能が付加された。このことが、福祉関係事業所でも問題発生を防げていない理由でもあると思われる。流行により使うのが当たり前という感覚が一般に拡大しているが、ほんの十数年前にはこれら製品は存在していなかった。それでも問題なく業務は遂行されていたはずである。香害以前に使用されていたような商品は流行の推移により減少はしたが、継続して販売されている物もあり、新たな商品が発売されてもいるので、代替は可能である。この事から、事業者側が代替品を探し置き換えることが、ガイドライン中で言及されている過重な負担になるとも考えられない。
もし以前から香害になる製品があったとしても、それは前述の香水や、一部整髪料くらいであったろう。療養や食事の環境に香りがふさわしくないという正当な理由で香水を禁止するのであれば、香水のように香るなどと宣伝されている製品のの利用が疑問視されないのは矛盾している。むしろそれら商品の使用を、基本との矛盾について評価考察する機会すらなく許容している事こそが問題ではないだろうか。その上、福祉関連事業所という機能から、悪臭対策に力を入れる傾向はあるべきものであるが、香料でのマスキングは正しい悪臭対策とは言えない面もある。香料を使う事は言ってしまえばごまかしであり、悪臭の原因である汚染が消えているわけではない。悪臭の刺激とそれを覆い隠すほどの香料の刺激で、嗅覚刺激としては倍になる。また、香料使用により汚染の発見が遅れ、このことが清潔保持を阻害するおそれもある。
こうして起きている香害に起因する社会的障壁が、香害被害者が福祉サービスを受ける際のハードルを非常に高くしている。香害にあえばほぼ必ず体調不良を来す。それを防ぐ為の準備や後始末を余儀なくされ、時間的や経済的な負担が生じる。この事から、苦渋の決断で福祉サービス受給を諦めざるを得ない、介護難民すら発生している。さらには、事業者側からサービス提供拒否があったり、無理解な発言、差別的発言を投げかけられるケースすら少なくない。
また、香害は単ににおいや香りの問題ではなく、成分への反応や五感への有害刺激となり、様々な疾患において体調不良を来す原因となる。これは後述のガイドライン改善例において詳しく述べる。

これらのことから、香害やその被害についても、ガイドラインにおいての詳細な説明が望まれる。具体的には、実際の対応例を挙げること、障害特性の紹介の項に化学物質過敏症状を盛り込むことを強く要望する。


以下に当該ガイドライン案の改善に関する具体的な意見を記す。

1、 P10から11、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例として、環境整備の基本的な考え方に基づく整備の努力をせず、環境に適応できない障碍者や利用者に対してサービス提供を拒否することを追加。

2、 P13,物理的環境への配慮の項に、備品や職員の使用する製品により体調不良を起こす利用者がいた場合、備品の撤去や合理的な代替品への変更、職員への指導を行う旨を追加。

3、 P13,建物や設備についての配慮や工夫の項に、環境整備の基本的な考え方に則り、多くの人に害を及ぼしたり苦痛を与えない汎用性のある備品選びを行うことを追加。

4、 P14,バリアフリーに関する環境の整備の例に、香りや揮発物を振りまく機能がある製品は、それによって症状を誘発する利用者さんが存在するため、基本的に避ける。という旨を追加。

5、 P15,合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例に、香害による配慮の例を追加。たとえば、事業所内の数か所に設置された芳香剤により体調不良を起こしたという利用者が撤去を求めたときに、職員も他の方も問題を感じていない、評判がいいなどの理由で撤去を拒否したり、事業の利用自体を拒否するなど。

6、 障害特性に応じた対応についての項に、化学物質過敏症を追加か、または化学物質過敏症状を追加。化学物質過敏症という疾患に限らず、多くの疾患や障害により、化学物質に対しての反応で症状を誘発したり一過性の体調不良を起こす危険性の説明を追加。例えば、化学物質過敏症は、香料や抗菌除菌剤など、一般に比べたらごく微量の揮発物を吸入することや経口摂取物、肌に触れるものでも、摂取や接触によって、頭痛、嘔気、咳嗽、ぜんそく症状、下痢、めまい、意識障害、平衡感覚失調など、非常に重い症状が現れる。ぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者は、軌道粘膜を刺激されて咳嗽発作を誘発する。妊婦はつわりによる体調不良を誘発される。化学療法中の患者は嘔気などの副作用を誘発される。感覚過敏を伴う障害を持つ者へは、騒音などと同様に感覚負荷となる。アレルギーを持つ人の症状を誘発し、アナフィラキシーの危険性もある。その他、特に疾患や障害の有無にかかわらず、一過性の体調不良を起こす原因でもある、など。

