見出し画像

インバウンドを狙え!飲食業、宿泊施設で特定技能外国人を採用したい!

コロナも収束しマスクの無い生活となってそろそろ1年経とうとしています。
コロナ以前と後では大きく変わり、現在もコロナの影響を受けているビジネスも多くあると思います。
今回はコロナの影響を強く受けた飲食業、宿泊業について解説します!

外食分野


従事できる業務【調理、接客、店舗管理】
【外食】として就業可能なのは【レストラン、居酒屋、喫茶店】これらはもちろん持ち帰りの飲食サービスや配送を行う飲食業(ピザハットなど店舗で調理し配送する飲食業)や希望された場所で飲食を提供する病院食や給食等の業務にも従事する事が可能です。
ただし風営法関係の飲食業の業務に従事する事はできません。【ガールズバーやキャバクラ等】
【外食】で受け入れる場合は、農林水産省が管轄とする食品産業特定技能協議会に加入が必要です。
ただし加入は外国人受入れから4ヶ月以内で構いません。

よくある質問なのですが、「介護施設の厨房で働いてほしいけど、特定技能試験以外の特別な試験を合格しないといけないのか?」といったご質問がありますが、病院や介護施設で厨房で働く場合は【外食】のみで問題ありません。

宿泊分野

従事できる業務【フロント業務、ホテル運営に関わる広報や企画立案、接客行為、レストランサービス、ベッドメイク等】
さらに宿泊施設内における外食分野に該当する業務にも従事する事が可能です。

【外食】として就業可能なのは【レストラン、居酒屋、喫茶店】これらはもちろん持ち帰りの飲食サービスや配送を行う飲食業(ピザハットなど店舗で調理し配送する飲食業)や希望された場所で飲食を提供する病院食や給食等の業務にも従事する事が可能です。
【宿泊】で受け入れるには国交省観光庁の管轄する宿泊分野特定技能協議会に加入が必要となります。
こちらも【外食】と同様に加入は外国人受入れから4ヶ月以内で構いません。

以上が特定技能外食分野及び宿泊の解説です!
ご不明点や気になる点があればSNSやコメントでお気軽にご相談ください!宿泊施設や飲食店の人手が足りない!海外の人を採用されたいという方も是非!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?