「認可施設設備審査の根拠」が法的に明確でない問題

認可保育園施設については、関係法令、通達文書を読む限り、建築設備審査について、認可自治体による設備審査義務規定が見当たりません。

認可保育園に関する通達文書には、「問題発生した後、運営指導権限を行使することで問題解決すると読み取れる条項」がありますが、今回、対応した自治体はこの条項を字句通り解釈しようとしません。

認可部署は、最初から意図して、「事業者と住民との協議による解決」を誘導したように見受けられます。

結果として、住民側が過度な負担を押し付けられることとなりました。
住民側でプリンター出力した文書は町内会内周知用、要望書等関連で2000枚に達しました。

事業者は一枚のペーパーを提出することなく、(住民側は役員出席を要請しましたが)事業者役員が打合せに出席することもありませんでした。事業者、施工会社は被害世帯訪問することもしませんでした。対照的に、メーカーは現地初回訪問時、被害世帯訪問を実施。
事業者、施工会社に問題解決能力がないことは、令和4年10月の全体打合せで判明しております。抜本解決のための提案がまったくないのです。

様子見的な対策としての小出しの提案はあるものの、ガスヒートポンプ騒音被害抜本対策提案がまったくなく、結果として厳冬期に騒音被害が拡大、住民側で工事仕様書作成を決断せざるを得ませんでした。

施工会社は、対応能力がないのに受注したことになります。

悪くとると、事業者、施工会社側は、認可部署が個別具体的運営指導するつもりがないことを事前に熟知、対策を小出しにし被害者住民を疲弊させ、抜本対策実施を諦めさせること等、騒音対策コスト低減を意図した可能性があります。

今後は、このような事態となることを二度と避けるため(事後での問題解決は法的措置以外期待できないため)、(法的措置を選択しない場合)住民説明段階で各種自衛策強化する必要が出てきました。

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