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認可保育園「ガスヒートポンプ」騒音関係法令等

情報整理目的で作成しました。

・環境対策基本法(環境省)

一般論ですが、ガスヒートポンプ騒音被害発生すれば、環境基本法上の騒音被害であると定義することが可能と解釈できます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000091

(定義)
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

・騒音に係る環境基準(環境省)
努力目標値であり、強制力はありません。

騒音に係る環境基準 札幌市
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kijunchosa/kijun.html

・騒音規制法(環境省)

ガスヒートポンプは規制対象外設備です。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000098
騒音規制法

(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343CO0000000324

騒音規制法施行令

(特定施設)
第一条 騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

・保育園の認可に関する厚生労働省通達文書

事後処置となりますが騒音被害に対応可能な条項が存在します。いわゆる認可部署による運営指導による措置です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku01/

保育所の設置認可等について (平成一二年三月三〇日) (児発第二九五号)

 オ  都道府県知事は、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該保育所がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。

・製造物責任法(消費者庁)

製造物責任訴訟の根拠となる解釈が存在します。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0004.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q9


製造物責任訴訟によらず、メーカーに技術支援等、対応要請するケースがあります。

製造物責任法上の取扱い
https://note.com/kousansha/n/n34659a6815d0


・公害審査会(総務省)

裁判によらない、公害訴訟に代わる法的措置として位置づけられています。

https://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/counter.html

都道府県公害審査会等について
公害紛争処理法において、「都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会を置くことができる」とされており、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。37の都道府県で公害審査会を置いており、9人以上15人以下の委員が任命されています。

公害審査会を置いていない都道府県でも、公害審査委員候補者を委嘱し、名簿を作成することとされており、事件が係属する都度、臨時の附属機関として事件処理に当たります。

都道府県公害審査会等と公害等調整委員会とは、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。

ガスヒートポンプに関する公害審査会対応実績を以下にまとめました。

最近の公害審査会案件(公表分)
https://note.com/kousansha/n/n900c0d2a13cb


・建設業法
騒音公害等発生した場合、建設業法上の公衆災害であると解釈可能です。被害者住民として建設業法上の措置を求める場合、建設業免許窓口に対し要望書等提出することになります。

建設業法上の「公衆災害」について(官庁情報まとめ)
https://note.com/kousansha/n/n2f11d2efa7de

建設業法上の「公衆災害」の取扱いについて(問合せ結果)
https://note.com/kousansha/n/n7d6235258b6a


・建築基準法
老朽化した状態、被害状況によっては「既存不適格建築物」として認定される可能性があります。

設備寿命を過ぎたガスヒートポンプを運転継続した場合予想されること
https://note.com/kousansha/n/n0f9de1efe55b

建築基準法「既存不適格建築物」について
https://note.com/kousansha/n/n089f1370273c

・建築士法
ガスヒートポンプと建築士法は無関係に見えますが、設計業務上の不作為、見落とし含めて責任を問えそうな条項が存在しています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000202

(懲戒)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若し
くは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級
建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を
命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例
の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。


(違反行為の指示等の禁止)
第二十一条の三 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)
第二十一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(知識及び技能の維持向上)
第二十二条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

・建築設備計画基準(国交省)
建築設備計画基準
https://note.com/kousansha/n/nf5040c4e7b0f


・建築設備設計基準(国交省)

官庁施設の防音・防振等に関する、建築設備設計基準
https://note.com/kousansha/n/ne489b0f48b38

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