7、 P25,発達障害の項、感覚過敏を持つ場合があるという説明をさらに詳しく、感覚過敏を持つ場合、光や音、においなどの刺激が大きな負担となる場合がある、とする。

8、 P27,精神障害の項に、光や音、芳香を含むにおいなどの感覚刺激が大きな負担となる場合がある旨を追加。

9、 P28、統合失調症の主な対応にある、ストレスに弱い件に関しての説明に、光や音、芳香成分を含むにおいなどの感覚刺激が大きなストレスとなったり、症状を誘発する場合があるという旨を追加。

10、 P31、てんかんの主な対応に関して、光や音、芳香成分を含むにおいなどの感覚刺激が発作を誘発するトリガーになる場合があること、またアロマや精油に関しては発作を誘発する成分があることが明らかとなっており、使用禁忌が存在するため、注意が必要であることを追加。

11、P35、おわりに、に追記かあるいは別項を設置し、障害が理由で福祉サービスを利用する人にも、認定された以外の疾患や特性を持つ人も多いこと、どんな特性を持つ人でも安心して利用できる環境整備が望まれること、香害など新たな社会的障壁の原因が急に現れることもあり、常に情報収集が肝要であること、香害に関しては健常である職員でも一過性の体調不良を起こす事例が多い問題であることを追加。

