社員がウイルスに感染、取引先等社外への情報提供は可能か?

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報保護委員会から、個人データの取扱いについての見解が公表されています。

ご参考にしていただきたく、お知らせいたします。

個人情報保護委員会の見解は、次のとおりです。

【問1】
社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。
社内公表する場合の注意点は何か。

(答)
ご指摘のケースについて、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ありません。
また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はありません。

【問2】
社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先にその旨情報提供することを考えている。
社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。

(答)
当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要ありません。

個人情報保護委員会ホームページ
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/

社会の大切なインフラを担う「金融」
これを止めるわけにはいきません。

様々な事態を想定し対応できるよう、一つひとつ備えておきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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