京都朝鮮第一初級学校が勧進橋児童遊園を校庭として利用していたことについて、上瀧浩子弁護士は「市長が挨拶」などと誤魔化していますが、街区公園の利用について定めた都市公園法のどこにもそのような長期間の独占的な利用や私物を公園に放置することを認める条項がないから仕方ないですね。