以上



環境依存文字なし版

 本ガイドラインにも記載される障害者基本法によると、障害者差別解消法により 配慮を受けるべき障害者について法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状 況等に応じて個別に判断さ れることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限り ません、とある。よって、化学物質過敏症患者等の香害被害者もこれに該当す る。香害被害者は化学物質過敏症だけの問題であるとされがちであるが、喘息や 慢性頭痛の患者、妊婦、アレルギー、神経系疾患、精神疾患、化学療法中の患 者、外傷性を含む脳神経疾患患者など多くの背景を持つ者を含むことから、以後 香害被害者と一括して記す。 香害被害者は、ここ近年急速に社会にまん延した香害により、社会生活において 急速に行動が制限されつつある。にもかかわらずこの問題は、感覚の相違により 理解を得づらく、問題の顕在化すらも進まない状況であり、対策も遅れている。 しかし、国会や各地方自治体の議会でしばしば問題として挙げられているよう に、日本のあらゆる場所でこの問題が起きており、福祉関係事業所においても例 外ではない。 福祉事業所の中には療養環境や食事環境を整備すべき場所もあり、元来は芳香成 分や除菌成分その他の有機化合物を発する製品の使用は控えることが基本であ る。にもかかわらず、社会におけるブームにより、これらを使うことが当たり前 になり、被害が発生している負の面を軽視しすぎではないだろうか。 提出内容 2 / 3 なぜ食事や療養の環境で香りなどの揮発性有機化合物を控えなければならないか というと、食事の香りや味を損なうこと、各疾患や障害を持つ方々の症状を誘発 する危険があること、五感刺激により安静を保てなくなることなどが理由であ る。ちなみに食事環境に関する香害に関しては、来店時に香水や柔軟剤、整髪料 などの香りの使用を控えるようHPや検索サイトなどで注意喚起する飲食店が続々 と増えていることから、社会一般でも問題視されていることは明白である。 しかし、社会一般の流行と、連続使用により必ず起きる嗅覚疲労、もともと三千 倍はあるとされる嗅覚の精度の個人差などにより、香害での被害を感じない健常 な事業者側職員が、このことを認識するのは困難な場合も多い。そして生理的悪 臭を除去することに主眼を置かざるを得ないのが福祉関係事業所であることは間 違いないが、マスキングに頼りすぎたり過信してはいないだろうか。香りはマス キングするだけであって、悪臭の原因を除去しているわけではない。強い香りで マスキングすることにより、単純に嗅覚にかかる負荷を増やしている懸念もあ り、汚染を見逃して清潔保持をそこなう原因ともなる。また、嗜好品である香水の使用は禁止している事業所はいまだみられるが、現在香害を起こしている製品群は、従来はどんなシーンで使用しても問題ないとされていた日用品や個人用ケア用品なのである。香害が発生した十五年前ころから、これら製品に、香り成分や除菌抗菌成分を強力に揮発、長時間持続させる機能が付加された。このことが、福祉関係事業所でも問題発生を防げていない理由であると思われる。流行により使うのが当たり前という感覚が一般に拡大しているが、ほんの十数年前にはこれら製品は存在していなかった。だがそれでも問題なく業務は遂行されていたはずである。香害の原因とならない従来の商品は、流行の推移により減少はしたが、まだ継続して販売されているものや新たに発売されたものもある。このため代替は可能であり、事業者側が代替品を探し置き換えることが、ガイ ドライン中でも言及される過重な負担になるとも考えにくい。もし以前から香害になる製品があったとしたら、前述の香水や、一部整髪料、特殊な芳香剤くらいであったろう。 療養や食事の環境にふさわしくないという正当な理由で香水を禁止するのであれば、香水のように香るなどと宣伝されているそれらの製品の利用が疑問視されないのは矛盾ではないか。むしろ、それら製品の使用を、従来の基本との矛盾について評価考察する機会すらなく許容している事こそが問題ではないか。
こうして起きている香害に起因する社会的障壁が、香害被害者が福祉サービスを受ける際のハードルを上げている。香害被害者は香害にあえば必ず体調不良を来す。それを防ぐ為の準備や後始末を余儀なくされ、時間的や経済的な負担が生じる。この事から、苦渋の決断で福祉サービス受給を諦めざるを得ない、介護難民すら発生している。さらには、事業者側からサービス提供拒否があったり、無理解な発言、差別的発言を投げかけられるケースすら少なくない。
これらのことから、香害やその被害についても、ガイドラインにおいての詳細な 説明が望まれる。具体的には、実際の対応例を挙げること、障害特性の紹介の項に化学物質過敏症状を盛り込むこと、化学物質過敏症だけではなく各疾患や障害においても症状を誘発したり体調不良を招く原因となる可能性の追記を強く要望する。
以下に当該ガイドライン案への具体的な意見を記す。
正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例として、環境 整備の基本的な考え方に基づく整備の努力をせず、環境に適応できない障碍者や 利用者に対してサービス提供を拒否することを追加。 物理的環境への配慮の項に、備品や職員の使用する製品により体調不良を起こす利用者がいた場合、備品の撤去や合理的な代替品への変更、職員への指導を行う旨を追加。 建物や設備についての配慮や工夫の項に、環境整備の基本的な考え方に則り、多くの人に害を及ぼしたり苦痛を与えない汎用性のある備品選びを行うことを追加。
バリアフリーに関する環境の整備の例に、香りや揮発物を振りまく機能がある製品は、それによって症状を誘発する利用者発生するおそれがあるため、避けることを基本とする。という旨を追加。
合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例に、香害による配慮の例を追加。たとえば、事業所内の数か所に設置された芳香剤により体調不良を起こしたという利用者が撤去を求めたとき、職員も他の利用者も問題を感じていない、他の方からは評判がいいなどの理由で撤去を拒否したり、事業の利用自体を拒否するなど。
障害特性に応じた対応についての項に、化学物質過敏症を追加か、または化学物質過敏症状を追加。症状として追加する場合は、化学物質過敏症という疾患に限らず、多くの疾患や障害によ り、化学物質に対しての反応で症状を誘発したり一過性の体調不良を起こす危険性の説明を追加。例えば、化学物質過敏症は、香料や抗菌除菌剤など、一般に比べたらごく微量の揮発物を吸入することや経口摂取物、肌に触れるだけでも、頭痛、嘔気、咳嗽、ぜんそく症状、下痢、めまい、意識障害、平衡感覚失調、全身の疼痛、鼻出血など、非常に重い症状が現れる。ぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者は、気道粘膜を刺激されて咳嗽発作を誘発するおそれがある。妊婦はつわりによる体調不良を誘発するおそれがある。化学療法中の患者は嘔気などの副作用を誘発するおそれがある。感覚過敏を伴う障害を持つ者へは、騒音などと同様に感覚神経に負荷となる。アレルギーを持つ人の症状を誘発し、アナフィラキシーの危険性もある。その他、特に疾患や 障害の有無にかかわらず、一過性の体調不良を起こす原因でもある、など。
発達障害の項、感覚過敏を持つ場合があるという説明をさらに詳しく、感覚過敏を持つ場合、光や音、においなどの刺激が大きな負担となる場合がある、とする。
精神障害の項に、光や音、芳香を含むにおいなどの感覚刺激が大きな負担となる場合がある旨を追加。
統合失調症の主な対応にある、ストレスに弱い件に関しての説明に、光や音、芳香成分を含むにおいなどの感覚刺激が大きなストレスとなったり、症状を誘発する場合があるという旨を追加。
てんかんの主な対応に関して、光や音、芳香成分を含むにおいなどの感覚刺激が発作を誘発するトリガーになる場合があること、またアロマや精油に関しては発作を誘発する成分があることが明らかとなっており、使用禁忌が存在するため特に注意を要することを追加。
おわりに、に追記かあるいは別項を設置し、障害が理由で福祉サービスを利用する人にも、認定された以外の疾患や特性を持つ人も多いこと、どんな特性を持つ人でも安心して利用できる環境整備が望まれること、香害など、新たな社会的障壁の原因が急に現れることもあり、常に情報収集が肝要であること、香害に関しては健常である職員でも一過性の体調不良を起こす事例が多い問題であることを追加。 以上

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