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裁判所が当事者双方の尋問を決定していたことが判明 〜原告一般社団法人Colabo、仁藤夢乃、被告暇空茜民事訴訟〜

東京地方裁判所民事第4部書記官への聴き取りから

 暇空茜さんのnoteやYouTubeなどの表現が名誉毀損にあたるとして、一般社団法人Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜さんに慰謝料などを求めて民事訴訟を提起していましたが、その進行状況が書記官への聴き取りによって明らかになりました。
 書記官は、1月23日午後2時から尋問を行う予定であること、この尋問が当事者尋問であること、被告である暇空茜さんの尋問も予定されているがおそらく出頭しない見込みであると回答し、裁判所が原告、被告双方に対する人証が必要であると判断していたことが明らかになりました。

尋問に出頭しないことによってもたらされるもの

 最初にお断りしておきますが、このnoteではなるべく正確な用語を用いるように努めています。民事訴訟における「出頭」とは裁判所が一般的に用いている用語で、法廷に来て傍聴席と仕切られた柵の中に入る程度の意味で、裁判所に来ることについて何らかの評価が伴うものではありません。
 ただ、裁判所が人証が必要であると判断している中で被告本人の当事者尋問が行われないということは、被告の攻撃防御手段が限られることになります。もちろん、当事者尋問に際して被告の陳述書は提出されるはずですから、「無抵抗で殴られる」ようなことはありませんが、民事訴訟法第208条に関して裁判所がどう評価するかも注目点となりそうです。

第208条 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。