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性風俗店の利用規約について

利用規約ウォッチャー みなしボウイです。

日本で性風俗店の営業を行うには、「性風俗関連特殊営業」として警察への届出が必要です。店舗型性風俗特殊営業は立地規制の兼ね合いから増加する可能性は低いものの、無店舗型性風俗特殊営業は継続して増加しています。

警察庁発表の統計によると、2022年度末の届出数は32,926件で、前年より577件増加しています。

性風俗店は、男性向けにサービスをする業態がほとんどでしたが、ここ近年は、女性向けにサービスをする業態も増えてきています。また、異性向けではなく同性向けの業態も出てきています。

最近では、利用客とキャスト間のトラブルを防止する目的から、店舗側が利用規約を提示し、利用客に承諾書へのサインを求めるといった運用も行われているようです。そこで性風俗店の利用規約についてウォッチしたいのですが、具体的店名を挙げることが難しいことから、ウォッチ用に「性風俗店サンプル利用規約」を準備しました。


最後までよろしくお付き合いください。


性風俗店サンプル利用規約

当店サービスをご利用いただくにあたり、キャストが安心してより良いサービスを提供できるよう、以下の注意事項をお守りいただきますようお願いいたします。

  1. 本番要求またはそれに付帯する行為の禁止

    1. 当店では、いかなる事由であっても本番行為は禁止しております。

    2. たとえ冗談での本番要求であったとしても禁止事項に抵触する行為とみなします。 なお、万一、キャストから誘いがあった場合は、誘いに応じず速やかに当店までご連絡ください。

  2. サービスメニューにない過剰なサービスの要求の禁止

  3. 盗聴・盗撮行為の禁止

    1. 万一発見した場合、犯罪行為として所轄警察署に通報いたします。

    2. カメラ付き携帯での撮影も同様ですのでご注意ください。

  4. スカウト・引き抜き行為の禁止

  5. サービスに不適当な以下のような方によるご利用不可

    1. 安全衛生の観点からキャストがサービスを行うのに不適切な方(例: 爪がのびている、不潔である等)

    2. 暴力団関係者またはそれに準ずる方、及びその疑いのある方

    3. 薬物(大麻・覚醒剤・シンナー等)を使用されている方

    4. 泥酔状態の方

    5. 性病・その他の伝染病に感染している方、及びその疑いのある方

    6. 同業関係者の方、及びその疑いのある方

    7. キャストに対する暴言・暴力等を行う方

    8. キャストの嫌がる言動をされる方

    9. 当店を通さずに会おうとした、または会った方。(店外デート、愛人契約等)

    10. SNSや掲示板等のWEB上での誹謗中傷の書き込みをしたと当店が判断する方

    11. その他、当店のスタッフがふさわしくないと判断した方

  6. 禁止事項に該当した場合の措置

    1. 上記禁止事項に該当した場合に場合には、直ちにサービスを中止し退店して頂きます。なお、その際の返金は行いません。

    2. 今後、当店及び当店グループのご利用を一切お断りすると共に、会員登録の自動削除をさせていただきます。

    3. 当店が必要と判断した場合には罰金および損害賠償金のご請求と共に、所轄警察署までご同行いただくことになりますので、あらかじめご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

    4. 前3号に追加して権利保全のために、必要に応じて、身分証明書の提示と複写入手、 勤務先の確認、写真撮影、当店所定書類へ署名捺印を申し付けます。

上記、各項目を熟読いただいたうえで当店をご利用いただきますようお願い申し上げます。


禁止事項

性風俗店でのトラブルで多いのは、本番行為盗撮行為ということです。

おそらくどの性風俗店においても禁止されている行為であると思われますが、利用客がキャストへ強要することを禁じていることはもちろん、キャストからの誘いに利用客が乗ることも禁じていることがほとんどです。

そして、禁止行為を行った利用客に対しては、ペナルティが課されることになります。


ペナルティと損害賠償

ペナルティ

性風俗店サンプル利用規約によると、禁止行為をした利用客へは、サービスの中止と退店今後の利用お断り会員削除といった対応がとられるようです。

ペナルティ的な意味合いで「店への罰金」を科すケースがあるようですが、この「店への罰金」については、利用客は罰金を請求されても法律的に支払う義務はないとされています。

損害賠償

弁護士等が挙げている実例を見る限り、キャストに損害が生じた場合に、利用客が賠償責任を負うことはあります。これは、キャストの精神的苦痛に対する慰謝料や、怪我をさせた場合の治療費やアフターピルの処方代などが該当します。

上記はあくまで、キャストに対する損害賠償であり、店舗への損害賠償ではないということになります。仮に利用客の不法行為によってキャストが欠勤するような場合でも、店舗側には相当因果関係の証明が必要で、ハードルが高いとされています。


今回は、このあたりで終わります。ありがとうございました。

なお本投稿における、発表内容は発表者個人の見解に基づくものであり、本投稿にて取り上げられている組織及びサービスの公式見解ではありません。

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