見出し画像

心神喪失

こんにちは
わたしの親は10代発症ではないが
心神喪失というような感じと言われた。

実はそれをくだす(重罪)
実は裁判官や検察のやること。

医師はアドバイス程度

いわゆる措置や保護入院を下す程度であれば、精神科医だけだが、軽犯罪だけ

心神喪失だから
10代発症でも罪を負うこともある。

その逆に
遅い発症でも責任能力なしということがある。

意外にも感じられると思うが
検察や裁判官が多角的に判断して決まる。

だから
わたしがしようとしたことは、母には対応は不可能であることが、わたしなりにわかった。

これは医師はないと言われそうだが、医師はアドバイス程度しかない。

これが司法。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?