建設業法上の「公衆災害」について(官庁情報まとめ)

当町内会の事案とは別に、他所にて、解体工事(粉塵)、設備騒音公害等に係わる、建設業法にて定める「公衆災害」が相次いでいるようなので、建設業法関連の官庁情報について調べ直すことにしました。

どちらも、おそらく知事免許を有する建設会社事案です。

分譲マンション工事情報 粉塵公害

藤建設工業 被害者の会 騒音公害(低周波騒音)


建設業法では、建設業免許を有する工事会社の処分規定について定めております。とりあえず、「公衆災害」に関連して、どういう類の官庁文書が存在しているのか調べてみました。


・建設業法

「公衆災害」の他に、「不誠実な行為」という字句を見つけました。「不誠実な行為」の結果として「公衆災害」が発生したと捉えることができそうです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

建設業法

第五章 監督
(指示及び営業の停止)
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。
五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。

・建設業法の処分規定等
 

https://www.mlit.go.jp/common/001156519.pdf

建設業法の処分規定等
○ 建設業者に対する処分規定【法第28条~第29条の2】
①指示 :公衆災害、不誠実な行為、他の法令違反、一括下請負、技術者の施工管理が著しく
不適当、無許可業者との下請契約、営業停止の者との下請契約 等
②営業の停止 :上記に該当する場合のほか、指示に従わない場合
③許可の取消し:許可基準を満たさなくなった場合、欠格要件等への該当、不正手段による許可、営業停止違反 等
○ 役員等に対する処分規定【法第29条の4】
・営業の禁止 :建設業者が営業の停止の場合及び許可の取消しの場合
○ 建設業者及び役員等に対する罰則規定【法第47条、第50条、第52条、第55条】
・第47条:無許可営業、規定に違反した下請契約、営業停止違反、営業禁止違反、虚偽・不正事実に基づく許可 等
・第50条:書類の虚偽記載 書類の提出義務違反 等
・第52条:技術者の設置義務違反 等
・第55条:廃業等の届出義務違反、標識の掲示義務違反 等
○ 技術者に対する処分規定【令第27条の9】
・合格の取消し:不正の方法によって技術検定を受けたことが明らかになった場合

・建設工事公衆災害防止対策要綱

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000640.html

建設工事公衆災害防止対策要綱の改正について

○要綱見直しの概要
(1)公衆災害防止に向けて関係者が持つべき理念と担うべき責務を明確化
・発注者や施工者のみならず、設計者も含めて公衆災害防止に努めることを明示
・工事に伴う事故リスクや社会活動への影響を最小化すべきことを規定
・適切な工期の確保、公衆災害防止対策経費の確保について明示
(2)近年の公衆災害の発生状況を踏まえた見直し
・発生頻度の高い、埋設物の損傷、建設機械の転倒事故等の防止措置の充実
・落下物による危害防止及び解体工事に関する措置の明確化
・荒天時における備えや河川通航時の事故防止対策等の追加
(3)制度の改正や施工技術の進展等を踏まえた見直し
・ドローン等の活用推進に備えた、落下事故対策等の追加
・建設機械のレンタル化に対応した留意事項の追加
・高齢者、車椅子使用者等の視点から必要な措置の追加

・公衆災害の定義

https://www.mlit.go.jp/common/001221751.pdf

公衆災害の定義
1
○要綱本文での扱い
第1 この要綱は,建築【土木】工事の施工に当たって,当該工事の関係者以外の第三者(以下「公衆」という。)の生命,身体及び財産に関する危害並びに迷惑(以下「公衆災害」という。)を防止するために必要な計画,設計及び施工の基準を示し,もって建築【土木】工事の安全な施工の確保に寄与することを目的とする。
※ 【 】は土木編の場合
(参考)労働災害の定義
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号) 第二条(抄)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務
に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
○解説資料における補足
例えば危害には、第三者が死亡又は負傷した場合はもとより、第三者の所有する家屋、車両の破損等も含まれる。また、ガス、水道、電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれる。

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