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家庭の法と裁判 買う

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平野先生オススメの法律雑誌を弁護士会地下の本屋で買いました!!

特に特別な特集というわけでもないけども,気になる裁判例がたしかに多く紹介されていた!

家裁は,離婚案件だけじゃなく,少年事件に関しても学ぶのね

特集としては,そっちに重きがあるかも ある意味新鮮な学び

ハーグに関する最高裁判例も!

「ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117 条1項の類推適用」と題しても,なんのこっちゃすぐにはわからない


ハーグ案件の子の返還申立事件に係る家事調停において,子を返還する旨の調停が成立した後に,事情の変更によるときは,変更できるというもの(超要約)

そういうことするから,ハーグを潜脱するという厳しい眼差しを浴びることになる😢

あ!申立代理人の名前が掲載されている!!


原審に差し戻すことになっただけで,その後どうなったかはわからない

どうなったんだろう・・・

他にも,幼児教育・保育の無償化と婚費の関係(減額しないという結論)だったり,婚費請求の権利濫用を逆転裁判で認めたものなど,婚費がらみも大変参考になる裁判例が紹介されている

その中でもオススメがこちら,と

・別居親である抗告人(父)が,同居親である相手方(母)に対し,前件調停事件の調停条項に基づく面会交流が実施されなくなったとして,未成年者らとの面会交流を求めた事案において,間接交流のみを認めた原審判を変更し,従前の父子関係,直接交流時の状況,未成年者らの心情等からすると,直接交流を禁止すべき事由は見当たらず,これを速やかに再開することが未成年者らの福祉に適うとして,直接交流を認めた事例
(大阪高決令和元年11月8日 子の監護に関する処分(面会交流)審判に対する抗告事件)

解説によると

・・・忠誠葛藤が続けばかえって長女に過度の精神的負担を強いることになり,直接交流を速やかに再開することが未成年者の福祉に適う・・・

忠誠葛藤が,概念として承認されている?それ自体画期的な気もするー

解説では,次の付言もある

・・・間接交流は,直接交流よりも子に与える影響は少ないかのようであるが,子が非監護親に対し拒否的な感情を抱く場合,あるいは,監護親の心境を慮って手紙やプレゼントを受け取るべきか悩み,不安を感じることもある(忠誠葛藤)。このように,間接交流には子に苦痛をもたらし,葛藤,悩み,不安の原因となるなど子の福祉を害するおそれのある場合もあることを考慮し,間接交流を安易に直接交流の次善の策や代替物(父母間の妥協の産物)として考えるべきではないとの指摘もある。

何だか,時代の変化を感じる

どれだけ多くの親子が,間接交流という親子断絶の別名で悲しい別れを強いられてきただろうか・・・

楽しげに,🍊的発信をしていく話が飛び交っているを見つけ,ノリで共同運営のマガジンを勢いで立ち上げてみた

家庭の法と裁判のカタイ発信もありなの?

その辺りは,勢いのノリにご理解いただける同志の様子を見ながら,投げ込んで綴っていきたい

オレンジムーブメントが止まらない!


恩送りよろしくお願いいたします(マガジンは無料だよ!)

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