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環境基準値に関する市職員の認識

市職員との対応メモからの引用です。
設備仕様、型式を把握せず、設計数値(カタログ上の騒音値)を把握せず、事業者に対し現場確認すら求めず、認可していたことがわかります。
通達文書解釈に関する発言もあります。
補助金工事での認可部署の対応としていかがなものかと思います。

・凡例
Q:住民の質問
A:市職員の回答

・4月25日 市職員担当者Sの発言

Q:騒音・振動対策に不備があり、騒音が環境基準を超えていることが確定した場合は、対応、指導等は施設運営課の所管となると理解してよいか

A:そのとおり。

・4月26日 市職員担当者Tの発言

Q:審議会等で、建築設備、空調設備等が建築基準法、環境基準をクリアしていることをチェックしないのか

A:環境基準については基準に合致している前提での対応としている

Q:設備仕様に関する文書を、事業者から提出させないのは許認可上問題ではないのか?

A:許認可の概念としての保育環境には、建築設備仕様は含んでいない。

Q:一般論として、許認可とは、建築設備仕様を含む包括的なものであるべきと考えるが。

A:??

Q:設置以前に「環境基準に合致している根拠書類」を事業者側に提出させるべきではないのか

A:許認可は保育環境の視点から行っている。そんなちっぽけな話は事業者が住民に説明する事項として扱っている。

Q:そんなちっぽけな話として扱っていいのか。住民に不安と迷惑をもたらすような許認可がそもそも問題と考えないのか。許認可プロセスに瑕疵があるのではないか。

A:意見としてはわかるが、騒音が環境基準を超えているかどうかを知りたい

Q:①建築設備仕様についての設備審査を行わず許認可したこと、②許認可に不備があり、許認可結果として騒音問題発生しても騒音問題の対応は環境局であると主張したこと、③ガスヒートポンプの設備仕様等、そんなちっぽけなことは事業者が住民説明すべきことであると発言したこと、などは今後も繰り返し発言するつもりなのか。このままだと札幌市の保育園行政が、住民に不安と迷惑をもたらす結果になってしまうが、本当にそれで良いのか。

A:騒音が本当に問題レベルかどうかがポイントとなる。 

・8月30日 市職員担当者Tの発言

Q : 環境基準値に対し余裕があるカタログ上の騒音値であることを確認して認可すれば問題がなかったことくらいは理解しているか。

A : 建築確認申請等で問題なければ子ども未来局として関知する気はない。環境基準値ギリギリ状態なので法律違反ではないはずだ。何の問題があるのか。環境局で対応すればいいことではないのか。

   

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